弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
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【久々】「湘南飲料」【飲み物シリーズ】

2014年06月23日 17時23分46秒 | 趣味・その他諸々の雑記
いやぁ、もう梅雨明けたんじゃないかっていう天候でございます。
ムシムシはしてますが。


そんな中、ちょっとだけさわやかさを感じる?写真



FM横浜の藤田優一さんデザイン監修の「湘南飲料」(84.7=Fヨコの周波数です)
味は、ほのかにライチ味。炭酸がややキツめ。
なるほど、海風に当たりながら飲むのには良いかも。


…なんてことを思いながら、さあ頑張ってエンジンふかしていきます。

【急募】晩御飯一緒に食べられる人@大船
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【弁理士試験】合格発表【短答式】

2014年06月18日 18時48分05秒 | 趣味・その他諸々の雑記
今年も、厳しかったようですね。

受験者数が   4,674人、
一次試験合格者数が、550人
合格率=11.8%

今年は受験から合格発表までがだいぶ間があいており、やきもきした方もいらっしゃると思います。

ともあれ、突破された方、おめでとうございます。
論文がすぐ目の前です。ラストスパート頑張ってください。

残念な結果だった方、今後も知財業界でやっていくのならば
これまでの努力は無駄にはなりません。
いったん立ち止まって振り返り、また進んで行ってください。


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「森の図書室」に関する考察

2014年06月18日 10時17分51秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
おはようございます。
Facebookで知人のツテでこんなビジネスが始まろうとしていることを知りました。

森の図書室

自分の家のようにリラックスした時間を過ごせる夜の図書館、
コンセプトにはとても魅力がある。

のだけれど、気になるのが権利処理の部分。
この点、FB上で色々な議論がでていたので、自分の頭の整理も兼ねて
“答案構成”してみた。

※本エントリは、「森の図書室」事業者さま、出資者さま、その他関与される方の
 利益を損なうことを意図するものではありません。
 むしろ魅力ある事業を恙無く進めていくために欠かせないコンプライアンスの観点から
 コメントするものです。
 それでもなお何らかの不都合ある場合、コメント経由でご連絡ください。
 検討の上必要に応じ修正、削除いたします。
※また一定の調査に基づいて作成していますが、自ずと入手可能な情報には限界があり、
 前提が事実と異なる点もあるかもしれません。
 その場合ご指摘いただければ幸いです。再検討の上再アップするか削除を検討いたします。


ということで、、、

【事案】 クラウドファンディングで資金調達し、渋谷に
 「飲食店兼私設図書館」を開設。
(事業内容)
・ 会員制を採用、会費を徴収
・ 飲食物の対価を徴収
・ 書架の書籍閲覧、貸出自体には対価発生せず
・ 書籍について、「貸出」を行う


【法的に問題あると思われる点】
1.形式的な著作権侵害該当性について
(1)「書籍」は、著作権法の保護対象となる「著作物」
(2)「著作権」は、創作の時点で著作者に帰属。「著作権」は“権利の束”。個別に処分可能。
  だから「貸与権」だけを譲渡しても良いし、貸与についての許諾を行っても良い。
(3)本事業では、著作権者との間で「貸与権」に関する契約を何ら行わないまま(と思われる)
  書籍の貸与を業として行おうとしている。

 ⇒少なくとも形式上、著作権侵害に該当する。
  ※なお、経過措置については平成16年6月9日法律第92号(附則)で以下の通り規定され、旧来から存在した貸本業への新規参入の道は事実上閉ざされている。

(書籍等の貸与についての経過措置)
第四条  この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において現に公衆への貸与の目的をもって所持されている書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与については、改正前の著作権法附則第四条の二の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。


2.制限規定該当性について
 「著作権」には制限規定がある。問題となる制限規定は、著作権法第38条第4項。

<著作権法第38条第4項>
公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。

<本事案が上記制限規定に該当するか?>
「営利」は判例上広く解釈されている。

38条1項の「営利」に関する解釈について(判例百選63(H15(ネ)233)判旨より)
「これは、公の演奏等が非営利かつ無料で行われるのであれば、通常大規模なものではなく、また頻繁に行われることもないから、著作権者に大きな不利益を与えないと考えられたためである。」

⇒4項の「営利」について異なる解釈を行う合理的理由がない。
 本事案において、書籍の貸与が顧客を吸引する主たる要因になっていることは明白であり、例えこれについて直接対価が発生しないとしても、同じ空間における飲食物の提供は営利を目的としていること、会員制として徴収している会費は書籍の調達維持の他運営者の収益となっているものと考えられる点を踏まえれば、「営利を目的とした貸与」にあたる(或いは、徴収している会費は「複製物の貸与を受ける者から」受ける料金に該当する)。

 したがって、38条4項には該当しない。

3.消尽の余地はあるか?
 譲渡権については「消尽」が明文上規定されている(26条の2第2項1号ほか)。
 しかし貸与権にはかかる規定はない。これは、「消尽」が原譲渡人たる著作権者の二重利得の機会を排斥するとともに取引の安全を図るものであるところ、貸与についてはかかる要請がないからである。

 したがって、消尽の余地もない。


4.図書館であるがゆえの免責はあるか?
 図書館法2条1項に規定される「図書館等」は、蔵書の維持を目的とした複製、アーカイブ化を認められている他、「公表された映画の著作物」を公衆に貸与することができる。ただし補償金の支払いが条件である(著作権法第38条第5項)。

 しかし、書籍の著作物について、38条4項以外に特段図書館が免責される規定はない。
 まして、本事業は「図書室」を称しているものの、図書館法2条1項にいう図書館にはあたらない。

 よって本件については考慮の余地もなく、本事業の適法性の根拠になり得ない。
 却って、「公共貸与権(公貸権)」が出版不況の昨今取りざたされており、公共図書館ですら補償金を負担すべきとの議論がある点は留意すべきである。

5.小括
 本事業は、形式上著作権侵害に該当し、制限規定にも該当しない。
 したがって権利侵害の責めを負う懸念がある。


==========================

もっとも、ベンチャーである以上一定程度のリスクは織り込みながら展開しているかもしれず、
或いは補償金方式で解決しているのかも知れません。
このあたりは、入手可能な情報からはなんとも言えません。


コメント (4)
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習慣にするということ。

2014年06月17日 08時58分28秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます。
今日の湘南はややムシ暑い朝です

昨夜は弁理士試験受験生時代のゼミ仲間との定例会。
同じ弁理士といっても、
大事務所、中堅事務所、小規模事務所とそれぞれに立場の違う働き方をしている3人。
貴重な意見交換をしてきました。

その定例会、都内のインド料理店でしてきたのですが、
食べ過ぎのせいかスパイスのせいか、今朝はなかなか活発な私の消化器官。

負担を掛けがちな胃腸。
せめて腸内環境を正常化すべく、この春からこんなものを習慣化。



朝事務所の鍵を開けて、
窓を開けて風通しをして、
PCスイッチ入れて、
んで冷蔵庫を開けてヤクルトを飲みながらPC立ち上げる、

というのが習慣化している。

このリズムができるまで、気が付くと一週間分ヤクルトが冷蔵庫に残ったままになってたり
ヘタするとダメにしたりすることも。

習慣化、というのは、生活のリズムの中に取り入れるということ。
考える暇もなくやってしまうことが大事だなぁ、と思います。

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【今度はこっちの】オールスター【投票】

2014年06月12日 09時12分42秒 | 趣味・その他諸々の雑記


…梅雨まっただ中ですね。


そんな中、
「マツダオールスターゲーム2014」のファン投票実施。
(N先生、教えてくれてありがとー。)



…多少ツバメびいきなのはご容赦。でも中村以外はそこまでひいきでもないと思う。
あと、大谷は投手としてノミネートされてるけど、金子千尋の方が見たい。
でも大谷もみたいので敢えて外野手として投票。
二刀流、どちらかに絞るなら絶対ピッチャー、とは思っているけどね。


こうやって並べると、パのラインナップって脅威。

投票の締め切りは今月19日(インターネット経由の場合)だそうですよー。

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【選抜総選挙も】努力は必ず報われる?【終わりましたが…】

2014年06月10日 11時06分35秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
知財ネタでもなくヒマネタでも小ネタでもなく。


ちょっと気になった、こんな記事。
J-CASTニュースより。

「努力は必ず報われる」論争に明石家さんま参戦 「そんなこと思う人はダメですね、間違い」

さんまさん曰く、
「好きだからやってるだけよ、で終わっといた方がええね。これが報われるんだと思うと良くない。
こんだけ努力してるのに何でってなると腹が立つやろ。人は見返り求めるとろくなことないからね。
見返りなしでできる人が一番素敵な人やね」


そんなもんだろうか?


努力は、方向性と戦略と持続性が大事。
ありがちな勘違いを指摘するならば
「がむしゃらにやること」≠「努力」
「一時期だけ必死になること」≠「努力」
「苦労やガマンをすること」≠「努力」
だと思う。


バッティングがうまくなりたいのなら、素振りという努力は必須だと思う。
だけど、何も考えずただブンブン振っていても、たぶんその「努力」は報われない。
今苦労している絶対値がそのまま成果となって返ってくるならこれほどラクな話はない。

「バッティングがうまくなりたい」の具体的イメージがまず大事。
打率をあげたいのか
遠くに飛ばしたいのか
好球が来るまで粘る技術が欲しいのか
球威のある速球に力負けしないようにしたいのか
球種の見極め能力を上げたいのか。

それぞれの成長の姿に繋がっている努力は、全部違うはず。


そして、一歩でも半歩でも進化するためには何をしなければならないのか、
今やっている“ツラいこと、くるしいこと”がどう果実になるのかのイメージを持っているか、
言い換えれば「報われる」イメージを持ちつつ「努力」をしているのか。
それが一番大事なことだと思う。


でもまあ、
それが人付き合いとか、それこそファン投票とか、
いかんともしがたい「他力」の部分についてまで
「努力」で全てなんとかなる、と思っちゃうとしんどい。
もちろん努力している人は輝いているので、人を惹き付ける力も往々にして備えているのだけど、
人を惹き付けるために「努力」をする、ってのは違う気がする。


さんまさんが言っているのは、つまりそういうことだと思う。



努力の方向性は、あくまで自分を高めることに向かうべきで、
その過程において「報われる」ことを期待しない「努力」は無意味。
そして、他人の評価を気にしながらする「努力」は、動機が不純。
芸を磨く努力と、ファンを増やす「努力」をはき違えちゃいけないよね、ってことかと。

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早出。

2014年06月06日 07時02分41秒 | 趣味・その他諸々の雑記
飲んだ日の次の朝、やたら早起きする。



…あるある。



というわけで、早出してみました。
いつもと同じ道をいつもと違う時間に通ると、
いつもと違う光景が見られる。

歩道を掃き掃除している、近所のおばちゃん。
スーツ姿しか見たことのない人の、ラフな格好で犬を散歩させている姿。
人一人いない、スクランブル交差点(ま、これはほぼ毎日、真夜中に見てるわけですが)。



きっと、いつもとは違う自分の姿も見えるかも、と、ちょっとだけ期待。
梅雨入りした関東地方、今日も空模様は芳しくないですが、
気持ちは明るく晴れ晴れと!
週末金曜日、張り切っていきましょー。
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北海道中小企業応援ファンド事業

2014年06月03日 09時53分19秒 | 実務関係(特・実・意)
気が付けば公示されていました。。
北海道中小企業応援ファンド企業

「地域ブランド販路拡大支援事業」なんていうのもあります。
あてはまりそうな事業を行っている団体さんもいくつか思い浮かびます。

ブランドに対する理解を深める為のセミナー・研修会の開催 から 産業財産権取得費 まで
対象となっているので、ぱっと見活用しやすそうに思うのだけれど、どうでしょうね。

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