弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
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知的資産経営フォーラム2010

2010年11月26日 08時46分56秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)

昨日はイベント運営の裏方。

http://www.business-i.net/event/benrishi/

昨年に引き続き参加。

今年は、輝いて見える元気な中小企業3社の社長にご登壇いただき、それぞれの“元気の秘訣”をご講演頂いた。

また経産省・弁理士会サイドからは、「営業秘密」にもスポットをあてながら、創発⇒「開示」と「ノウハウ化」の選別⇒最適な保護の流れの「知財プランニング」についてを中心に、現在評価センター、流通流動化委、知財コンサル委3者の事業内容を説明。

全体として、前者と後者がもう少しうまく絡み合うとよりよかったと思うのだけれど、なんにしても個性あふれる社長さんたちが思い思いに自社の強みをアピールされる姿に勇気と元気を与えられた聴衆の方々も多かったのではないか?と思う。弁理士会主催のイベントで、「日本で特許出願をするなんてムダだ!」なんて発言がでること自体が画期的(この業界、“大本営発表”的なご都合主義の情報操作が多いもんなぁ。)

印象的だったのは、

「変えてはいけないものがある。そのために変えなければいけないものがある。」という西島社長のお言葉。

変えてはいけないもの、それは会社としての理念だ。“品質において日本一”、これを変えないために、目指す技術水準はおのずと変わって行く。長く元気でいる企業は、アイデンティティーがしっかりしている。

あと、「お客さんが欲しいと思っているものを作る」という本田プラスさんと「お客さんのいうことなんか聞いていてはいけない。自分が欲しいと思うものを作る」というシコーさん、一見真逆なようだけど、“他人がやらないことをやる”という点において全く一致している。営業出身の本田社長、技術者出身の白木社長、それぞれのバックグラウンドが商品開発に対するスタンスに表れていて興味深かった。

 

また、センター、流通流動化、コンサル相互にオーバーラップする領域が顕在化していることも、講演を聴いていてつとに感じた。弁理士会として発信することで初めて、金融機関その他の団体等も本腰を入れて対応してくれるのではないかと思う。組織としての統一である必要はないが、横断的に共同事業を行うことも検討すればよいのではないか。さしあたり、非公式ベースでの座談会などでも良いと思う。

 

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結局お天気には恵まれました (^-^)

2010年11月24日 19時41分46秒 | 趣味・その他諸々の雑記

勤労感謝の日。

秦野までバーベキューに。

朝、出発時点ですでにほぼ雨が上がり、

現地で準備している頃には概ね良好なお天気。

 

 

…うちの下の娘も、“はれおんな”なんかしらん??

 

 

ともあれ、子供たちを「放牧」しつつ、

大人の語らいの時間。

今回ご一緒した、我が家を含め4家族。

小学校はみんなバラバラらしい(学区の関係で。うちは市も違うし)。

大きくなっても、また一緒に遊ぶ機会があるのかなぁ。

穏やかな時間を過ごすことができる、貴重な仲間たち。

この時間と、この仲間を、大事にしたいと思った、そんな一日。

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今日は“非科学的”なはなし。

2010年11月23日 05時57分00秒 | 趣味・その他諸々の雑記

、ですねぇ。

 

今日は幼稚園のお友達のみなさんとバーベキュー@秦野、の予定なんですが…。

(※今日はIPDLもメンテで休止ですので、ま、ちょっと休息を下さい(笑))

 

去年も同じメンバーで一泊二日のキャンプ。 そんときも、どしゃぶり。

 

 

…絶対、メンバーの中に「あめおとこ(又はあめおんな)」がいるんだな!

ちなみにうちの娘(上の子)はスーパーはれおんな

家族のイベントで雨に降られたことがない、それどころか、

天気予報で“ほぼ確実に雨”だった七五三も、結局一日降らずにもった(着物で降られると泣けるもんね)。

 

…が、幼稚園のイベントでは、

・入園式が嵐

・年中のソフトボール大会、うんどうかいが雨で一日順延

とまあ、イマイチの戦績。

 

となると、きっとより強い勢力の“あめおとこ\あめおんなさん”がいるんだろう、と。

ともあれ、昼からは雨も上がる、らしい。娘の機嫌をよくさせて、すこしでも早くお天気が回復するようにしようか(笑)

 

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健康診断にいかなければ…。

2010年11月22日 19時10分19秒 | 生活改善

そう思いつつ、気がつけば11月も終わろうとしている。

最近通院もしていないので、やっぱりちゃんとカラダを総ざらいしてもらう機会がないと、

突然倒れたり…なんてことになると周りがみんな困るものねぇ。

 

 

とはいえ、、、、日程が取れない…。

12月の2週目あたりで、どこか一日、「半日ドック」に行っておきたいなぁ。

そうすると、そこまでにある程度ペンディングを消化して

…となると、結構タイトなスケジュールになって、

……そうすると、なんだか数値も色々悪くなりそう。。。。

 

ま、それを気にしててもしゃーないので、ひとまず無理やりにでも日程調整しよう。

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じいじばあばと上の娘

2010年11月21日 09時37分46秒 | 趣味・その他諸々の雑記

実家にお泊り中。

じいじばあばと「金ころがし」に興じるムスメ。

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里帰り

2010年11月20日 14時13分34秒 | 趣味・その他諸々の雑記

穏やかな週末。

 

今日は上の子を連れて、実家に戻ってみました。

今はじいじばあばが娘を公園に連れて行ってくれているところ。

さ、こんな時間を活用して、たまっているお仕事をひとつずつこなさなければ。。。

 

ま、ここからはひとりごとですが、、、

思っていること、望んでいることを、互いにストレスなく伝える能力

ってのは、大事だなぁと思います。

色々我慢しなければならないことも多いけど、

ヘンにため込んで後で爆発するよりは、その場で思っていることを伝える方が、健全。

 

 

 

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風邪もひけない

2010年11月19日 09時42分27秒 | 業務日誌
職場でも

家庭でも

何だか体調崩す人が頻発中。


うーん
(-"-;)

しんどいけど、元気。
風邪引く暇もありゃしない。
今日は午後からお客様先4連発!
人とのふれあいが元気をくれます!
今日も突っ走るよー!
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最近のおもちゃの進化ぶり。。

2010年11月18日 23時29分59秒 | 趣味・その他諸々の雑記
上の娘の誕生日プレゼントに

たまごっちiD

を買った。
朝起きると挨拶もそこそこに、お世話を始める。。

おもちゃってリバイバルするよなー、と思っていたら、
単なる“リバイバル”ではないらしい。

まずディスプレイがカラー液晶になっている。白黒ドットではない。
更に、赤外線通信が可能で、おともだちとデータ交換ができるほか、
携帯電話で新たなアプリをダウンロードし、これを赤外線通信でインストール可能。

いまどきだなぁ。。。

ま、自分もあと一週間したら、
Tabに没頭してるんだろうから、娘のことは言えないわけですが…。
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予想された結論 【H22(行ケ)10169:ヤクルト立体商標】

2010年11月17日 13時51分36秒 | 実務関係(商・不)
こっちは、そう新味のある判決でもないなぁ。

コカコーラ、マグライトの流れを受けた感じ。

それにしても、「認知率98%」は、すごいなぁ。
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地域活性化の前提は、“地域一丸”なの…? 【H22(行ケ)10433】

2010年11月17日 12時25分19秒 | 実務関係(商・不)
一応、専門家らしいブログも書いてみます。

ここ数日、商標について知財構成で重要な判決が連続で出ているので、
ちょっとコメント。
今日は「喜多方ラーメン」。

【事案の概要】
「協同組合蔵のまち喜多方老麺会」が商標「喜多方ラーメン」(標準文字)を
第43類「福島県喜多方市におけるラーメンの提供」を指定役務として出願するも、
拒絶査定⇒拒絶審決。んで審決取消訴訟。原告敗訴。

【判決より一部抜粋】
===============================================
<原告の主張>
地域団体商標(7条の2)の制度は地域振興等を目的として創設されたもので,
3条2項の登録要件を緩和したものであるから,7条の2第1項にいう

「使用をされた結果自己又はその構成員に係る商品又は役務を表示するものとして
需要者の間に広く認識された」


は,需要者において,当該商標が使用された商品ないし役務が,誰の業務に係るものか
全く判然としないものではないという意味で,一定の団体又はその構成員の業務に係る
ものであることが広く認識されていれば足り,当該商標から生産・提供される地域(産地)
の識別ができる程度であれば十分であって,特定の者である出願人又はその構成員の業務
に係る商品ないし役務に係るものであることまで広く認識されている必要はない。

<裁判所の判断>
7条の2が定める地域団体商標の制度が設けられたのは,その立法経緯にかんがみると,
地域の産品等についての事業者の信用の維持を図り,地域ブランドの保護による
我が国の産業競争力の強化と地域経済の活性化を目的として,いわゆる「地域ブランド」
として用いられることが多い地域の名称及び商品ないし役務の名称等からなる文字商標
について,登録要件を緩和する趣旨に出たものである。

すなわち,上記のとおり地域の名称と商品ないし役務の名称等からなる文字商標については,
従前,3条1項各号に該当するとして,使用による識別力を獲得し,3条2項の要件を
満たさない限り登録が認められず,全国的に相当程度知られるようになるまでは他人の
便乗使用を排除できず,また図形入りの商標の登録を受けるのみでは他人による文字部分の
便乗使用を有効に排除できないという不都合等があったのを,これらの不都合を解消して
上記のとおりの地域の名称と商品ないし役務の名称等からなる文字商標の登録を許容して,
地域の産品等についての事業者の信用の維持等を実現する趣旨のものである。

そして,1項柱書で,当該
「商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品
又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」ことが要求されて
いるのは,上記のとおり地域の名称と商品ないし役務の名称等からなる文字商標である
地域団体商標の登録をすると,構成員でない第三者による自由な商標(表示,名称)
の使用が制限されることになるので,かかる制限をしてまでも保護に値する程度にまで,
出願人たる団体の信用が蓄積されている商標であるか否かを峻別するため
であり,
あるいは構成員でない第三者による便乗使用のおそれが生じ得る程度に,出願人たる
団体の信用が蓄積されている商標であるか否かを峻別するため
である


と解することができる。

(中略)

なるほど,3条2項で同条1項各号で登録できないとされている商標が,使用に
より登録が認められるとしても,「何人かの業務に係る商品又は役務であることを認
識することができるもの」との要件,すなわち識別力を発揮できるまでの程度の要
件を充たさなければならないのに対し,7条の2第1項柱書では,使用により「自
己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広
く認識されている」との要件を充たすことを要件としており,前記の地域団体商標
の立法経緯を踏まえてみると,後者の要件は前者の要件を緩やかにしたものと解す
るのが相当ということになる。

しかし,この要件緩和は,識別力の程度(需要者の広がりないし範囲と,質的な
ものすなわち認知度)についてのものであり,当然のことながら,構成員の業務と
の結び付きでも足りるとした点において3条2項よりも登録が認められる範囲が広
くなったのは別としても,後者の登録要件について,需要者(及び取引者)からの
当該商標と特定の団体又はその構成員の業務に係る商品ないし役務との結び付きの
認識の要件まで緩和したものではない。


この登録要件は法律の解釈上導かれるものであり,立法経過や立法趣旨にも反するものではない。

したがって,原告の上記主張は採用することができない。

(判決引用終わり)
==================================================

恥ずかしながら、疑問点が2つ。

(1)そもそも3条2項において、
 「需要者(及び取引者)からの当該商標と特定の団体又はその構成員の業務に係る
  商品ないし役務との結び付きの認識の要件」

  って、要求されてたっけ??

  条文上は、
  「…使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」
  とあるのみで、ここでいう「何人か」は特定の出所(=典型的にはメーカー)を具体的に想起する「結びつき」ではなく、仮に具体的な企業名等は想起できなくとも、出所としての同一性を認識しうる抽象的な「結びつき」で足りるものだと理解していたが(実際そのような立証で登録に至った例もある)…。

(2)誰の「信用」?
 「かかる制限をしてまでも保護に値する程度にまで~」のくだりについて。
 確かに、要件緩和してまでも保護するためには、それ相応の理由(これが代替的な要件に繋がって行く)
 は必要であることは理解できる。
 しかし、それは「商標に化体した信用保護の枠組み」として必要なのであって、
 その信用の客体(具体的な“誰”に対する信用なのか)の特定は不要なはず。

 このあたり、同様の趣旨説明は青本の1208~1209ページに記載がある。

 青本では
 「~保護すべきであるといえる程度に当該商標に信用が蓄積されていること」
 との表現にとどまり、「“出願人たる団体の”信用」などとは説明されていない。

 冷静に考えて、
 需要者(消費者)が商標に信用を化体「させていく」過程において、
 その客体(つまり「誰」に対する信用か)をはっきりと意識して化体させていくことは、
 むしろ稀だと思われる。
 青本の上記記載は、そのあたりを踏まえての説明と理解しているし、小職も同意見である。

 つまり、商標に化体している「信用」は、誰のものでもなく、
 あえて言えば、それは化体させた需要者のものだ。
 単なる品質表示ではなく、誰だかは知らないが特定の誰かが製造した商品(あるいは提供した役務)であると
 認識させる標識、として機能している限り、それは保護対象になりうるのではないか?と思う。

 この点で、今般の判決には大いに違和感を感じる。
 一般的に、どこの団体、地方においてもいわゆる「アウトサイダー」は存在するし、
 その状況が“好ましくない”というわけでもない。
 法上、32条の2で先使用を認めていることもその表れと理解することが可能だ。

 組合加入の是非は、地域ブランドの振興の仕方に対する各事業者の捉え方に依存するところだし、
 全ての事業者に“全体主義”的に組合加入を促すことは自然ではない。
 にもかかわらず、このような解釈をおこなっている限り、
 権利化のためにいたずらに組合加入を促す結果となり、
 各事業者が個々に行う「地域おこし」を全面否定することにもつながりかねない。

 導入来、必ずしも問題なしとはしなかった「地域団体商標制度」だが、
 ここへきてその扱いにくさが浮き彫りになった印象。
 なんにしろ、本判決においては「信用」の解釈につき大いに疑問。

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