弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
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【定例出張】夏の終わり、実りの秋【無事終了】

2015年08月31日 09時24分19秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます。
今朝出るときに半袖か長袖か少し迷った湘南地方です。

先週は、月曜日から土曜日まで出張に出ておりました。
昨日は久しぶりに終日子供たちと戯れ、気持ち的には大変充実しております。

札幌2泊 → 帯広2泊 → 摩周1泊 

いつもより少しだけ時間的余裕のあるスケジュールでした。
なので、いつもより多めのたべものグラフィティ。

そもそもスタートから飛行機の振替に協力。
あまり見ることにない、搭乗ゲートの切り離しを見物。


札幌では初の「たらばがにサンド」を堪能。意外な組み合わせだが素朴でうまい。


あーんど、スープカレー「ピカンティ」。人気店ということもあり結構待たされる。


帯広では、長屋でまったり。いつものお店「てんかつ」へ。安定の旨さ。


そして、豚丼の有名店「とん田」をようやく初体験。


摩周では、そばラーメン(=鶏かしわのつゆにラーメンの麺)と半ざる。


夜は、青いリキュールの入った「摩周ハイボール」


最後釧路空港で時間を持て余して、「白い恋人ソフトクリーム」


帰りの飛行機(Air Do)にて、「ひがし北海道 冬の新しい魅力」なる冊子が希望者に配布されていた。


往復航空券が当たるキャンペーンもやってるらしい。
冊子内には、「おびひろトラベルチケット」も紹介されていた。これは、出張で行くとしても結構使えそう、かな?


…ま、そんなこんなでオンオフともに充実した出張でした。
(途中電車車内に買ったばかりの長袖を忘れ物する、というポカもありましたが…)
今週からは、心の充実度合に輪をかけて実ってしまったカラダに鞭を打つことにいたします。。。
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出張4日目

2015年08月27日 09時58分14秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます。
ついに長袖Yシャツに袖を通した帯広の朝です。

いや、この長袖を入手するまでにも紆余曲折があったわけですが。。
ともあれ、季節のうつろいは待つことを知らず。

出張中なんですが、かなりデスクワークも溜まってしまっている、ということで、
昨日夜から今日この時間までは割り切ってホテルにこもっていました。

意外と、夜の時間をホテルで時間を過ごすというのも貴重な体験かも。
これまで出張出ても、ホテルは帰ってベッドに倒れこむだけ、でしたから。

そんなわけで、多少体力的な充電もでき、
ToDoも少し処理した状態でぼちぼち出かけることにします。
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夏の終わり?

2015年08月24日 05時39分15秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます。
今朝の気温は23℃。
このまま秋に向かうわけではないんだろうけど、
暑さの盛りは過ぎたのでしょうね。
昨日夕方走っていても暑さはまったく感じなかったし。


週末は、花火を見に行ってきました。


初めて見た。
花火がはじけた後、ひも状のものがたらんたらんと光りながらゆっくり落ちてくる。






さて、今週は出張。頑張りますよ。
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【よくある質問】審査請求 未請求…?

2015年08月20日 07時35分31秒 | 実務関係(特・実・意)
おはようございます。
今日はすっきりしないお天気の湘南地方です。

さて、昨日商標調査についてご案内しましたが、
その際に「整理標準化データ」という言葉がありました。
今日は、特許庁(工業所有権情報・研修館)が提供しているデータベース「JPlatpat」の
データの種類について、特許関係でありがちな質問を紹介しつつ、ごく簡単にお話します。


JPlatpatで検索することができる情報は、実は2種類に分かれています。
一つは、過去に発行された公報の記載情報 =公報データ
もう一つが、審査過程や特許(登録)後の権利移転などで
変動があった権利主体や内容を反映している情報 =整理標準化データ です。

よくある質問として、以下のようなものがあります。

「○○社の特許出願検索していて気になる公開公報見つけたんだけど、
 あ、でもこれ『審査請求 未請求』って書いてる。出願はもうだいぶ前だし、
 取下げ擬制になってるってことだよね?」

 → 違います。
   公報に記載されている「審査未請求」は、
   “公報が発行された段階では”審査請求していなかった、
   ということを表しているに過ぎません。

   ※補足:「審査請求」は原則出願から3年まで行うことができます。
       「審査請求」をしないと、出願が実体審査に係属せず、期間経過とともに
       出願が取り下げられたものとみなされます。
       一方「公開公報」は、早期公開請求をしなければ出願から1年6月経過後
       審査の進捗とは無関係に遅滞なく発行されます。

       つまり、出願後特に何も手続をしなければ、「審査請求 未請求」と記された公開公報が
       発行されることになります。

   公報データが「紙形式」でなく見られるようになって久しいのでピンと来ないかもしれませんが、
   要は、公報が発行された時点でのステータス・内容がそのままデータとして集積されているのです。

これに対して「整理標準化データ」は、リアルタイム、とはいえないものの
権利主体や内容の変動や手続があった事実を蓄積しています。
現状のステータスを確認しようと思うと「経過情報」や「審査情報照会」を使う必要があります。

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【よくある質問】商標調査について

2015年08月19日 06時26分47秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます。
高校野球もいよいよ準決勝。今年はタレントが粒ぞろいですね。


さて、昨日の続き。

早期審査制度はあるけどそれでも間に合わないくらいに早く商標を決めてしまいたい。
そんな時には、弊所で提供している「商標調査」の活用をご検討いただきたいと思います。

「商標調査」とは、既に登録されている/出願されている商標の情報等が蓄積されているデータベースを駆使して
商標を出願した場合に登録されるか、又使用した場合に係争に巻き込まれるリスクはないか
を予見するための情報を抽出し、見解を作成するサービスです。

商標は出願されるとほどなくその内容が公開されます。
公開された情報は、JPlatPatで誰でも無料で見ることができます。

公開された情報は、同時に別途整理標準化データ(=審査・移転などのステータスが反映されるデータ)にも蓄積され
検索の用に供されることになります。
我々が商標についてご相談を受けると、まずはこのデータを用いてざっくりお調べして見通しを立てます。
お調べする内容によっては審査経過の詳細情報や審決等の判断事例を参照することが必要な場合もあり、
有償の外部サービスを用いてそこまで調べることもあります。


商標調査は、ボリュームや緊急度にもよりますが、
ご依頼いただいてから概ね1日~1週間程度で報告書を作成しています。
弊所の場合費用の目安としては、1件1区分=約3万円程度です(商標の構成などにより上下します)。

商標調査により、“その商標を使用/登録できるか”についてほぼほぼ確かな予見を立てることができます。
リスク要素としては、
(1)ヒューマンエラー:専門家としてあってはいけないことですが、それでも100%とはいえないのが人間の性です。
(2)データベース蓄積前の先行商標とバッティング:
  こちらは、実はそれなりの頻度(1~2年に1度程度でしょうか)あります。
  出願から上記データベースに蓄積されるまでのタイムラグが、通常の出願で約2~3週間あります。
  (例えば本日(2015.8.19)現在、データ蓄積されている公開情報の「最新日付」は2015.7.28です。
   これは国内出願の公開情報なので、マドプロ経由のものだと更に遅くなります。
   また出願内容に瑕疵があるなどイレギュラーなケースは更に蓄積が遅れるようです。)。


上記のリスク要素(1)を減らすためには、しっかりした専門家に依頼することです。
一方でリスク要素(2)を減らすためにできることとして、「追跡調査」があります。
これは、「出願前調査」→「出願」のあと、自己の出願がデータベースに蓄積されたことが確認できた段階で
再度同条件で調査をするのです。
これにより、上述の「タイムラグ」部分を埋めることができます。

もちろんこの「追跡調査」でもマドプロ経由やイレギュラー出願はカバーしきれませんが、
リスクを極小化しつつ、商標を決定してパッケージ作成等に着手するまでの期間を短期化させることができます。






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【よくある質問】商標の早期審査について

2015年08月18日 07時19分51秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
多少晴れ間も見えてきた湘南地方です。

さて、昨日の続きです。

商標の審査期間、平均だいたい4か月強というお話をしました。
ちなみに、「商標登録出願に関する新願審査着手予定」が特許庁のHPで公開されています。
これを見ると、今は商品分野による審査期間の差がほとんどないことがわかります。
(“国際商標登録出願”とは、外国の出願人が日本を領域指定したものですので、国内の方には基本無関係です。)


でも商品リリース時期の関係上、4か月も待ってられない!
という場面もあるかもしれません。

その解決策の一つが、昨日少し触れた「早期審査請求」です。

早期審査請求が可能な出願には、2つの類型があります。

[類型1]
出願人又はライセンシーが、
① 出願商標を指定商品・指定役務に
(a)使用している 又は
 (b)使用の準備を相当程度進めていて、
かつ、
② 権利化について緊急性を要する出願

[類型2]
出願人又はライセンシーが、出願商標を
(a)既に使用している商品・役務 又は
 (b)使用の準備を相当程度進めている商品・役務 のみを指定している出願

ところが、「使用している」はともかく「使用の準備を相当程度進めている」の立証は、意外と厄介です。
単に主観的に“準備中だよ”というだけではダメで、例えば
その商標が付されているパンフレットの受発注を示す資料の提出が求められます。

更に、類型1の②「権利化について緊急性を要する」というのも、
他者が侵害行為をしているとか、他者との間で具体的な係争になっているとか、海外出願をするとか、
に限られています。

この類型1の②の要件を満たすためにわざわざ海外出願をする、という事案も昔はありました。
ただ早期に審査を受けるために必要かもわからない海外出願をするというのももったいない話です。

類型2はそんな観点から比較的最近(といっても、もう数年前)加えられたものです。
係争や侵害懸念がなくても、使用又は使用準備をしている指定商品/役務だけに絞れば
早期審査の対象とする、というものです。

とはいえ、使用準備の立証の厄介さは上記の通りですし、
庁が「早期審査を認めるかどうかの判断」に要する時間もありますから、
通常の審査期間がかなり短縮された現在にあっては、
劇的に審査期間が短縮する、ということでもありません。


そんなわけで、次回はもう一つの解決策=「商標調査&追跡調査」について
触れてみたいと思います。

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【よくある質問】審査期間について

2015年08月17日 07時06分26秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます。
今日は雨模様な湘南地方です。
全国的に激しい雨のようですね。皆様お気を付けください。


さて、今日はよくある質問について。

【よくある質問】「商標って、出願してからどれくらいで登録されるの?」
特許庁の年次報告書によると、
過去3年間の審査期間の推移は以下の通りです。

[ファーストアクション期間=出願から、審査官による審査結果の最初の通知(主に登録査定又は拒絶理由通知書)が出願人等へ発送されるまでの期間]
2012年 4.7か月
2013年 4.2か月
2014年 4.3か月

「早い」と感じるか「遅い」と感じるかは、立ち位置によって違うでしょう。
少し前までは普通に半年から1年近くかかっていましたので、それを考えると隔世の感です。
でも他の行政手続を考えたら、“おっそっ!”と思う向きも多いかと。

ちなみに、「早期審査請求」という手続もあります。
既に現実に使用しているなどいくつかの要件を具備する必要がありますが、
どうしても急がなければいけない事情がある場合には検討の余地があります。

ともあれ、事業スケジュールを逆算して、早めに商標を確定させておくことが大事です。
上記は「ファーストアクション期間」ですので、一発で査定がでるとしても約4か月強かかるということ。
その後、
納付手続
~登録証発行(ここでやっと登録番号がわかる)
~異議申立期間(公報発行後2月:他人から「その登録ちょっとまった!」といわれる可能性がある、やや不安定な期間)
があることを考えたら、
どれだけ遅くとも商品/サービスのリリースの半年前には出願まで完了させておきたい、
というのが、我々からの立場からの見立てです。

…そうは言ったって、ネーミングが決まるのなんて開発工程からいけば最後の最後だよ!
っという声も聞こえてきそうです。
次回は、その対策について触れてみたいと思います。
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インバウンド需要って… いいのか、これで?

2015年08月14日 08時08分46秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます。
今日の湘南地方は大気の状態が不安定だそうです。
急な雷雨にご注意。


さて、今日はニュースのピックアップ。

(以下引用)

好調ラオックス、安定成長へ布石 国内店舗網を拡大

免税店大手のラオックスは13日、2015年12月期の連結売上高が前期比79%増の900億円(従来予想700億円)になりそうだと発表した。訪日客増加が上方修正の理由だが、中国経済減速の影が忍び寄る。長い低迷期を脱した同社の次の課題は訪日客の「爆買い」に頼らない安定成長の実現。店舗網拡大や中国でのインターネット通販など布石を打ち始めた。(以下略)

(引用終わり)


「09年に中国小売り大手の蘇寧電器集団(現・蘇寧雲商集団)の傘下に入った」
「来店客の8割は中国人」

って、なんかもう、“ここはどこの国なの!?”という気持ちになる。
確かに先月札幌の狸小路でお土産屋に入ったときも、ドラッグストアに入ったときも
殆ど大陸か台湾の人だったし、そもそもPOPやタグが中国語(「円」のことを「日元」と表記している)。
そしておんなじサプリやらストッキングやらを数量制限一杯にカートに放り込んでいる。


いや、モノが売れるのは良いんですけどね。
いつのまにか「日本」ってのは“器”だけになってしまって、
需要サイドも供給サイドも外部調達、って事態になってしまいやしないかと。
国家っていう枠組みの拠りどころってどこなんだろうと考えちゃいます。

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平常運転。

2015年08月13日 08時55分54秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます。
昨日深夜にラーメンなんぞ食べてしまい少々後悔気味な朝です。
早い朝ごはんだったということにしておきます。
…それでも空腹を感じている自分に驚愕です。
夜までプチ断食してみるかな。たぶんムリだな。


さて、今日あたりから世間はお盆休みモードなのかな?
弊所は無関係に平常運転です。
まぁ、月後半には出張も控えてますし、前半でデスクワークをなるべく前倒しで
こなしておかないとね。


今日は終日事務所の予定。
調査したり、契約書作ったり、いろいろTodoありますな~。
着々とこなしていきましょう。
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【商標】係争をこじらせない対処

2015年08月12日 07時29分10秒 | 実務関係(商・不)
ちょっと前の知財記事から。

(朝日新聞デジタルより、以下引用)
「商品名似てる」ヨネックスを提訴 ゴルフ用品メーカー

自社のゴルフグリップと似た名称のテニスラケットが商標権を侵害しているとして、ゴルフ用品メーカー「Tour(ツアー) G」(東京都渋谷区)が、スポーツ用品大手ヨネックスに対し、そのラケットの販売差し止めや2200万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。

提訴は7月3日付。訴状などによると、ツアーG社は2013年に別の会社から「TOUR G」という名称のゴルフグリップに関する事業を譲り受け、製造・販売を始めた。

(引用終わり)


<登録状況>
登録商標はこちら。
(第5307318号)

(第5731112号)


<使用状況>
被告HP→こちら

ちなみに原告HP→こちら


【所感】
 =なんで訴訟にまで至ったんだろう?

 被告側の「tourG」は、HPからも分かるように、いわゆる“シリーズ名”ではない。
 シリーズ名は「VCORE」。
 おそらく社内的にも保護の強弱はつけられていて、
 「VCORE」は国際登録もされている(国際登録第1069030号:AU,CN,KR,EM,USを指定)。
 「Tour G」は国内でも出願していない(なので今回の事態に至っている)。
 「SI100」とかと同列に考え、品番・型番的な感覚だったのかな。
 しかし、「Tour F93」「Tour F97」などを品番・型番と主張するのは苦しいと思う。

 商標権侵害で警告なしでいきなり提訴されるというのはまれで、
 通常はその前に何らかのやりとりがある。本件でもそうだったのではないか、と想像する。

 このようなケースでの、被告側の一般的な対処策を考えてみる。
(1)否認する(非類似を主張する・商標的使用でない旨主張する など)
(2)権利の消滅を図る
(3)ライセンス(使用許諾)交渉・譲渡交渉を行う
(4)使用を中止する
 
 これらの対処策は択一的なものではなく、
 例えば「今後生産分は変更するから在庫分について許諾を受ける」(=(3)+(4))
 或いは「不使用取消審判請求しつつ、交渉を行い条件を有利に導く」(=(2)+(3))
 といったミックスを行うこともある。

 ただ本件について、飽くまで今Web経由で入手可能な情報の限り、
 (1)は厳しそう。「Tour」と「G」のフォントはかなり異なるけれども、
 それだけで登録商標と非類似とは言いづらい。
 (2)も、不使用は上述の通りHP上明確に使用しているから難しく、無効審判は除斥期間が経過しており
 よっぽどの事情がなければ難しい。

 そうとすると、選択肢が(3)と(4)しかない。
 (※知財紛争の枠を超えた解決、例えばM&Aなど、を狙っているなら話は別だが。)
 この状況だと、訴訟に至らしめずに解決する、というのが通常の流れだと、傍目には思える。

 外部には見えない事情があるのかも知れず。帰趨を見守りたい。
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