弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
本ブログがKindle本に!「アマゾン 三色眼鏡」で検索!!

【雑記】そういや雑記書くの久しぶりだ

2020年08月31日 08時14分01秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
薄曇りの@湘南地方です。午後からところにより雷雨とか言ってたな…。

さて、8月31日。
今年はコロナの影響もあって地元の小学生はもうわちゃわちゃと通学しているけど
(事務所が入っている建物の前の道が通学路になっている)、
子供の頃はなんとも憂鬱な日でした。
夏休み最後の日。まるで地球滅亡の前の日。
だいたい夏休みの宿題、大物を残していた。
読書感想文とか自由研究とか絵とか。

…三つ子の魂百まで  とは良く言ったもんだ。。

さてさて、今日は野菜(831→ヤサイ)の日でもある。
野菜ジュースで栄養補給しつつ、地球滅亡を回避すべくエアロスミスでも流しながら頑張ります。


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【業務日誌】集中力

2020年08月30日 08時56分16秒 | 業務日誌
おはようございます!
ああ、9時になっちゃう。今日も暑そうな@湘南地方です。

昨日も休日出勤(休日という意識はあんまりない)。
午前中は上のムスメがバイトでお手伝い。
人がいるとそれはそれで気を引き締めるので集中力を増す要因に。
ときどき聴こえる鼻歌もまあBGMと思えば。

午後は一人でおこもりさま。
BGMなしで集中できた。
追い詰められないと集中力高めることができない体質は本当にどうにかした方が良い。
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【知財記事(商標)】校名騒動 ~「京都芸術大学」地裁判決

2020年08月29日 10時20分45秒 | 知財記事コメント
おはようございます!

残暑というにはまだ本格的な暑さの@湘南地方です。
しんどいなぁ。外に出る気にはならんなぁ。

さて、今日はこんなニュース。https://blog.goo.ne.jp/redglasses-pa/e/c76df0390c0ef3bbd25be6e6df874080とこの投稿の続き。

(京都新聞より引用)
==================
「京都芸術大学」の名称使用認める判決 校名変更問題、京都市立芸大側が敗訴 地裁「京芸略称、著名と言えず」

京都造形芸術大から校名変更した「京都芸術大学」(京都市左京区)を運営する学校法人瓜生山学園に対し、京都市立芸術大(西京区)が名称の使用差し止めを求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であり、杉浦正樹裁判長は市立芸大側の訴えを退けた。瓜生山学園側が「京都芸術大学」を使用することが法廷で認められた。



裁判では、京都市立芸術大や、略称「京都芸術大」「京芸」などの知名度が争点の一つとなっていた。市立芸大側は「京都芸術大学」などの略称を用いたチラシや展覧会図録が多数有ることから「全国、世界的にも有名」と主張し、瓜生山学園側は「芸術に関心がなければ、一般の人は目にすることがない」と反論していた。

 判決文によると、「著名な商品表示」とは、芸術分野に関心を持つ者に限らず、全国的かつ一般的に知られている必要があるとした上で、京都市立芸術大学側が「著名」と主張する「京都市立芸術大」や「京都芸大」「京芸」などの名称や略称は、「著名」とは言えないとした。

(以下略)
==================
(引用終わり)

さすが地元の京都新聞。いろいろ検索したけどこの記事が一番詳しく突っ込んで書いていた。
不正競争防止法2条1項2項の「著名表示冒用行為」で争っていたのね。。。そりゃちょっとしんどいや。

上記引用の後に略称の論点について触れられているのだけど、
さまざまな略称が混在していること自体「通用力が低い」と指摘した。”との点。
なかなか難しい点もあるのだけど、「略称のコントロール」というのも重要なブランド戦略の一つ。
「パズドラ」も「モンスト」も「ポケモン」も、各社ちゃんと商標登録しているし、CM等でも自ら使用して定着を図っている。
(まあこれらの略称はブレようもないわけだけれど)

このニュースに関しては、法律上の類否論と、ブランディング論とで全く見方が分かれている様子が、
巷のコメントを見ていてもうかがえる。
常々このブログやセミナーでもお伝えしている、“規範は法律だけじゃないのよ”という点が問題として露わになっている感。

判決文にアクセスできるようになったら、もう少し掘り下げてコメントしたいと思います。
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【告知/宣伝】当ブログが電子書籍になりました!

2020年08月28日 08時21分39秒 | イベント告知・挨拶・宣伝 ほか
おはようございます!
窓からはもくもくとした雲がひろがる空が見える@湘南地方です。

さて、宣伝です。
当ブログ「三色眼鏡の業務日誌」が電子書籍(Kindle本)になりました!



これまで10数年にわたって書き溜めた知財ネタのアレコレ。
その中から特に反響の大きかった33のトピックスについてテーマ毎にまとめました。
単に過去の記事を集めただけじゃなく、ブログで取り上げた事件の“その後の顛末”について[振り返りコメント]として追記しています。
…正直、この[振り返りコメント]の作成が予想以上に時間がかかった。。しんどかった。。。
そんな汗と涙?の結晶でもあります。

たぶん一番イメージとして近いのは、「知財のネタ帳」。
この本を読んで知財についてマスターするぞ!という性質のものじゃあございません。
法律上のポイントを網羅しているわけじゃありません。

むしろ、世の中に溢れている、知財風味のニュースについて専門家の目線から解説を加えている。
そんな感じの本です。
なんなら暇つぶしの一冊です。でもちょっと話のネタにできたりする、かもしれません。


2020年9月1日発売。こちらから予約可能です。
ぜひぜひお手に取ってください。宜しくお願いします
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【知財記事(商標/著作権)】サイバー保険で侵害しても大丈夫…!?

2020年08月27日 08時07分30秒 | 知財記事コメント
おはようございます!


夏らしい雲漂う今朝の@湘南地方です。

さて、今日はこんな記事。

(読売新聞onlineより引用)
==================
【独自】ネット上の著作権侵害を補償…東京海上日動が保険

東京海上日動火災保険は9月から、企業がインターネット上で著作権や商標権を侵害した場合の損害賠償金を補償するサイバー保険を販売する。新型コロナウイルスの感染拡大で企業はネットを通した販売や広告を増やしており、こうした活動に伴うリスクをカバーする。

(以下略)
==================
(引用終わり)

プレスリリースが出ていた→こちら
これによると、
・紙媒体等のオフラインコンテンツも対象
・著作権のみならず、商標権、意匠権、人格権の侵害に起因する賠償責任も対象
とのこと。

不測の事態に備えておくことは事業継続に大事なこと。
保険料がどの程度のものなのかにもよるけど、知財は事業活動上のリスクとしては算定しづらい部類なんじゃないかと思ったり。
弁護士費用も補償対象なのかな?そのあたりはリリースからはよくわからない。
ただ、この商品の前身となっている商品(こちら)の保険料例を見てみると、
他の補償も全部ひっくるめてではあるけど年間約160万~180万円程度。
知財侵害をメインに保険でカバーする、というよりはサイバーリスク全般の中の一部としての知財侵害ということだろうと思われる。

リスクに対するカバーをする行為と、リスクの正体(知財制度の構造や自社/他社状況)を知ることと備えることでリスクを低減する行為。
両方あって良いんじゃないかと思う。
前者は「コスト(cost)」であるのに対し、
後者は「アセット(asset)」=ちゃんと取り組んで組織資産としていけば競争力増強にもつながる話。
企業が置かれている状況に応じて適宜リソース配分をするのが良い。その選択肢が増えることは良いこと。
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【知財記事コメント(特許)】足元にも特許(出願中)

2020年08月26日 08時30分51秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
今日も快晴! @湘南地方です。

まあ、お仕事進めなきゃいけないのにこんな記事読んでるのもなんなんですが。。

(スポニチ Annexより引用)
==================
阪神・西勇のスパイクの“秘密”特許出願 ソール内傾斜で体重移動スムーズに

阪神・西勇輝投手(29)が今季から新調したスパイクが、アドバイザリースタッフ契約を結ぶSSK社から特許庁に特許出願されたことが分かった。開幕投手を務めるなど10試合で4勝3敗、防御率2・30で投手陣をけん引してきた猛虎加入2年目の“相棒”。厳しい夏場も軽快に乗り切るつもりだ。

出願されたのは、両足のソール内側部分にある樹脂製の「傾斜」だ。西勇は投球の際、プレートの一塁側の一番端に右足をかける。右足を本塁方向に蹴り出す際、スパイク内側の傾斜がマウンドの角度に沿うように取り付けられているため、土との接触感がなくなり、スムーズな体重移動が可能になった。
(以下略)
==================
(引用終わり)

記事を読む限り、どのような構成のものなのかもう一つわからないので検索をしてみたものの、今のところ該当の公報がヒットしない。
なので全体像を掴もうと思って検索。
FI=A43B 5/00 302 (スポーツ用の履物>野球ぐつ) で検索したところ特実併せて171件。


グラフにしてみた。するほどの件数じゃないけど。
美津濃、アシックスが出願件数を引っ張っている。SSKは次のグループ。
ただ件数自体は1985年頃に一度ピークを迎えていて、あとはぼちぼち、といったところ。
耐摩耗性の向上、パフォーマンスの向上、着用時の快適性 など、課題は分散している感じ。

あー、こういう、趣味で公報読むのって楽しいなぁ。。
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【雑記】字を書く機会

2020年08月25日 09時33分08秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
今日も今日とて夏模様!な@湘南地方です。

朝から銀行へ。税金の支払いで伝票を書かねばならず。

人前で字を書くのが、どうにも苦手。
いや、人前じゃなくても苦手。
神様は私に、頭の中でイメージできているものを手で再現する能力を与えてくれなかったらしい。
…いや、ただ単に訓練不足の問題か。

それにしても、自分で書いた字を自分で見てても、イラッとしてしまうくらいの「汚字」。
こういう時代だからこそ、ちゃんとペン習字とか、習った方が良いのかなぁ…いや絶対しないな。
子供の頃に“習わされていた(辞めたいと言っても辞めさせてもらえなかった)”習字・硬筆が、本当に性格に合わなかった、苦い思い出。
結局イヤイヤやっても身に付かないということだよなー。

ただ文字を書くこと全般がダメかと言うとそうでもなく。
セミナーでホワイトボードに書くときは、比較的まだ読める文字を書いている、と思う
(後から自分で読んでイラッとしない)。
そうすると、「細いペン軸」を持って書くのが苦手なのか…? あるいは、人に説明しようと思って書いている分丁寧なのか?

通常業務で文字を書くことが極端に少ないのと、キーボード入力に比べるとどうしても遅くて焦るのと、
まあ原因は色々あると思う。今更「上手く」なりたいとは思わないけど、
せめてイラッとこない文字を書けるようにはなりたい。
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【知財記事(商標)】校名騒動

2020年08月24日 08時15分29秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
通り雨の後の青空が眩しい@湘南地方です。

さて、今日は標記の通り、学校の名称に関する記事2件。

【1】京都
 昨年こちらで取り上げた、「京都芸大」騒動。
 係争に発展しているようです。

(livedoorNEWSより引用)
==================
「京都芸術大」は商標権の侵害に 校名変更巡り差し止め申し立て

京都市左京区の京都造形芸術大が校名を京都芸術大に変更したため、大きな混乱が生じているとして、京都市立芸術大(同市西京区)は21日、京都芸術大を運営する学校法人「瓜生山学園」に名称の使用差し止めを求める仮処分を大阪地裁に申し立てた。

申立書によると、京都芸術大は2021年に開学30周年を迎えるのに合わせ、今年4月に名称を変更。市立芸術大は昨年7月、校名を特許庁に商標登録申請。今年8月に登録されたことから「京都芸術大」の名称は商標権の侵害に当たるとしている。
==================
(引用終わり)

校名」としているのが、上の記事の「商標3」=「京都市立芸術大学」のことと思われる。
2020年8月12日に登録されている。



一方で、「学校法人瓜生山学園」「公立大学法人京都市立芸術大学」の双方が出願した商標「京都芸術大学」については、
どちらにも審査中止の通知書が出されている。通知書の内容は
“この商標登録出願(以下「本願」といいます。)は、大阪地方裁判所令和元年(ワ)第7786号の結果を考慮し、本願の拒絶の理由を判断する必要があると
認められることから、手続を中止します。
 なお、上記事件の判決が確定したときは、中止の解消の手続を行いますので、その旨お知らせください。”
というもの。

上記の「令和元年(ワ)第7786号」は昨年9月2日に京都市立芸術大学が瓜生山学園を相手取って行った「京都芸術大学」の名称使用の差止請求訴訟。
原告である京都市立芸術大学側は、その後も自己のHPの「お知らせ」でしばしばコメントをアップしている。
被告である瓜生山学園の側は、提訴されたことへのコメント以降は沈黙を保っている様子。
なおこちらによれば既に審理終結し、8月27日が判決言渡しとのこと。

今般の仮処分の申立ては、登録された商標「京都市立芸術大学」の商標権に基づくもの。
(上記本訴はおそらく不正競争防止法?)

いずれの結論が出るとしても学校運営にとっての影響は小さくない。学校名にしろ会社名にしろ、
法的な担保がされてない状態で決定することはこんなに不安定な状況になる、という実例。

【2】大阪


こちらは、大阪大学と大阪公立大学の争い…ん?「大阪公立大学」ってどこ?
と思ったら、合併新設校なのね、市立大と府立大の。

で、こちらは英文名称の方の問題。

(NHK NEWS WEBより引用)
==================
公立大の英語名商標 阪大が異議



大阪公立大学は、大阪市立大学と大阪府立大学を統合して再来年に開設される予定で、英語名を「University of Osaka」にするとして特許庁に英語名の商標登録を申請しています。
これについて大阪大学は、自身の「OSAKA UNIVERSITY」と似ているなどとして再考を求めていて、21日、特許庁に対して、海外を中心に混同されるおそれがあり、登録を認めるべきではないとする意見を提出しました。
(以下略)
==================
(引用終わり)

問題となっている出願がこちら。



経過情報にはまだ反映されてないけど、ステータス的には「刊行物等提出書」の提出と思われる(「異議」と表現するのはミスリーディングだなぁ)。
大阪公立大学のWebサイト、URLも「upc-osaka」なんだし、ちゃんと「PUBLIC」を入れればよいのに、とも思ってしまうけど。。


京都の件も大阪の件も、名称に対して「思い入れがあるわりに無頓着」、という少し奇妙な状況に映る。
やっぱり識別標識なので、ある程度の“距離感”というのは大事だと思う。新興勢力にとっては名称選択の自由の幅が相対的に狭いという面は同情の余地もあるけど、だからといって見切り発車は仮にうまくいかなかったときにダメージがでかいと思う。
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【知財記事(著作権)】編み物著作権問題、法廷へ

2020年08月22日 09時32分20秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
今日も暑いぞ! @湘南地方です。

今朝は公田オフィスにて作業中。

さて、今日はこんな記事。

(IT media NEWSより引用)
==============
編み物動画著作権めぐり、YouTuber法廷闘争

動画投稿サイト「YouTube」で活動する「YouTuber」の富山県の女性(42)が投稿した動画を削除されたのは、該当しない著作権侵害を申し立てされたためだとして、京都市東山区の40代のYouTuberの女性らに慰謝料など110万円の損害賠償を求める訴訟を京都地裁に起こしたことが19日、分かった。



訴状などによると、原告と被告はともに編み物を行う様子を動画撮影し、公開しているYouTuber。原告女性がポーチとブックカバーを作製する様子を撮影した動画2本を巡り、被告女性が2020年2月、自身の著作権を侵害しているとして同サイトに通知。これにより動画は削除された。
(以下略)
==============
(引用終わり)

事の詳細を熟知しているわけではなく、また「編み物」という分野に決して明るいわけでもないので、
ある程度側面情報も紹介しながら。

編み物の著作権について、編み物ファンの方々の中でもかなり前から話題に上がることはあった様子。
例えば2011年のこちらのブログにはこんなことが書いてある。

(ブログ「いちご日和」より引用)
==============
だって、編み物なんて早い話が組み合わせの問題で。
多少違いはあれども、この毛糸にはこのくらいの太さの針で、だいたいこのくらいの目数で編むというのはやっぱり決まってくると思うのですよね。
編み方についても、結局は数パターンの編目をどのように組み合わせるか、ですから100%オリジナルなんて果たしてできるんだろうかと・・・。
==============
(引用終わり)

なるほど。Wikiなどを見ていても、産業としての編み物の期限ですら16世紀フランスまでさかのぼることになる。
その後連綿と紡がれてきた歴史の中で様々な編み方が考案され発展を遂げ、行きつくところまで行きついていることは想像に難くない。

編み物の著作権について判決例を見てみたら、それっぽいのが1件だけヒット。
知財高裁まで争われている(H24(ネ)10004号)。
そして、こちらのブログにとても丁寧にまとめられている。
…正直、上記ブログの説明で十分過ぎるくらい十分。
一応判決の要旨としては以下の通り(原審=H22(ワ)39994号)

[編み物の著作物性について]
原告編み物においては,編み目の方向の変化,編み目の重なり,各モチーフの色の選択,編み地の選択等の点が,その表現を基礎付ける具体的構成となっているものということができる。そうすると,原告編み物は,これらの具体的構成によって,上記の思想又は感情を表現しようとしたものであって,これらの具体的構成を捨象した,「線」から成る本件構成は,表現それ自体ではなく,そのような構成を有する衣服を作成するという抽象的な構想又はアイデアにとどまるものというべきものと解され,著作物性の根拠となるものではない。

[編み図の著作物性について]
原告編み図を美術の著作物としてみた場合,上記展開図は,直角三角形二つの最大辺同士を合わせて形成される不等辺四角形五つを,直角三角形の鋭角を中心点に合わせて並べて正五角形に近い形(正五角形の一辺に切り込みの入った形状)とし,これを横に二つ並べた図形を直線によって描いたものにすぎず,これにその他の説明のための文字,記号等を含めて考えてみても,その具体的表現において,「美術の範囲に属するもの」というべき創作性を認め得るものではない。

また,原告は,原告編み図は図面の著作物として著作物性を有する旨も主張する。図面の著作物については,図面としての見やすさや,編み方の説明のわかりやすさに関する創意工夫が表現上現れているか否かによって創作性の有無を検討すべきものと解されるところ,…原告編み図は,編み図における一般的な表示方法又は表示ルールに従い,他の編み図でも一般的に採用されている構成によって,原告編み物の作成方法を説明したものであると認められ,図面としての見やすさや,説明のわかりやすさに関し,特段の創意工夫を加えたものということはできず,図面の著作物としての創作性を認めることはできない。

まあ今回の争いが、編み物自体の話なのか、それを紹介する動画に関する映像の著作物の話なのかちゃんと把握していないのでなんとも言えないのだけども。。
事案の性質として今回は著作権侵害それ自体が争われているというよりは、YouTubeに著作権侵害申立てをしたこと(+YouTubeがこれに応じて動画配信停止したこと)が争われているものなので、そのあたりも結論にどう影響するのかは今どき感のある事案。


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【雑記】「通帳発行手数料」

2020年08月21日 08時18分57秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
今日も全力全開夏模様! な@湘南地方です。

昨日の疲労蓄積からの体調不良は、夕方からの運動でだいぶ良い感じに解消したかな。
とは言いつつ寝不足感はまだある。まあ今日一日なんとか乗り切ります。

さてさて、今朝はこんなニュース

(読売新聞onlineより引用)
==================
みずほ、通帳発行に手数料1100円…来年から新規の70歳未満にデジタル移行促す

みずほ銀行は2021年1月から、70歳未満の顧客が新しく口座を開く際に通帳の発行を希望した場合、1冊あたり1100円(税込み)の手数料をとる。大手行で通帳発行手数料を導入するのは初めて。同時にスマートフォンなどで見られる「デジタル通帳」の提供を始め、紙からデジタルへの移行を促し、業務の効率化を図る。

新規の口座開設時だけでなく、その後も通帳を繰り越して追加の発行を受ける場合は同額の手数料がかかる。

すでに口座を持っている顧客は有料化の対象外で、今後も繰り越し時には無料で通帳を受け取れる。
(以下略)
==================
(引用終わり)

まあ例えばこちらの記事にもかかれているように、
預金通帳って印紙税かかっているからねえ(1冊あたり200円)。
メガバンクになると年間数十億~百億円超/年の印紙税支払いがあるんじゃないかと。
ちなみに信金信組などでは印紙代がかからない、らしい。

いつも思うのだけど、コスト削減のための施策変更は、
「手数料の徴収」じゃなくて「利益誘導」で顧客を動かした方が
色々と軋轢生じなくてよいんじゃないかなぁと。
あと、かかっているコストがサービスの対価に跳ね返ってくることを多くの消費者は理解はしているのだから、
その情報をちゃんと顧客に説明して、施策変更の合理性に共感してもらう姿勢が前提なんじゃないかなぁ、と。

“今まで善意で印紙代負担してやってたんだから。むしろ手数料取るのなんて当たり前でしょ?”
などと言われても、逆ギレやん、と思ってしまう。

うちの事務所は、お昼食べがてら駅前に行って銀行の用事を済ませることも多いので
旧態依然な感じでATM使っているし、セキュリティであれこれ面倒くさいネットバンキングに魅力を感じないのだけど、
例えばネットバンキングに皆がシフトしてコストが下がる結果サービスの品質が向上したり費用が下がるのならば
それには乗っかる。

なんかねぇ。もうちょっと上手な顧客とのコミュニケーション方法ってあると思うんだよねぇ。
わざとやってないのか、金融庁から広告宣伝に関する縛りでもあるのか(たまに視るTVCMからはそんなのは感じないけど)
分からないけど。

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