弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
本ブログがKindle本に!「アマゾン 三色眼鏡」で検索!!

【雑記】必要なのは、「わくわく感」

2017年09月29日 08時25分43秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
秋晴れの空がまぶしい今朝の湘南地方です。

さて、週末、月末、半期末。
季節の変わり目、色々あります。

地元駅前のマクドナルド、38年の歴史に幕。


38年って、やっぱり重みがあるよなぁと思うのです。
たとえそれがファーストフードのお店であったとしても。
オイルショック直後くらいからあるってことでしょ。学生の頃に使ってた人たちが50代に差し掛かっているわけで。

場所的に、駅の目の前、たぶんこれ以上ないというロケーション。でも、閉店。

ちなみに地元駅前には以前、商業施設内にもう一店舗あったが、
こちらも数年前に閉店した。
地元に限らず閉店するマクドナルドは少なくないようだ。
少し古い情報だが、2015-2016年の閉店店舗一覧がこちらにまとまっている。

食生活に対する消費者の考え方の変化(健康志向)とか、景況感、
異物混入とか、経営方針の迷走とか色々あったことが個々に原因となっているのだろうなぁ、とは思う。
でも一番の原因は、「わくわく感」がなくなったことじゃないかなぁ、と。

別に、常に新機軸を打ち出して新しい商品を提案していくことだけじゃない。
食事って、単に空腹を満たしたり栄養を取ったりするためだけじゃないから。
宿命的に「旬」とか「新鮮さ」といったものとは対極にある商品で勝負せざるを得ない以上、
接客業するクルーがわくわく感を演出しないことには、どうしても低価格化への道をたどるしかなくなる。
ブランドとして、わくわくするお店作りなんてことは全く考えていないように見受けられるから、
なかなか厳しいのかもしれないな、と思う。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【雑記】でるふーる

2017年09月28日 08時54分04秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
結構な雨模様の湘南地方です。本日はこれからお出かけ。

昨日も午前中から外出でした。
事務所を出る直前は小降りだったのに、
事務所から駅に向かって歩き出した刹那、スコールのような豪雨に見舞われました。
まさに「出る」と「降る」

…そして駅に着いたとたんカラっと上がる、という orz


なんなんだろう。
干ばつで困っている地域とかに行ったらすごい歓迎されるんじゃないか?
と思うくらいな雨男ぶり。
ここ数年顕著です。

今日は今日とて大雨の影響でダイヤ乱れてるし…
ま、そうなることを見越して少し早めに出てきたので、今日は大丈夫。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【商標】音楽的要素のみからなる商標(サウンドロゴ)

2017年09月27日 09時58分53秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
秋らしくなったり蒸し暑かったり、一進一退な感じの湘南地方です。

昨日は終日外出でした。今日ももう少ししたら都内にお出かけ。
最終週はなんだかバタバタです。

さて、特許庁のHPによれば、
音楽的要素のみからなる音商標について初の登録がなされたようです。

いわゆる「新しいタイプの商標」の一つに「音の商標」があります。
これまでも「音の商標」について既に多数登録がされてきていますが、そのどれも
「識別力のある歌詞」が伴うものでした。
例えば「ビフナイト」とか「カラリオ」とか、TVCMで一度は耳にしたことがあるジングルです。

今回登録になったのは、いずれも歌詞の無い、音楽的要素だけのもの。
ラッパのマークのあれとか、インテル入ってるのあれとか。


いずれも、長年の使用による識別力発揮が認められて登録されたもの(と思われる)。
どれくらいの使用頻度であれば登録可能性があるのか、については、これらの登録例だけではあまり参考にならないかなぁ。
いずれも繰り返し大々的に使用してきた事実があるから。

登録を受けたことにより期待される効果として、“有名であることのお墨付き”というのが一番大きいんじゃないかな、と思う。
現実問題として同種製品の販売にあたって、登録されたものと同一/類似サウンドロゴを使用することは考えにくいのではないだろうか。

とまあ、そんな感じで、ぼちぼち出かけます。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【知財記事】報道は正確に(続き)

2017年09月25日 08時15分46秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
爽やかな秋の風が吹く今朝の湘南地方です。

地元大船では、昨日は東北復興イベントとして毎年行われているお祭り
「大船to大船渡」が開催されていました…ま、今年は観に行ってもいないのですが。。
春の大船祭りとの差別化が…。
さんま、別に買って食べればよいわけだし。。
お祭りに便乗して特定メニューだけ値下げしているラーメン屋で恩恵にあずかりました♪


さて、今日は小ネタ。

このエントリで触れた「0歳児からの活動報告会」、
ちゃんと出願されていたようですね。報道当時は「登録」はされていなかったようですが。。

当然のことではあるのですが、単に出願をしただけでは、その商標を独占排他的に使用することはできません。
この点はちゃんと理解して報道していただきたいなー、と常々思っています。
※所定の要件を満たすと、出願後登録前の他者使用に対しては金銭的請求権が発生する場合はありますが、とりあえずここでは措いておきます。

意外と多い勘違い、というか誤解。
“商標は出願すれば独占できる。”
 ➡×:実体審査を経て登録査定を受け、登録料を納付して登録されて初めて独占排他権が発生します。

あと、所要期間について“1,2週間くらいでしょ?”と訊かれることもしばしばあります。
 ➡実際は、出願からファーストアクションまで概ね半年程度かかります。
  審査着手予定については特許庁HPに開示されており、分野により多少の差はありますが概ね6-7月の期間が見込まれます。
  審査期間は、以前はもう少し短かった感覚がありますが、最近また少し伸び気味ですね。

さて、9月最終週。外出も色々予定あり。こつこつとお仕事を進めていきたいと思います。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【業務日誌?】休日出勤あるある

2017年09月23日 09時40分22秒 | 業務日誌
おはようございます!
急に涼しくなった湘南地方です。



あ…
主たる“お仕事道具”がメンテ中。。


チェックしもれてた。
しゃーない、代替手段はあるにはあるし。

なんか今週色々といけてなさすぎる。
どこかで切り替わりますように。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【雑記】子供の時の記憶

2017年09月22日 09時28分12秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
色々と手元の案件を済ませていたらこんな時間になってしまった金曜日の朝です。


なんだか、体調不良になってからの方がブログの閲覧者数が伸びている。
WHY?
あんまり無理やり前向きなこと書かんほうが良いのかな。
いや、別に「無理やり」ってわけでもないんですけどね。
ただ“言霊”的なものを信じているところもあり、基本ネガティブなベクトルの言葉はあまり残したくない、という気持ちがあり。


でもまあ、それにしてもこの一週間は、なんかいろいろとアカンやった。


それでも、どうにか週末に辿り着けそうではあります。
本日もうひと山ふた山越えてからではありますが。


今朝家から職場まで歩いて来る時、なぜか小学校のときのことを思い出した。
算数の授業で、図形のはなし。
“正方形を一本の対角線で切ったときにできる三角形(➡⊿ こういうやつ)を、何ていうかわかりますか?”
と問われて、
ハイ、二等辺直角三角形です!
と元気に答えたら、
“違います、直角二等辺三角形です。”
と訂正された。。。。

どっちだっていーじゃん。と思った。
そんな30年前のことをこんなおじさんになっても憶えているくらいなんだから、
子供たちに聴かせる言葉は、よくよく考えて発しないといけないなー。


さて、金曜日。頑張ります。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【業務日誌】中国からのお客様

2017年09月21日 09時14分45秒 | 業務日誌
おはようございます!
風と空の色が秋になってきたことを感じる、今朝の湘南地方です。

さて、昨日は中国からのお客様。
弊所よりも後に独立された特許事務所のパートナー弁理士。

前回お越しいただいたのが2年前。
こちらからおうかがいすることもなく、2回目もお越しいただいてしまった。

あれですね。
北京でセミナーやるしかないですね。
でもまあ、そこに辿り着くためにはいろいろと越えなければならないハードルもあり。



うーん、体調がなかなか戻りません。
カラダの不調が続くと精神的にもキますね。
こういうときに前向きでいることが良いことなのかどうなのか、
ちょっと悩んだりもします。

でもまあ、
人間ができることをやったら、あとは運を天に任せるしかないわけで。
その意味では、最大限ポジティブであろうとすることは「人間ができること」の範囲内だよな、
と思います。

自重するところは自重して、
整えるところは整えて、
魂まで萎えてしまわないように。
そう、外に放出する時期じゃなく、内に貯める時期なのかもしれません。

普段なかなかできないことを、今するというのも良いのかも。
そんなことを思いながら、今日も一日を乗り越えていきたいと思います。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【不正競争】シンプルな棚 (H28(ワ)25472)

2017年09月20日 08時48分11秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
ネタでもなんでもなく絶不調継続中ですが(笑)
そんなこといってもやるこたやんなきゃなんないので半ばやけっぱちで頑張ります。
外に出なくてよいように晩御飯まで買い込み済み。
ホントはホテルに籠って寝っ転がりながらやりたい感じ。
…いや、寝っ転がったら落ちるな、確実に。

筋肉脳的な発言で気恥ずかしいのですが、あとは気合じゃないかな、と思います。


さてさて、ちょっと前に出た不正競争2条1項1号に関する判決。
「シンプルスチール棚」とでも表現すればよいでしょうか。
原告である無印良品の主張が認められ、カインズに対する差止請求が認容されました。

原告側の商品に関しては、例えばこちらのサイトに情報があります。

さて、裁判所の具体的な判断は以下の通り(※読みやすくするために一部加除修正をしています)。

原告商品形態について:

原告商品は,組立て式の棚として,
・側面の帆立(原告商品形態①)
・棚板の配置(原告商品形態③)
・背側のクロスバー(原告商品形態④)が特定の形態を有するほか
・帆立の支柱が直径の細い棒材を2本束ねたものであるという特徴的な形態(原告商品形態②)を有し,
・また直径の細い棒材からなる帆立の横桟及びクロスバー(原告商品形態⑤)も特定の形態を有するもので,
・それらを全て組合せ,かつ,全体として,上記の要素のみから構成される骨組み様の外観を有するもの(原告商品形態⑥)である。

原告商品形態が他の同種商品と識別し得る顕著な特徴を有するか否か について:

原告商品及び同種の棚の構成要素として,帆立,棚板,クロスバー,支柱等があるところ,
これらの要素について,それぞれ複数の構成があり得,それらの組合せも様々なものがある。

上記要素以外にどのような要素を付加するかについても選択の余地がある。

原告商品は,原告商品と同種の棚を構成する各要素について,
上記のとおりそれぞれ内容が特定された形態(原告商品形態①~⑤)が組み合わされ,
かつ,これに付加する要素がない(原告商品形態⑥)ものであるから,
原告商品形態は多くの選択肢から選択された形態である。

そして,原告商品形態を有する原告商品は,帆立の支柱が直径の細い棒材を2本束ねたという特徴的な形態に加え
クロスバーも特定の形態を有し,細い棒材を構成要素に用いる一方で棚板を平滑なものとし,
他の要素を排したことにより骨組み様の外観を有する。

原告商品は,このような形態であることにより特にシンプルですっきりしたという印象を与える外観を有するとの特徴を有するもので,
全体的なまとまり感があると評されることもあったものであり,原告商品全体として,原告商品形態を有することによって需要者に強い印象を与えるものといえる。

原告商品形態①~⑥の各個別形態はそれぞれありふれた形態であり,原告商品が他の同種の商品と識別し得る特徴を有しない、との被告主張について:

原告商品形態が他の同種の商品と識別し得る特徴を有するといえるか否かを検討する際は,原告商品形態①~⑥のうちの個別の各形態がありふれている形態であるか否かではなく,
原告商品形態①~⑥の形態を組み合わせた原告商品形態がありふれた形態であるかを検討すべきである。
したがって,原告商品形態①~⑥のうちの各個別の形態にありふれたものがあることを理由として原告商品形態が商品等表示とならなくなるものではない。


[所感]
物品の形状そのものを商品等表示として保護することに対しては、他の法制(例えば意匠法、不正競争防止法2条1項3号、立体商標制度)とのバランスも考慮されるべきもの、
と認識している。6点挙げた商品形態(といってもそのうちのひとつは“それ以外を組み合わせていないもの”という、一の特徴といって良いのかどうか疑問なもの)を
全て備えているものの要保護性はそこまで評価して良いものか?
判決でも、原告商品形態②、③、⑤を備えている商品は遥か昔(平成元年ころ)から販売されていた事実を認めている。
6点の商品形態はデザイン全体に対して同じ重みを有しているものではなく、特に原告商品形態②(=支柱が2本の細い棒材からなる点)が、いずれも“薄い”特徴点の中でも
比較的特徴的なものとして需要者には受け止められる可能性があり、デザインの特異点としても評価できるものではないかと思う。
にもかかわらず、上記結論に至ることには疑問。
「どのような要素を付加するかにも選択の余地がある」といったって、“所定の強度を有するシンプルな棚”にしようと思ったら、行き着くところは限られると思われる。

これが、意匠登録との関係における対比であればまだ納得できるところもあるが(創作性を認められたうえでの有限期間の独占排他権付与なので)、
特段設権行為を行うでもなく、永年販売していたという点で保護されるとすれば、
後発者の自由は過度に制約され、より安価な同種製品が世に出ることで需要者が享受できるはずだった利得、便益は阻害されやしないか?
(完全に裏が取れている情報ではないが、上記リンクを張ったサイトに掲載されている価格をみても、タイプこそ違え倍半以上の価格差がある。)

個々の商品形態がありふれていても、その組み合わせはありふれている「とは限らない」。
「とは限らない」点には同意なのだが、本件は、“売れてるから真似しちゃダメ”という風に言っているようにしか受け取れないんだよなぁ。
控訴したか否かは現状情報を入手していないが、今後の動きは注目したい案件の一つ。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【健康管理】体調不良

2017年09月19日 08時40分10秒 | 生活改善
おはようございます!
秋晴れ?夏の名残?台風一過な快晴の湘南地方です。

3連休でしたが、体調が良くなく、なんとなくだらだらと。
今日も今日とて厳しい感じ。。。どーしよ。


体調管理は一日にしてならずですな。
なんとか立て直さないといけません。数年ぶりの不調。
そんな日もあります。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【商標】「チバニアン」その後

2017年09月17日 10時59分50秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
台風が近づいている…わりには静かな湘南地方です。
文字通り、“嵐の前の静けさ”なんですかね。

さて、以前取り上げた「チバニアン」の件(記事はこちら)、
更にこんなことになってました。

朝日新聞デジタルより引用)
===============================
ギョーザにキムチ、「チバニアン」相次ぐ商標出願

約77万年前に地球のN極とS極が最後に逆転した痕跡が確認できる千葉県市原市の地層について、日本の研究チームが国際学会に申請した地質時代の名称「チバニアン」。46億年と言われる地球の歴史に千葉の名が刻まれる可能性があるが、研究と関係のない第三者が自分の商標として出願する例が相次いでいる。

(以下略)
===============================
(引用終わり)

…とのことなので、検索してみた。



ちなみに「チバニあん」(商願2017-4870)の指定商品は「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,穀物の加工品」。
きっと「あんぱん」とか売るんだろうな。

そのほかにも「ぎょうざ,すし,その他」だったり「キムチ」だったり。

先のエントリでも書いたように、既に登録になっている第5929242号に対しては
「大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構」から異議申立てがかかっており審理係属中。
(そして「ぎょうざ,すし」関係の出願人はその被申立人。ガチ対立中。)

しかし不思議なのは、この「大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構」自身は「チバニアン」を出願していない。
そりゃたしかに、同法人が自己の事業として物販をやるわけではないだろうけど、
事ここに及んでいるのであれば、出願して他人の使用をコントロールする立ち位置に立つことを考えた方がよいのでは?
初めから予算として見込んでいないと、年度内にはコスト掛けるのが難しいのかなぁ。

本件は、今後もウオッチ予定。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする