弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
本ブログがKindle本に!「アマゾン 三色眼鏡」で検索!!

5月つごもり

2016年05月31日 07時46分59秒 | 業務日誌
おはようございます!
雨も上がり爽やかな風の湘南地方です。
でもお天気は下り坂だそうですね。。

さて、あっという間に5月も月末。
色々とまとめていかなければなりませぬ。
営業企画、経営企画、人事に総務。。。
機能見直しもしなければいけませんね。

弁理士会に求人票も提出しました。
近い内に求人情報がHP掲載されます。
あ、事務所のHPにも求人だせば良いのか。

さあ、次のステージに向かって助走を始めるとします。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「小田原かまぼこ」地域団体商標 第1回口頭弁論

2016年05月30日 08時12分02秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
見事に雨、です。湘南地方。
土曜日は無事天気ももち、娘たちの運動会つつがなく終了。

さて、今日はこんな話題


(産経新聞より引用)
=======================
地域商標「小田原かまぼこ」を「無断使用」と販売差し止め求める 業者側「登録前から使用」

神奈川県小田原市の小田原蒲鉾協同組合が保有する地域団体商標「小田原かまぼこ」を
無断使用したとして、組合が県内の食品関連業者に販売差し止めや約4930万円の
損害賠償などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が27日、横浜地裁小田原支部
(栗原洋三裁判長)であり、業者側は請求棄却を求めた。

訴状によると、組合は平成23年、地域団体商標として「小田原かまぼこ」「小田原蒲鉾」を登録。
神奈川県南足柄市の食品会社「佐藤修商店」と関連会社は、組合に加入していないのに
二つの商標を使用し、首都圏のスーパーなどで販売したとしている。

組合側は「長期にわたって『小田原かまぼこ』の品質維持と管理に努めており、
全く同じ名称で販売したことは悪質だ」と主張。業者側は「組合が商標登録する前から名称
を使用している」などと反論した。

=======================
(引用終わり)


本件商標は以下の通り(これと、「かまぼこ」がひらがなのもの(登録第5437575号)の2件登録になっている)。


被告のHPをざっと見る限り、現時点で「小田原蒲鉾」「小田原かまぼこ」の使用は
確認できない。「小田原名産」「小田原あげ」の表示は確認することができるけど…。
係争になった段階で使用を停止しているものと思われる。
組合側の主張として“全く同じ名称で販売したことは悪質”といっているのだから、
「小田原蒲鉾(かまぼこ)」の使用の事実があるのでしょう。

被告側の主張は、いわゆる「先使用権」の主張というもの。
つまり、商標の使用の点については争いがない、ということでしょう。
地域団体の先使用権については、通常の登録商標とは異なり、
「周知性」(=本ケースの場合、被告が継続使用をした結果需要者に広く認識された状態にあること)
は要件にならない。
なので、経時的な点さえ立証できれば結論がでるのは早いのではないか、と予想。

地域団体にしてもGIにしても、本質的な問題は、
事実状態が先にあって、法律は後からできている、ということ。
確かに顧客吸引力がある地域ブランドは昔から存在していて、
地域の業者はそのメリットを享受してきた。
しかし、商標権となるとその主体には一定の線引きをせざるを得ないし、
GIにあっても、手法は違うものの同様に制限はかかる。
もとよりただ乗りする業者はいた(であろう)し、
一方、表からは見えない業者内の内ゲバのようなものもあったのではないかと思われる。

「地域ブランドのあるべき姿」というのを、画一的に押し付けていく、
というのも、実は違うんじゃないかなぁ、とも最近思うのです。
優等生的な地域やその産品もあり、昔ながらの、良くも悪くも田舎ぁ~な感じの、
というのもあり、でよいのかなぁ、と。


同じムラの、目の前に見えているのが競争相手、と思う方がラクなのかもしれないけれど、
ご近所で争っているよりは全国、或いは全世界で競争をすることを考えた方が
需要は伸びると思うんだけどなぁ。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

環境を変えてみる ~駅前のカフェ編~

2016年05月28日 08時23分18秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
薄ぐもりの湘南地方です。今日はムスメたちの運動会。
これくらいの方が暑くなくてよい。

さて、その前に一仕事中 @駅前のカフェ
店街のテーブルで涼しい風を感じながらお仕事…
というと聞こえは良いけれど、

きっと朝帰りであろうおねーちゃんたちの酔いの残ったがなり声は聞こえてくるし、
ゴミ収集車が目の前を通っていくとそれなりに臭いはするし
今は斜め前のドラッグストアの商品搬入が賑やか(笑)

ま、朝の街の活気を感じた!と思えばよいか。

今日も良い一日を!
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

地域ブランドはモザイク画?

2016年05月27日 08時04分08秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
おはようございます!
雨ふる湘南地方です。

金曜日、なんとなく体に蓄積した疲労感…
最近下のムスメが早起きで、朝出かけるときに顔を会わせられるのが幸せです。


さて、今日はこんな記事。

(アグリビジネス北海道より引用)
=======================
チーズ共同熟成庫整備 十勝品質事業組合

ナチュラルチーズの「十勝ラクレット」「十勝チーズモールウォッシュ」を
製造販売する十勝品質事業協同組合(帯広、佐藤聡代表理事、会員8チーズ工房)は、
音更町十勝川温泉地区に共同熟成庫を建設する。農林水産省の強い農業づくり事業に採択される見通しで、
8月着工、年内完成を目指す。共同熟成庫の建設は国内初。

(中略)

同組合のチーズは十勝川温泉のモール温泉水を使った熟成方法。
同組合員の工房で凝乳を作る1次加工の後、共同熟成庫で約2カ月半熟成させて出荷する。
地域固有の資源を使うことでチーズの差別化を図り、チーズを通じてモール温泉の魅力を発信する。

国内ではチーズ工房はチーズの製造から熟成、出荷までの一連の工程を一つの工房が行うが、
チーズの名産地フランスでは製造と熟成を分業にすることが多い。
フランスでは専属のチーズ熟成士も雇用しており、同様手法を取る十勝でも、新たな雇用の創出が期待されている。

=======================
(引用終わり)

「モールウォッシュ」は登録商標であることは記事リリース時にご確認いただきたかったところですが(笑)
まあそれはさておき、いよいよ動き出しますね。

もとより国内産ナチュラルチーズの過半を製造している同地方。
対外的にも独自の価値を発信可能な仕掛けとしていけると良いなと思います。

「十勝」というブランドは、
おそらく“トップダウン”で規定していくものじゃないんだろーなー、
と、お付き合いさせていただいている身としてはしばしば感じます。
「十勝」らしさというものさしにあわせて企画をしていくのではなく、
それぞれの現場から生じた「熱」がかたちになる。
色々な現場でめいめいてんでばらばらに「熱」が生じる。
その総体が、モザイク画のように「十勝」を形成している。

本当は十勝に限らず、どこの地域もそうあるべきなんだろうけど。

知財にしてもその他の保護政策にしても、
制度を活用することは事業を成功に導くために重要なファクターの一つだけど、
要件にあてはめるためにちぢこめたりねじったりおしこんだりしてしまうのは、
それこそ「十勝らしく」無いのかもしれません。

でもまぁ、制度を活用するための水先案内人として、
自分の役割を全うしたい、と思います。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「地域団体商標」の国際展開支援 (JETRO)

2016年05月26日 09時08分20秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
午後から天気は下り坂…やや蒸し暑い湘南地方です。

さて、今朝は掲題の情報について。

地域団体商標を出願/登録した団体を対象として、海外展開支援を行うとのことです。
「登録」だけでなく「出願中」でも対象としている、というのが珍しいな、と思います。

ブランド戦略の策定支援
プロモーションの促進支援
マッチング支援

の各支援を行うようです。
自己負担なく500万円は、結構インパクトありますね。
JETROの海外事務所を通じた制度情報や市場動向などの情報収集のメリットもありそうです。

地域団体商標は、登録を受けて終わりではなく、そこからの運用・活用が重要。
海外進出を視野に入れている団体さまは、本事業も検討に入れてみても良いかも。

申請受付締め切りは、2016年6月17日 17時。
ご興味ある方はお早めの検討を。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今日は委員会

2016年05月25日 08時24分07秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
おはようございます!
湿り気を含んだ空気に包まれている湘南地方です。
湘南地方住んでんだったらFMヨコハマだろ!?
と言われそうですが、朝のBGMはTOKYO FM「クロノス」です。


ここんとこ、からだのあちこちがイタいです。
原因は間違いなく運動不足です。
運動する時間、取れてないなぁ。


今日は午後から農水知財対応委員会。
土と磯の香りのする弁理士、3年目です。
(先月は業務多忙で出られなかったので、一人出遅れ1回目です。)
少し早めに行って、都内貸オフィスに場所を変えて仕事をしようかと思っています。
色々とやるべきことも溜まっていますので、少しでも効率を上げていかねば。
気分を変えることも大事。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【上告らしいので】フランク三浦事件【おさらい】

2016年05月24日 09時11分08秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
今日も真夏日の予想、湘南地方です。
…5月なのに。

さて、今日はこんな記事から。

(朝日新聞デジタルより引用)
=======================
フランク・ミュラー側が上告 「フランク三浦」商標訴訟
2016年5月23日18時50分

スイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディー商品名「フランク三浦」を
商標登録できるかが争われた訴訟で、フランク・ミュラーの商標権管理会社
(英領マン島)は23日、「三浦」側の勝訴とした知財高裁判決を不服とし、最高裁に上告した。

=======================
(引用終わり)

当事者が在外者なので30日の付加期間があるもんだから、
忘れたころに上訴なのね。。

改めて判決文を読み返してみた。

幾分柔らかくポイント解説すると、以下の通り。

(1)類否判断について
 [規範]
 3要素=外観・称呼・観念 を踏まえつつ取引の実情も踏まえて総合判断。
 ※従来から踏襲されている規範
 [本事案]
 称呼(読み)は類似。でも外観・観念は明らかに異なる。
 そして「取引の実情」として、
 「(本件の)指定商品において、専ら商標の称呼のみによって商標を識別し、
  商品の出所が判別される実情があることを認めるに足りる証拠はない。」
 とし、商標非類似と結論。

(2)「ミュラー」と「三浦」
 “査定時に「フランク・ミュラー」は周知になっていた”との主張について:
  ➡「三浦」という明らかに日本と関連を示す語が用いられている
   外国の高級ブランドとは観念が大きく異なる。
   ★被告(ミュラー側)が自身の業務において「日本人の姓又は地名に関連する語」
    を含む商標を用いたり広告宣伝に使用していたことを裏付ける証拠もない。

(3)本件が「無効審判」つまり登録の妥当性を争う訴訟である点
 “原告(三浦側)は被告商品と外観が酷似した商品を販売していた”との主張について:
  ➡そうした事実はいずれも“登録査定時よりも後の原告商品の形態”であり、
   登録査定時以後の事情。
   ★仮にこの事情を考慮するとしても、
    ・観念・外観で大きく相違
    ・価格帯が全く異なり、混同するとは到底考えられない

(4)模倣する意図と類否について:
  ➡出願時に、模倣する意図があったとしても、そのことが直ちに類否判断に影響を
   及ぼすものではない。

(5)「フリーライド(ただ乗り)」と「ダイリューション(希釈化)」について(15号該当性の判断)
  15号の規定は周知/著名表示へのただ乗り及び当該表示の希釈化を防止し、
  商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、
  需要者の利益を保護することを目的とするものではあるものの、
  ただ乗りと評価されるような商標の登録を“一般的に禁止する”根拠となるものではない。

(6)「パロディ」について:
  “パロディは、真似された側の者が真似をされることについて異論はないという前提
   のもとに成り立っている”ところ、被告は「異論あり」。パロディが成立していない。
   との主張について:
  ➡そもそも15号該当性とパロディ該当性は無関係。
   真似される側の承諾云々なる規範もない。
   抽象的に商標の出所の不鮮明化や希釈化が生じると主張するのみでは
   15号該当の根拠たりえない。

以下所感。

① 類否に関しては特に異存はないところ。
② 規制される「フリーライド」と許される「パロディ」の線引きが明確にされているわけでは、ない。
③ 判決文全体から感じたこととしては、
 ・被告側が各要件該当性についてより緻密に立証していたら、結論変わったかもなぁ
  (15号について)
 ・(5)(6)の裁判所判断は、ちょっと詭弁じゃないかな、と。
  15号の制度目的は認めつつ、一般則ではない、だから本件は15号該当しない、は、
  ステップが一つ飛んでいるように思う。
  15号の存在理由が“類否とは無関係に、著名商標と広義の混同のおそれある商標を登録させない”
  という点にあるのであれば、「抽象的」な混同可能性の立証をもって「おそれ」を認定しても
  よいように思う。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

きっと梅雨前最後の行楽

2016年05月23日 08時54分58秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます。
今日は真夏日予想もあるそうですね。


さて、土曜日は、通っていた幼稚園のBBQ。
そして日曜日は、横須賀から船で10分の無人島「猿島」に行ってきました。


三笠桟橋から10分。
ただ、この日はBBQを楽しもうとする方々が多く、乗ろうとしていた船は満席。
敢え無く30分後の臨時便まで待つことに。
大きな公園もあり、子供達は飽きることもなく時間を潰せたのが救い。


船で10分、といっても、実際に航行しているのは3、4分程度じゃなかろうか?
渡し舟、ですね。



明治時代に作られたフランス積みのレンガ作りのトンネルがあったり、大きな切り通しがあったり
(写真は一般の方が多々入ってるのでアップ控えます)
それらを抜けて島の北の方に行くと見晴らしの良い展望台。

お天気も良く、潮風も気持ちよく、リフレッシュできました。

さぁ、そろそろ梅雨入りが意識される一週間。
張り切っていきたいと思います。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

商標権侵害でも逮捕される、、、こんな事例

2016年05月20日 08時36分35秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
大船に戻ってきました。気温的に札幌とそんな変わらない気も。。

さて、今日はこんな話題。

(埼玉新聞記事より引用)
=======================
ソフトバンク偽ロゴ衣装販売疑い 商標法違反で逮捕

携帯電話会社の商標に似た偽のロゴを貼り付けたキャンペーンガール衣装を販売したとして、
埼玉県警は19日、商標法違反の疑いで東京都杉並区の無職林真里亜容疑者(35)を逮捕した。


県警によると、林容疑者はインターネット上で入手したロゴを衣装に貼り付け
「キャンギャル 制服」などの見出しでネットオークションに出品していた。
2011年から今年2月にかけて約600着販売し、
1000万円以上を売り上げたとみて調べている。
=======================
(引用終わり)

「そんなに売れるんだ…」という驚きや
「そんだけ儲けてたんなら、もはや『無職』じゃなくない?」という疑問はさておき。

商標権も私権なので、
他人のものを勝手に盗んだら罪に問われるのと同様、
商標権侵害も罪となる。

<商標法条文>

(侵害の罪)
第七十八条  商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により
商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、
十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第七十八条の二  第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を
侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。


ところで、被疑者の行為は
“商品「被服」にロゴを貼り付けて販売する行為”。
ソフトバンクが「被服」についても権利もっているの…?
と思ったら、持ってた。

区分がたくさん書いてあって、下の方に、、

ちゃんと「被服」も「仮装用衣服」もある。
登録2011年だし、ソフトバンクが衣類を製造販売しているとは考えにくいし(やっていたら教えてください)、
不使用状態にあるようには思われるんだけれど、そんな場合でも逮捕踏み切るんだなぁ。
いわゆるブランド物のバッグや時計の模倣品ならばわかり易いんだけど、
こういうケースでも商標権侵害でいくのか、と、やや驚き。
確かに他の構成要件にあてはめるよりはラクなんだろうけど。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

動けば、動く。 + 周知ご案内

2016年05月18日 09時06分55秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
快晴の札幌です。

昨日から出張で来ております。
自分が移動すると仕事も動く、の法則が今回も発動。
にわかに忙しくなっております。
今回はそれも見越して、出張中なのにデスクワークの時間を確保しております(笑)

ま、それはさておき。

ここ1,2年、問題になっている
“手数料払わないで他人の商標を勝手に出願している人がいる”の件、
(特定の出願人です。ここでは具体名には言及しませんが、
 本日現在、個人名義で4740件、法人名義で9145件がヒットします。
 うち何件かはまともな出願のようですが…)
ついに特許庁が公式に注意喚起をしましたね(→コチラ)。

「仮にご自身の商標について、このような出願が他人からなされていたとしても、
ご自身の商標登録を断念する等の対応をされることのないようご注意ください。」

とまで言っている。。しかも、本文では触れていないけれども、不登録事由の条文として挙げているものの中に
「七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」
いわゆる“公序良俗違反” まで挙げている。
ここまで積極的なメッセージ発信を行政庁がするのは、珍しいことではないだろうか。


件の出願人のやっていることは、(少なくとも現状は)“違法”ではない。
“違法”ではないけれども、制度の趣旨に背くことであることは間違いない。
本来的に、定められた出願手数料を支払わなかった場合に直ちに却下とすると
出願人に酷に過ぎるため却下前通知を出して救済の余地を残している。
条約上の要請でもある。
少なくとも、先願主義を盾にして瑕疵ある出願を大量に行い、
あまつさえ却下前通知を受ければ分割出願で延命し、
法に詳しくない人間がコンタクトを取ってきた際に食い物にするための制度ではない。

商標制度による保護の恩恵を受けようとする者が、制度の趣旨をないがしろにして
“違法じゃないんだから文句を言われる筋合いはない”というのは、それこそ筋が通らない。
どこかの知事と同じで、開き直るほどに見苦しい。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする