弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
本ブログがKindle本に!「アマゾン 三色眼鏡」で検索!!

【実務関係(商標)】「事例から学ぶ商標活用ガイド」(特許庁)

2024年04月04日 09時24分37秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
曇り空の@湘南地方です。

「NEWタンタン」が食べられるお店が地元にありまして。
おそらく川崎のソウルフード、ニュータンタンメンの系列かのれん分けかなのだと思うのですが、
馬力出したいなぁ、というときにたまに行きます。

おかげで今朝は馬力がでています、、、たぶん。
腸の調子も良いですが。

とまあそんなわけで掲題の件。
昨日特許庁からリリース出ていました。
まあ事例があるととっつきやすいですわね。
BtoBの事例も入れてくれているのが、ユーザさまにお勧めする身としてはありがたい。

春なので、この手のガイド・パンフレット関係が徐々に刷新されるのだと思います。
ウォッチしつつ適宜お客様(クライアント、ご相談者さま)にもご案内をしていこうと思います。

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【実務関係(商標)】クラス替え(類似商品役務審査基準の微調整)

2024年01月08日 10時09分48秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
今日も快晴!肌が乾燥する! な@湘南地方です。
…化粧水とか大事。

さて、祝日にて多少ゆっくり目のスタートですが執務中。
そういえば年初に触れていませんでしたが、
毎年恒例の出来事として「類似商品役務審査基準の微調整」が行われています。
※発表は12月の段階でされているわけですけど、適用は2024/1/1以降出願分について。

まあ世間の大多数の方にはあまり影響はないものですが、
我々からするとこれを知らないで従前どおりの記載で出願すると拒絶理由通知とかファイル訂正通知とかがきたりするので、
「知らない」では済まされない。

変更点はこちらの一覧のとおり…初見だと「うげっ…」と声が出そうな感じですが、まあこんなものです。

一見形式的なことのように見えて、その実指定商品間の類否関係に変化が生じているなんてケースもあったりするので注意が必要です。
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【知財記事(商標)】ステークホルダーにロゴ決定を委ねるケース

2023年10月25日 08時59分21秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
薄雲広がる@湘南地方です。

だいぶ涼しくなりました。
そりゃそうですよね、10月も後半。
うかうかしてる間に一年が終わります。

さてさて、今日はこんな話題

(PRTIMESより引用)※着色は投稿者
===================================
グロービス、新コーポレートロゴを発表! 31年使い続けたロゴは落選、社外関係者の投票・社員の決選投票を経て、刷新へ

株式会社グロービス(本社:東京都千代田区、代表取締役:堀義人)は、10月24日、コーポレートロゴの刷新を発表いたします。グロービスは、デザイン・イノベーション・ファームのTakram Japan 株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:田川欣哉 氏、以下Takram )と共にブランドプロジェクトの推進に取り組んでいます。その一環として、コーポレートロゴの継続・刷新を決定するための投票を、経営大学院の学生・卒業生・教員や取引先企業、社員などステークホールダーの皆様を対象に、創立記念日の8月1日に実施。ブランドのあるべき姿と意匠面における課題の2つの側面から議論を重ね、磨き上げた3案の中から最多投票数を獲得したデザイン案を新しいコーポレートロゴに採用しました。
(以下略)
===================================
(引用終わり)

旧ロゴと新ロゴのビジュアル、また最終決定までの経緯は元記事を参照されたい。

今までの業務上の実績・積み重ねがあるからこそ、ステークホルダーの意見も生まれるというもので。
「私ってこうです!」と自ら主張するよりも「あなたってこうでしょ」と関わっている方々から決めてもらう方が良い、という側面もある、と思う。

ーーー
商標法的な側面で言うと、
ロゴのビジュアルを変更したら、やはり基本的には新たに出願し登録をすべき。
でないと、最悪のケース「登録商標」と「使用商標」とが異なることにより「不使用取消審判」を請求される憂き目にあうリスクも生じる。
(※今回の上記ケースだと、文字要素については社会通念上同一の範疇なのでセーフだと思うが、図形要素は改めて出願が必須なので、
  “じゃあ両方やっとくか!”となるのが通常、かな。)

コスト面を考えたら、10年毎の更新登録申請のタイミングを見計らってロゴ刷新する、というのがお得ではあるが…
まあ、そんなことよりも大事な「顧客とのコミュニケーションツール」のメンテナンスだものね。
とはいえ、区分が多い企業さんの場合はそれなりに費用が嵩むことにもなるので、ロゴ刷新にあたっては考慮に入れた方が良いはなし。
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【実務関係(商標)】「雨降」vs「AFURI」(無効2022-890068)

2023年10月07日 11時22分31秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!気持ちの良い青空が広がる@湘南地方です。
朝から娘とドライブto江の島、そして久々あさかぜ事務所江の島ブランチでした。

さてさて、掲題の件。
侵害訴訟は侵害訴訟で係属している模様ですが、
これに先立って昨年請求されていた無効審判の審決が出たようです。

請求人は「AFURI株式会社(=ラーメン屋さんの方)」
被請求人は「吉川醸造株式会社」 です。

請求の理由は主に以下の3つ(あと19号と7号があるけどそこがメインの事案ではないので省略)。

(1)被請求人の有する商標「雨降」が、
先行商標「AFURI」と類似する(商標法第4条第1項第11号)
(2)商標「AFURI」は「日本酒」において周知であり、「雨降」はこれと類似する(商標法第4条第1項第10号)
(3)商標「AFURI」はラーメン店として著名であり、商品・サービスの類否を超えて混同を生じるおそれがある(商標法第4条第1項第15号)

で、審判では請求人のいずれの主張も認められず。
(1)→「雨降」と「AFURI」とでは、外観・称呼・観念のいずれでも相紛れるところがなく、非類似
(2)(3)→上記(1)と同じく、そもそも商標は非類似。
    また下記のとおり判示し、飲食物の提供についての周知性も否定。
  “以上からすると、使用商標を使用している請求人店舗は、東京都、特
  に23区内において11店舗が存在し、本件商標の登録査定時までに、請求
  人店舗が2回テレビ番組に取り上げられていることから、使用商標は、請求
  人の業務に係る「ラ―メンの提供」(請求人役務)について東京23区内を
  中心に一定程度の周知性があるものと推認されるとしても、請求人役務の我
  が国及び外国における周知性の度合いを客観的に判断するための資料、すな
  わち、請求人役務の売上高及び広告宣伝費の数値を裏付ける具体的な証拠、
  これらの数字の多寡について、比較すべき客観的な証拠、市場シェア、さら
  に、広告宣伝の方法、内容及び回数などの状況を具体的に示す証拠は見いだ
  すことはできない。
   してみれば、請求人の提出に係る証拠からは、使用商標が、請求人役務に
  ついて使用する商標として、本件商標の登録出願時及び登録査定時において
  、我が国及び外国の取引者、需要者の間に広く認識されていたと認めること
  はできない。”


もちろん特許庁の審判における認定判断は裁判所の認定判断を拘束しない。
とはいえ、
・「雨降」と「AFURI」は非類似(特に観念における以下の判示はポイント)
  “さらに、観念については、本件商標は「雨の降ること。雨が降っている間
  。雨降り。」の観念を生ずるものであるのに対し、引用商標は観念が生じな
  いものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはない。”

・「AFURI」は、ラーメン店としても(商標法上の)周知には至っていると判断できない
という2点は、個人的には要注目、と思った。
赤字部分は、「『AFURI』は造語であって、当該つづり字からは特定の地名を想起させない」ということ。
裏を返せば、「AFURI」は(地名のように)誰でも使える表示ではない ということが判示されている。

請求人は、この無効審判は棄却されたけれども、侵害訴訟にはプラスになる判断を得られた、と言えるのではないだろうか。
“王手飛車取り”の典型例ですな。

以前のエントリで述べた通り、酒造会社さんとしては「雨降」は使用OKだけど「AFURI」は使用NG、ということになるんじゃないかな、と。
ともあれ引き続き動静を見守ることとします。


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【商標】「不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定(長い…)

2023年06月28日 08時57分14秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
曇り空ですが明るさも残る@湘南地方です。

さて、標記の件


本日、第211回通常国会において成立した「不正競争防止法等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令が閣議決定されました。附則第1条第1号において定める施行期日は、令和5年7月3日となります。

とあって、「うわマジかっ!?コンセント制度そんな早く施行か??」と一瞬勘違いしましたが、
「一部の施行期日」でした。
審査基準等そんなにいじらなくてよいところについて、かつ即導入しても不利益生じないところについての即施行の話でした。

※※コンセント制度とは?※※
こちらの概要にも示されているように、
「出願した商標が他人の先行商標と類似していても、先行商標権者の同意があり出所混同のおそれがなければ登録可能にする」という制度。
→実務ベースでいけば、結構な『激震』ですよ。
 一部海外でも導入されているところではありますが、これ代理人の交渉能力が今後強く求められるところとなりそう。

…時代は変わるねぇ。
生き残れるのは「変化に順応できる者」、ってことだな。。。。
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【実務関係(商標)】ファストトラック審査、休止。

2023年03月23日 08時49分33秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
霧雨煙る@湘南地方です。

花粉も少し落ち着けばよいのだけれど、
一昨日あたりから個人的なピークです。薬を飲んではいるけれど
鼻水が「壊れた蛇口状態」です(なんか汚くてすみません)。

WBCも大団円に終わり、高校野球、そしてNPB開幕と⚾本格的な野球シーズンです♪
…どうやったら大谷みたいな子を育てられるんだろうね~、と思います。

さて、掲題の件。

商標のファストトラック審査が3月末出願分までで一旦ストップするそうです。
ファストトラック審査についてはこちら
所定の条件を満たす形で指定商品等を記載すると、そうでない出願に比べて3か月ほど早くファーストアクションが得られる、という運用。

ちょっと前までは、商標の審査に下手したら12か月くらいかかっていたので、かなり有効な運用だった。

しかし、こちら(=商標の審査着手状況)を見てもらえばわかるが、
現状国内の審査は早ければ3か月、遅くとも8か月程度では審査着手に至っている。
たしかにこれだと、ファストトラックといっても通常審査とほぼ変わらないことになってしまうのだろう。

とまあそんなわけで、4月から変わる審査運用のうちの一つをご紹介しました。




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【実務関係(商標)】ニース分類第12版の発行と類似商品・役務審査基準の改訂(12-2023)

2023年01月15日 13時07分41秒 | 実務関係(商・不)
さてさて、本日3本目。
一応実務家らしい投稿を。

国際分類のリニュアルに伴い、
2023年1月1日より、日本国内の指定商品・指定役務審査基準も改訂されています

[簡単にまとめると]
商標の権利範囲は、「① 商標(マーク)」と「② 指定商品・指定役務」に基づいて定まります。
①は文字通り、マークそのもの。
②は、①で特定したマークを、どういった商品/サービスについて使用するか、についてを出願時点で特定します。
その商品/サービスを「指定商品・指定役務」といいます。
「指定商品・指定役務」は、法令の定めに従って区分ごとに行う必要があります。
例えば化粧品なら「第3類」、広告業なら「第35類」のように。

この「法令の定め」は、国際的ハーモナイゼーションのもと決定されています。
おおもととなるのが、「ニース協定」。ほとんどの国・地域において「ニース協定」に準拠したクラス分けを採用しています。
日本もそうで、ニース協定に沿った形の審査基準を定め、審査実務に適用しています。

ニース協定は、5年に一度改版されるところ、2023年はその改版の年(第11版→第12版)。
改版の年以外でも、実務の要請上微修正が毎年なされているのだけど、改版の年は「大修正」になることが多い。

…と思っていたけども、フタを開けてみるとそうでもなかった。
影響大きそうなところは、
・第30類「料理用人工甘味料」(31A03)の追加 ※「料理用~」と「工業用~」(第1類)との分化
・第25類「水上スポーツ用特殊衣服」(24C04)→第9類への変更
・第29類「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)」の下線部の追加
くらいかな。

ニースからの要請以外の修正点としては、
・第16類「色紙」→「いろがみ」(24A01)と「しきし」(25B01)に峻別
というのがちょっとクスリと笑える。

そんなわけで、出願にあたって従前のものを参照に出願すると
「区分が違う」「表現が認められない」となってしまい拒絶理由(6条1項、2項)→手続補正書提出を要するケースもあるので要注意。

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【知財記事(商標)】「そらそうよ」

2022年12月19日 08時40分52秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
気持ちの良い快晴! の@湘南地方です。

今日も今日とてこの後おでかけ
旅芸人は今日も行く~。

さて、今日はこんな記事

(サンスポより引用)
===============================
阪神、岡田監督定番フレーズ「そらそうよ」商標登録申請 「アレ」「そんなんお前」「知らんの?」「おーん」「はっきりいうて」はどうする!?

阪神が、岡田彰布監督(65)の〝代名詞〟ともいうべき「そらそうよ」のフレーズを商標登録申請していたことが8日、わかった。
特許庁の外部サイトである特許情報プラットフォームによると、「そらそうよ」のフレーズが、株式会社阪神タイガースの出願人で11月28日に出願され、今月6日に商標出願が公開された。
(以下略)
===============================
(引用終わり)

記事に上がっている商標=商願2022-135539の指定商品・指定役務はこちら。

ーーー
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第24類 織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,ろ過布,布製身の回り品,タオル,手ぬぐい,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,紅白幕,黒白幕,ビリヤードクロス,スリーピングバッグ
第25類 被服,ティーシャツ,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服
第35類 広告業,広告場所の貸与,検索可能なオンライン経由での広告ガイドの提供,顧客ロイヤリティプログラムの管理,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第41類 野球の教授,野球の興行の企画・運営又は開催,野球場の提供,娯楽の提供,娯楽情報の提供,当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与

ーーー

…とまあ、グッズ関係とイベント関係について出願。
ま、商標の使用となるような使い方って結構限定的だから、
仮にこの「そらそうよ」が登録されたとしても一般の人が“そらそうよ”とは言えなくなる、わけではないのでご安心を。

審査基準に照らすとどうなんだろうな。
ま、登録になったところでそこまで弊害はないとも思われるので、6号もかからないかな。
※「6号」=商標法第3条第1項第6号。その他、何人かの商品又は役務と認識されない商標。1~5号が具体的な「独占性がない」商標の例示がされているのに対して、それらを包括した条項(いわゆる「バスケットクローズ」)。

ま、拒絶理由が出たときに意見書の書き出しで
「そんなんお前」から書き出してくれることを期待(嘘)。

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【商標】スタートアップが商標もケアすべき理由

2022年11月04日 07時22分18秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
すっきりくっきり青空!な@湘南地方です。

さ、仕事しなきゃ。

掲題の件。
最近ベンチャー、スタートアップの企業様からご相談を受けるケースが増えている。
事業コンセプトをきっちりメッセージ性のあるサービス名まで落とし込めている会社が多いので、
必然的にサービス名称に対する思い入れも強い。

で、適切なタイミングで知財保護のアドバイスをする方がスタートアップの支援者の中にいると
トラブルは少ない。

でも例えばこちらの記事のように、偶然先行登録商標があり、ネーミングトラブルになるケースもある。
思い入れがあるだけにおいそれと名称変更はできないし、既にサービスインしてしまってからだと尚のこと後から変更が難しい。
可能なら可能なだけ早期の段階で、少なくとも商標先行調査は実施しておきたい。

これは想像というか実感なのだけど、
先進的な技術を用いてテックベースな起業をする方々は、内容のとっつきにくさをカバーするために
判りやすいポップな名称を付けがち。
で、「判りやすいポップな名称」は、結構「渋滞」している。

ネーミングの由来は、むしろ起業家その人自身の歴史、歩みや趣味趣向に起因している方が、
少なくともバッティングの確率は減るのではないかな、と思う。
統計があるわけでもないのでふわっとした話ではあるけれど。

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【実務関係(商標)】商品及び役務の区分解説(11-2022版対応)

2022年09月27日 09時56分46秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
気持ちの良い秋晴れの@湘南地方です。

9月も徐々に押し詰まって参りました。
やらなければいけないことを日々こなしていきます。


さてさて、
昨日特許庁からリリースされた掲題の件。
商標登録出願って、「標章(マーク)」とともに、そのマークを「どういう商品/サービスについて独占したいか」を決める必要がある。
登録を受けると、他人の後願を排除する効果は、同一又は類似の範囲にまで及ぶ。
「同一又は類似」というのは、「マークが同一/類似」で「商品/サービスが同一/類似」の範囲までが含まれる。

ということで、「商品/サービスの類似」という概念は、とても大事。
通常の審査では、その便宜のために各商品/サービスには「類似群コード」というものが振られていて、
原則この「類似群コード」が同一なら審査においては類似の商品/サービス、として取り扱われる。

で、どんな商品がどの区分に含まれてどんな類似群コードが付されることになるかについて解説をしているのが、
この「商品及び役務の区分解説」。

これ、特許庁はどういうコードの振り方をする、ということをあらかじめ開示してくれている、
という意味で、実務上かなり大事。
…といってもイメージ湧かないと思うので一例を挙げると、、、

例えば「菓子」。
以前は「第30類」で決め打ちだったのだが、数年前の改定から
「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。」は第29類、
「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」は第30類になった。
でもどっちも類似群は30A01だから類似なのは類似。
じゃあなんで区分わかれてるんだよー!という疑問に対しては、以下の解説がフィット。

「菓子のうち、主として、果物、野菜、豆類又はナッツを主たる原材料とし、それらの根本的な性質を変えない程度の煎る、煮る、焼く、
 揚げる等の加工及び調味をしてなる商品は第29類に属し、それ以外の商品は本類に属します。」


で、更にややこしいのが、
「砂糖漬けのナッツ」は、砂糖で調理されていても根本的な性質や形状は変化していないから、第29類
「ポテトチップス」も、普通のやつは同様に第29類
でも
「チョコレート掛けしたポテトチップス菓子」(ROYCEのやつをイメージすると判りやすい)は第30類

ちなみに、
「ポテトチップス」の表記だと、「ポテトチップ菓子」(類似群:30A01)と「調理用ポテトチップ」(類似群:32F04)の両方を含む概念になる。

てな具合に、
日常生活だとそんな区分け意識しないよー、というやつについて事細かに解説してくれている。
それでもなお足りず、個別具体的に類否や該当区分を判断しなければいけないときも多々あるが、そんな場合も区分解説は参酌する材料になる。

その他にも、「調味料」はどこまでが「調味料」か、とかね。
「化粧品」も、他の法律(薬機法など)の規定よりは概念としては広い、とかね。

ま、「世間の」常識で実務にあたるとケガをしてしまう要素が満載なわけです。
あー、マニアック。マニアックだからこそプロの出番がある、というもので。
知識のアップデートのために、きっちりフォローしとかなければいけないわけです。

というわけで…うぉ、もう10:30か。今日も一日頑張ります。
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