弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【知財記事】詐欺あるある

2017年11月30日 09時02分23秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
11月末の割にはあったかい今朝の湘南地方です。
それでいてココアを飲んでちょっと幸せ。最近コーヒーよりココア派。


さて、今日はこんな記事

(「ねとらぼ」11/29記事より引用)
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「知的財産教育協会財団」を名乗る架空請求ハガキにご用心 「著作権侵害訴訟」の名目で不安をあおる手口

「知的財産教育協会財団」を名乗る団体から、「著作権侵害訴訟最終通知書」なるハガキが来た――そんな報告がTwitterに投稿され、話題となりました。記載された電話番号を検索したところ、相手先が架空請求詐欺業者であるとの情報が出たことから、投稿主のゆきんこさん(@tntnlemon)は電話しないようにと注意を呼びかけています。

ハガキには「貴方のインターネット利用による著作権侵害の訴訟準備期間に入りました」「このまま連絡なき場合、原告側の主張が全面的に受理され、裁判後に差押えを~」などと不安をあおる文面が。しかし第一報にもかかわらず「最終通知書」であったり、印刷書式に不備があったりと粗が目立ちます。消印は11月25日となっていますが、異議申し立ての期日が到着時期の28日。猶予がまるでなく、受取人を焦らせて電話するよう誘導する手口とみられます。
===================
(引用終わり)

詐欺あるあるですよね。
・何となく身に覚えがある(人がそこそこいるであろう)行為について遠回しに指摘される
・それでいて、その分野のルール、法制度にはそんなに明るくない
・唐突に来る通知、で焦らせる
・電話をするように促される
・普段「訴えられる」なんて経験ないから、例えハガキ1枚の体裁でも結構焦る
・通知元は、それっぽい名前、或いは実在する団体に似た名前

こういう時に大事なのは、
「まず落ち着く」こと、そして「自分で勝手に判断しない」こと。

便利な時代なので、例えば電話しろと言われている電話番号で検索をかけるだけでも、いろんな情報が載っている。

リンク先に載っているハガキを見れば、他にも色々ツッコミどころ満載なのだけど、
そもそも訴えるのにこんなハガキ1枚で通知するわけもなく。

著作権に限らず、知財関係で実にありがちなのは外国出願した後にくる海外からの謎の英文レター。
たぶん国際公開を見て送ってきているのだろうけど、出願人本人にあたかも
“この手数料を払わないと手続上不都合が生じるよ”と思わせるような通知がくる(→WIPOのHPにこんな感じでまとまっている)。

知財全般、一般の関心が高まっている割に制度はそこそこややこしいので、
そこのギャップを突いて詐欺が横行する条件は整っている。

ということで、皆さまお気を付けください。


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【業務日誌】出張日誌

2017年11月29日 12時01分58秒 | 業務日誌
こんにちは!な時間ですね。
あったかい湘南地方に、先ほど戻ってきました。

昨日は札幌にて、札幌商工会議所青年部さまに招かれ、
「イノベーションを促す『知財活動』のススメ」という演題にて
講演をさせていただきました。

日々新しいことを業務で行っているのだもの、それを見える化して
自社の資産として積み上げていく、というアプローチが大事ですよ。

ざっくりいうとそんな話を、実例を交えつつしてきました。
内容的には、今まで他所でもお話ししてきたことをブラッシュアップしつつ、
新しい内容も入れてまとめ上げた、そんな感じです。

非常に熱心に聴講いただき、話し手としても大変やりがいのあるものでした。
ここに厚く御礼申し上げます。

さ、11月もあと2日。
事故らない程度にアクセルふかして進んでいくとします。

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【雑記】今日も今日とて西へ東へ

2017年11月24日 08時06分14秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
寒くて指先がもう一つ思い通りに動かない今朝の湘南地方です。

昨日は祝日(しかも「勤労感謝の日」)にもかかわらずオンな日。
勤労できることに感謝の日、なのでしょうか。

今日も朝からバタバタと移動が続きます。
合間合間を上手に使わなければ厳しい状況になりそう。

できる、と信じて頑張ります。
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【業務日誌】移動時間が有効に使えた日

2017年11月23日 22時30分05秒 | 業務日誌
こんばんは!祝日でしたがスーツを着て過ごした一日でした。

今日は昼から新宿でセミナーに参加。
行き来の電車の中で結構仕事が進んだ。
帰りの電車は仕事に集中し過ぎて乗り過ごしそうになったほど。

なかなか課題も多いけど、今日単体でみるならまあ合格点な一日。
明日も頑張ろ。
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【業務日誌】地産地消を体感。

2017年11月22日 09時33分30秒 | 業務日誌
おはようございます!
結構寒い郡山です。

昨日から農水知財委員会の取材で郡山に来ております。
「日帰りできるやん」という声も聞こえてきそうですが…
いやいやどうして、地元の元気なお店を取材しようと思ったら
やっぱり夜もいないと。

居酒屋「安兵衛
地元の食材、地元のお酒を美味しく頂けるお店。
ここを目指して郡山きても良いくらい。
こんな満足度の高いお店は本当に久しぶり。

日中から夜までお付き合いいただき、取材先さまにはただただ感謝です。
色々書きたいことあるけど、報告書まとめてからだなー。


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【商標】半チャンラーメン

2017年11月21日 08時26分18秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
じりじりと朝が寒くなっている湘南地方です。

今日はこの後出張でございます。
そんなわけでざくっとヒマネタ。

東洋経済ONLINEより引用)
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半チャンラーメンが静かに衰退している理由


安くてお腹いっぱいになれるサラリーマンや学生の味方。その半チャンラーメンが静かに衰退している。


東京・神保町。千代田区の神田地域に属するこの一帯は、小学館や集英社といった大手をはじめとする出版社や出版問屋の取次店、古本屋を含む書店などが集まる本屋の町として知られる。神保町周辺には会社も多く、大学や専門学校も集中していることもあって、サラリーマンや学生を対象にしたリーズナブルな価格によるメニューを展開する飲食店が立ち並ぶ。

その神保町で長らく愛されてきた老舗の名ラーメン店が、ひっそりとその看板を下ろした。「さぶちゃん」。1966年に店主の木下三郎さん(さぶちゃん)が開いたお店だ。食べログで3.54点(11月20日現在、掲載保留状態)という高得点がつくほど、熱心なファンを獲得しており、行列が目立つお店として有名だったが最近は休業状態になっていた。


そのさぶちゃんをめぐって、「どうやら閉店したらしい」とのうわさを聞きつけたのが11月20日。筆者が現地に向かったところ、確かに「お知らせ さぶちゃんの店は29年11月より閉店致しました」との張り紙が、店頭に貼られていた。


(以下略)
======================
(引用終わり)

記事の趣旨としては、「半チャンラーメン」が衰退している理由は4つ。

1)後継者難による「町中華」(=街中の中華料理店)の減少
2)価格の問題=ランチの一応のラインである1000円以下をキープすることが難しくなっている
3)現在の健康志向に合わない
4)つくる作業に手間がかかる

そして、記事にも言及があるけれども、



「半ちゃん\ラーメン」は「㈱幸楽苑ホールディングス」の登録商標。
それも結構古くに取っている。
まだサービスマーク導入前なので「飲食物の提供」では取れていない。
他の中華屋がメニューで「半チャンラーメン」と表示していても実際は権利行使は難しいものと思われる。
でもまあ、「商標登録している」=元祖!って言いやすい(それが本当かどうかは別として)という面はある。
こういうのも知財の活用法の一つと言える。

半チャンラーメン、良いと思うけどな。
健康気にするならそもそも中華に行くな、って話だし。
そうはいうものの、そこまで食べられなくなった自分に愕然とする今日この頃。

さて、ぼちぼち準備して出張行ってきます。今日は新幹線!

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【業務日誌】週末日誌

2017年11月20日 08時50分37秒 | 業務日誌
おはようございます!
寒くてキーボードを打つ指がややかじかんでいる、今朝の湘南地方です。
…冷え性になったんかな?体質変わったんかな?


さてさて、週末日誌。

[土曜日]
公務にて東京農工大(@府中)まで行って参りました。


農産物ブランドと知的財産についての講義を1コマ実施。
今どきの学生さん(といってもマスターの方がほとんど)の雰囲気を感じつつ、
楽しくおしゃべりをしてきました。

それにしても、北府中って、ほぼ東芝のための駅なのね。東芝町って町があることを初めて知った。


[日曜日]
こちらは半分プライベート、半分商工会議所のお仕事で、大磯市の視察に行って参りました。
毎月第三日曜日に開催のこのイベント、ここ3回は雨にたたられて中止、実に4か月ぶりの実施だったとのこと。
それもあってなのか、人の出がすごい!

港の突堤が会場になっている。芝生広場もありちょっとしたピクニック気分。釣りを楽しむ人々も。


人の出はこんな感じ(一部加工してます)


漁師汁をいただいてみた。美味。


子供たちが飽きたので近くの浜辺へ。この後30分以上浜辺で穴を掘り続けるむすめたちを強風の中見守ることに…。

200以上の出店があったんじゃないだろうか。
毎月この規模のイベントを継続するのもたいへんなこと。
車で来場している人の駐車場待ちの列もなかなかのものだった。
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【商標】流行語大賞で学ぶ商標2017(第5回)

2017年11月17日 07時27分31秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
躊躇なくコートを羽織って家を出た今朝の湘南地方です。

…あれですね。やっぱりFacebook連携で投稿告知するのとしないのとでは
PV数が全然違いますね。
昨日の投稿は予約投稿だったので告知なく、あまり閲覧伸びず。。

そんなこんなで、本シリーズ最終回。


(5)差し当たり、簡単な検索の仕方[称呼検索]

いきなりですがクイズ。
次のノミネート語のうち、実際に商標登録されている例があるものはどれ?
(A)「空前絶後の」
(B)「睡眠負債」
(C)「人生100年時代」
(D)「忖度」

…そんな流行語あったっけ?という声も聞こえてきそうな。。
 それはさておき。

JPlatPatで「称呼検索」を行うと判ります。


「空前絶後の」→0件。ちなみに「空前絶後」でも0件。ちょっと意外。

「睡眠負債」→やはり0件…

「人生100年時代」→1件ヒット!

「忖度」(そんたく)→すんごいヒット!

そんなわけでヒットした中身を見てみると…

→出願中、まだ登録になっていない。ちなみに「区分」=37(第37類)はおそらく建築関係。
 なるほど、人生100年時代に見合った家を、ということかな?

→こちらも、「忖度」の漢字で記載されたものはいずれも審査中。「SONTAKU」が結構前に登録になっている。
 同一だけでなく類似称呼のものもヒットするので、No.5以降は別の称呼。
 この「SONTAKU」、登録になっているばかりか、結構昔から使っている(→こちら)。
 時代が追い付いてきた感じか…?
 「SONTAKU」の商標権者、今年になって「忖度」も同じ区分で出願をしている。
 自己保有の登録商標と同一称呼の商標なので、原則的には登録になると見込まれる。



ということで、正解は(D)でした!

流行語大賞的にも、今年は「忖度」な気がするけどな。
ということで、この企画はまた来年。

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【商標】流行語大賞で学ぶ商標2017(第4回)

2017年11月16日 07時00分00秒 | 実務関係(商・不)
今回は書き溜めです…どうやらカゼを引いたっぽい。
まともに頭が動かなく、先日付のブログ作成。

さてさて、「流行語大賞で学ぶ商標2017」今回は第4回です。


(4)普通名称になっているかいなかの判断は、査定/審決時(「ハンドスピナー」)

おじさんには何が面白いのかよくわからないけど今年流行った(らしい)ものの一つ。
Wikipediaによれば、「ストレス解消等が目的のアメリカ生まれの手慰み玩具。」
手慰みって(笑)

ま、なんで流行るか判らないものって昔からあるもんなぁ。
だっこちゃんとか(古い)。

国内で話題になったのは今年の4月から5月頃。
その意味では、下記の各出願人はなかなか感度が高い。


(※個人もいることから一部マスキング)


ただし。
その商標が独占性の要件を満たすか(拒絶理由に該当しないか)の判断基準は、「査定/審決時」。
なので、出願の後で爆発的に普及して一般名称化してしまうと、例え出願時には誰も知らなかった言葉だったとしても
登録を受けることはできない。
実際商願2017-055014には独占性欠如の拒絶理由が通知されている。
これは、例え自分の行為で一般名称化してしまったとしても覆らない。

なので、商標がウィークマークな場合、登録になるまではあまりパワーユースはしないでおく方が無難、と言える。
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【商標】流行語大賞で学ぶ商標2017(第3回)

2017年11月15日 08時01分30秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
昨日は突然の雨に降られました…今日は曇ってはいるものの空は明るい湘南地方です。

さて、「流行語大賞で学ぶ商標2017」、今日は第3回です。
参りましょう!

(3)数字と商標(「9.98」「35億」「GINZA SIX」)
 桐生祥秀選手が福井県営陸上競技場で日本人初の9秒台をマークしたのは、もう2か月以上も前のことなのね…
 「9.98」はその時の公式タイム。

 また、「35億」はブルゾンちえみwithBの有名なネタの1フレーズ、だそうで
 (すみません、たぶんちゃんと見たことありません)。
 地球上の男性の数を指して「35億」(約70億人の半分だから)と言っているようなのですが、
 国連のHPで調べたところ、2017年現在の地球上の男性の人口は約38億人だそうです。
 なので、「あと5000万」ではなく「あと3億」がより正確なのですね。

 …脱線しました。。
 
 ところで、如何に意味のある数字であるとしても、商標審査基準上、
 「数字は、原則として、『極めて簡単で、かつ、ありふれた標章』に該当する。」(商標法第3条第1項第5号審査基準)とされ、
 独占の対象になりません。
 なので、例え仮に桐生選手タイアップでランニングシューズ「9.98」を出したとしても、
 またブルゾンちえみ監修で異性交流に関するセミナーに「35億」を商標として登録したいとしても、
 原則的には登録にはなりません(「待つの」ならなるでしょう)。

 「原則として」なので、例えば通常用いない表現であったり、或いは継続的に使用した結果特定の出所を表すものとして広く認識されるに至った場合には例外的に登録になり得ます。

 その一例?なのか、はたまた構成の特異性なのか、
 「GINZA SIX」は森ビル㈱さんがきっちり登録されています。
 ちなみに、「GINZA 5th」はカルチュア・コンビニエンス・クラブさんが登録しています。
 ただ単に数字だけではないですからね。とはいえ「GINZA」は地名、「SIX」は数字の「6」を容易に想起させる語。
 単に組み合わせても原則的には独占性なし(3条1項6号)が一回は指摘されるかな、と思ったのですが、
 審査経過を見る限りはそれもありません。前後関係が判りませんが査定時(2015年11月)にはこの名称で有名になってたんでしたっけ…?

 ともあれ、今日は数字にまつわる商標の話でした。
 次回に続く。
 
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