弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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天使のような悪魔の一言・・・

2012年10月24日 09時42分50秒 | 趣味・その他諸々の雑記
小ネタ。

昨夜はかなり夜更かしして作業をしていたもので、
今朝はさすがにいつもの時間より少しのんびりしてたら…

下のムスメ(2歳)に、

 「おとーしゃーん、仕事行って」 

と言われてしまいました。


今日も頑張ります。


だいぶ色々と期限がありまして、
経常的な更新ができとらんで申し訳なかとです。
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【リクエストに】改正著作権法 part9【お応えして】

2012年10月20日 15時13分03秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
さて、北海道出張もあり、だいぶ間があいてしまいましたが、
再開です。


今日は順番的には、
「公文書等の管理に関する法律に基づく利用に係る規定の整備」
に関して、ということになるんだけれど…。

正直あまり知識がなく、今回初めていろいろと調べましたわ。

そもそも、「公文書等の管理に関する法律」っていうのが、平成23年4月に施行されたそうで。
その15条に「特定歴史公文書等の保存等」について、
また16条に「特定歴史公文書等の利用請求」について、それぞれ規定がなされており、
すごく要約すると、

国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等を原則永久保存しなければならず
かつ利用請求があった場合は原則利用させなければならない

ということが定められている。

「国立公文書館」?
「特定歴史公文書等」??

いろいろ調べてみた。

国立公文書館」というのは、1971年から北の丸公園にある独法の施設だそうで、
天皇が署名した憲法や、法律、政令の原本、
あるいは「吾妻鏡」のような各種重要文化財が保管されているそうな。


「特定歴史公文書等」とは、公文書等の管理に関する法律に定義があり、
「歴史公文書等」つまり「歴史資料として重要な公文書その他の文書」のうち、
法律の各種規定により国立公文書館等に移管・寄贈ないし寄託されたもの をいうようです。

それで、これらについては利用請求に応じて複製等を行わなければならず、
公表権(著18条)あるいは複製権(著21条)に制限を課しておかないと侵害になってしまうため、
必要な改正を行った、ということの様子。

ちなみに、国立公文書館には、
明治時代以来の公文書が約60万冊(2006年3月現在)、旧内閣文庫約53万冊 (Wikipediaより転載)
が所蔵されているそう。
ただこれでも諸外国に比べると公文書の集積は後れを取っているとのことで、
独法から国の機関に戻す方針なのだそうです。


公文書についても国民にアクセス可能な状態を維持するため、
色々と施策がなされているのだなぁ、と実感。
あと、国立公文書館のURLが「http://www.archives.go.jp/」というところが、ちょっとクスッときた。
著作権法の条文も載せたいところだけど、
正直冗長すぎて辟易すると思うので、今回は省略。

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土曜ですが現在お仕事中。

2012年10月20日 12時28分19秒 | 趣味・その他諸々の雑記
でもこのロケーションは悪くない♪ゼイタクな気分。



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またすごい雨で…

2012年10月17日 22時56分51秒 | 趣味・その他諸々の雑記
帰るタイミングを逸してしまったなぁ。

さすがに泊まるには少し肌寒い季節になってきたしなぁ。
タイミング見計らって帰るとしよう。
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戻りました。

2012年10月16日 23時34分04秒 | 業務日誌
防犯とかの都合上、リアルタイムでの書き込みができませんでしたが、
本日無事、札幌~十勝~帯広の出張兼家族旅行から帰還しました!

いやぁー、とてもとても中身の濃い、充実した5日間でしたよ。
そして、おいしいものの食べ過ぎで、確実に太った(笑)

今回のセミナーの企画をしていただいた、
株式会社リープスの鈴木社長には改めて感謝申し上げます。

著作権法改正の投稿が中途になっているところではありますが、
次回から数回、出張の記録をつづりたいと思います。

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同期に会って刺激を受ける。

2012年10月11日 08時17分06秒 | 自己啓発
昨日はほぼ終日外訪。
山手線西側を中心にアチコチと。

そんな中、ふと思い立って、
20年ぶりの高校の同級生に連絡し、急遽訪問。

なんというか、基本的な性格というか、もっているものは
みんなあの頃と変わらないんだよなー、ということを改めて実感。

誤解を恐れずに言えば、彼は、
歯に衣着せぬ発言をし、(少なくとも傍目には)人の目を気にすることなく、
衝動に素直に行動するタイプ。そして、野心的。

でも、そうした性格は、
あーいう狭いシャーレの中のような学生生活だと、
ときとして悪目立ちしてしまう、というか叩かれてしまう
(その頃はなかった言葉だが、KY、というのがしっくりくるかも。
 当時は、だよ。)。

しかし大人になり、それなりに枢要なポジションにつく年次になった今では、
逆にそうした振る舞いが経営者としては重要な素養。
却って見習わなければならないと感じるところもあり。

ホント、うちの同期は刺激を受けることには事欠かないわ。
自分も、しっかりと歩を進めていかなければ。
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【デジタル】改正著作権法 part8【アーカイブ化?】

2012年10月10日 23時08分50秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
さてさて、懲りずに著作権法改正の話題。

色々問題提起してきた今回の改正だけれど、
悪いことばかりじゃない(そりゃ改「正」なんだから、良い方に向かうのが当然あるべき姿なわけで)。

今日は、「図書館における複製」の話。


国会図書館って行ったこと、あります?
私はちょこちょこ活用していた。
どれだけインターネットが便利な時代だといっても、「時点」の証明をするのは不向き。

例えば、とある技術Xが1995年4月頃には公知になっていた、
ということを示す「非特許文献」を検索する場合、とか
(※こっちはあまり少ない。基本的に公報検索の方が有益な結果をもたらす場合が多い。
  あるとすると、当時の専門誌のピックアップとか、「公知」というよりは「周知」の資料積み重ね
  を目的とした場合が多いかな。)

或いは、他人の登録商標の無効理由ロジックを構築するために、
当該商標の出願日前に登録商標にあたる言葉が品質表示的に使用されていた事実を示す刊行物の検索、とか。
或いは逆に、商標の周知性を裏付けるための使用実績の集積、とか。
(※こっちの方が多いかも。)

なにせ世の中の刊行物はここに集本されるわけで。
閲覧するのにやや手間がかかるけど、それに見合った結果も得られる。


そんな国会図書館が、著作権法上許されている“作業”に関する規定が、下記。
(下線部が今回改正箇所)

第31条(図書館等における複製
(第1項省略)

2  前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するため、又は絶版等資料に係る著作物を次項の規定により自動公衆送信(送信可能化を含む。同項において同じ。)に用いるため、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十三条の二第四項において同じ。)を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。
 
3 国立国会図書館は、絶版等資料に係る著作物について、図書館等において公衆に提示することを目的とする場合には、前項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信を行うことができる。この場合において、当該図書館等においては、その営利を目的としない事業として、当該図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、自動公衆送信される当該著作物の一部分の複製物を作成し、当該複製物を一人につき一部提供することができる。



改正前から、紙媒体のデジタル化が認められていたところ、今回さらに「絶版等資料に係る著作物」については、図書館間ネットワークでのデータ授受のためにデジタル化が認められ、かつ当該デジタルデータを受けた図書館は、利用者に対し複製物を提供できることとなった。

もちろん、電子書籍事業者の民業圧迫にならないよう考慮はされているものの、
あえて大げさに言えば、人類の英知のデジタルアーカイブ化、とでもいうべきものだろうか。
これは、文化の発展への貢献度合いでいえば、重要な改正、といっていいんじゃなかろうか?
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【今日は】改正著作権法 part7【小ネタで…】

2012年10月09日 01時09分05秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
さあ、だんだんマンネリ化してまいりましたこの企画(笑)

というか、自分で条文を読むきっかけのひとつとして書いている感すらあります。。


そんなわけで、今日は「情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用」

(情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用)
第四十七条の九
著作物は、情報通信の技術を利用する方法により情報を提供する場合であつて、
当該提供を円滑かつ効率的に行うための準備に必要な電子計算機による情報処理を行うときは、
その必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的
著作物の記録を含む。)を行うことができる。


これも、目的に応じた権利制限規定。
具体的には、
「ファイル形式の統一化」とか「投稿コンテンツの整理」のために行われる複製は、
形式上複製権侵害にあたったとしても非侵害、という規定。

こういう複製については、ここのサービス提供主体が規約で定めているのが一般的という印象だけど…
と思って、関連記事をググってみたら、過去にはこんな騒動もあったのね。。
そういう意味では、有益な規定、といえるのかな?

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【連休も】改正著作権法 part6【終わりですね】

2012年10月08日 15時16分00秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
すっかり風が気持ちの良い涼しさになりました。

さて、淡々と続けます。
今日は、技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用 の話。

(技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用)
第三十条の四
公表された著作物は、著作物の録音、録画その他の利用に係る
技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合には、その必要と
認められる限度において
、利用することができる。


「技術の開発又は実用化のための試験」としてQ&Aに具体的に挙げられているのは、以下の行為。

・テレビ番組の録画に関する技術を開発する場合に,技術を検証するため,実際にテレビ番組を録画してみる行為
・3D(三次元)映像の上映に関する技術を開発する場合に,技術を検証するため,3D映像を上映してみる行為
・OCR(光学式文字読取装置)ソフトウェアを開発するに当たり,ソフトウェアの精度の向上を図ったり,
 性能を検証するため,小説や新聞をスキャン(複製)してみる行為
・スピーカーを開発する場合に,性能を検証するため,有名な音楽を再生してみる行為

ただいずれも、「必要と認められる限度において」なので、
たとえ技術検証のための3D映像上映であったとしても、
街中のど真ん中で多数の通行人が見られる状況で映画の著作物を上映する行為、
なんかは認められない可能性が高い。

あくまで「例外」なので、そのあたり権利者に配慮しつつやる必要はある。
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松坂はもう一度輝きを取り戻せるのか…?  【おまけつき】

2012年10月05日 09時48分11秒 | 趣味・その他諸々の雑記
「松坂、残留『限りなくゼロに近い』」
なんて記事がネット上に挙がっていた。

それもそのはず、
昨年肘を手術、今年6月復帰もわずか1勝。。。。


うなりを上げるストレート。
ピンポン玉のように曲がるカーブ。
大舞台ほど輝きを増すスター性。

まさに漫画から飛び出てきたような“絶対的エース”、
「怪物」の称号がふさわしい歴史に残るピッチャー。


まだ、過去形で語りたくないなぁ。


こんな映像をみつつ、今一度の復活を待ちたい。



<おまけ>

 ちなみに、「リンクを張る」行為は、著作物の複製や公衆送信にはあたらない。
 したがって著作権侵害に該当することもない。

 元データが著作権侵害を構成しているものかどうかについて関知していない、
 というか、現行法に照らしたら「TV映像」を「有形的に再生」しているんだから
 許諾ない限り“違法”な複製ではあろうと想像はする。

 そして、違法な著作物にリンクを張る行為が「違法かどうか」という問題よりも
 一応「専門家」が“違法”な著作物を公衆にアクセス容易化する、という行為が
 いかがなものか?と考える向きも少なくないと思います。

 でも、皆さん、こういうの、見るでしょ??
 いや、もちろん、それで開きなおるつもりはないですが。

 しかし、こういう行為もひとつひとつ気を遣わないと人前で表現・表明もできない法制度、というのは、
 やっぱり社会の円滑な意思疎通と利便性に悪影響を与えている、と思うんだよなぁ。
 著作権者の利益保護の重要性を軽んじるわけでは、決してない。
 でも例えば、この編集映像がアップされたことで、法益を損なった主体って存在するのだろうか?
 
 そもそも世の中に向けて情報を発する以上、
 それが著しく利益を損なったり曲解されるような使い方でもされない限り、
 “原則利用自由”に転換する方がCGM全盛の時代には適しているんじゃないかな?
 そして同じ表現者である以上、テレビ局による著作物だろうと素人投稿だろうと、
 基準は同じかと。要は「保護と利用のバランス」の問題、だと思うんだよなぁ。

 情報が幾何級数的に増加しているこの時代に、“違法”でないようにいることの方が難しい。
 「親告罪」とされていることが、事実上『フェアユース』に相当する機能を果たしている。

 それって、ヘンだと思いません???
 平たく言えば、“被害が大きくなく、被害者が何も言わないから放置するけど、「違法」”
 って状況が、日々たくさん作られてる。

 そして、「非親告罪化」すると、環境が大きくひっくり返ることになるわけですよ。。。。
 ちょっとコワい状況だな、と思っています。
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