弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
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【雑記】今日は何の日?

2017年08月31日 13時15分04秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!…じゃないや、もう昼下がり。
別にお寝坊をしたわけではなく、普通に(普通以上に?)お仕事して、ようやく一段落。

このサイトによると、当方本日は「身体」はかなり、「感情」「知性」に至っては文字通りどん底な状態のようですが、まあ月末なのでそんなこと言ってられません。

今日は8月31日。
そう、野菜(ヤサイ)の日 だそうです。
一通りやるべきことをこなしたら、野菜食べてバランスとって新しい月(ツキ)を迎えることにしたいと思います。

頑張れ、みんな。頑張れ、おれ。

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【宣伝】営業秘密セミナー開催 10月17日 @ランドマークタワー

2017年08月30日 09時23分56秒 | イベント告知・挨拶・宣伝 ほか
おはようございます!
8月も残すところ今日を入れてあと2日。
夏もあっという間ですね。

さて、弊所では秋に各種セミナーを開催予定。
主にクライアントさまのところでの知財力強化セミナーがメインですが、
オープンなセミナーとして標記を開催します。

弊所の石本弁理士と、永沢総合法律事務所の高尾弁護士のリレーセミナーです。
当職も頭で少しだけしゃべります。



ご興味のある方はメッセージ、コメント等でご連絡ください。
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【健康】ぐるぐるぐるぐる

2017年08月29日 10時13分10秒 | 生活改善
おはようございます!
残暑と呼ぶにふさわしい、べったりとした暑さの湘南地方です。

さてさて。
どうにもここ数日、膝の調子がおかしい。
というより、左足首の痛みがあったのが先週頭。
それが収まると同時くらいに膝が少しずつ痛くなり。
日によって波があるものの、走れない痛さであることは変わらず。

いや、持病のアレかとも思ったのだけど、
そういう痛みじゃないんだよな…。

老化?軟骨すり減ってる?
うーん。困った。
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【著作権法】時事の事件の報道のための利用(「大空と大地の中で」)

2017年08月28日 08時55分46秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
おはようございます!
ちょっとネジ巻きなおさないとなぁ、と反省している月曜日の朝です。

週末、ほっとんど何も進まなかった。
昨日は子守だったけど、子供が通っていた幼稚園の夏祭りに顔を出した他は、体を動かせず。。

さて、今日はこんな記事から。

livedoorNEWSより引用)
=================================
遅延機内で熱唱し称賛された松山千春 弁護士が分析する3つの著作権問題

歌手の松山千春さんが8月20日昼、トラブルで遅延した札幌(新千歳)発大阪(伊丹)行き全日空1142便の機内で、自身の代表曲「大空と大地の中で」を歌った。乗客がイライラを募らせる中で、たまたま搭乗していた松山さんが機転を利かせたとして絶賛されている。
…(中略)…
一方で、音楽とはいえ著作物であることには変わりない。アップロードした乗客、松山千春さん、航空会社の三者について、著作権の観点から、どんな分析ができるのだろうか。著作権にくわしい齋藤理央弁護士に聞いた。
=================================

気になったのは、一つ目の指摘(赤字は当職側で彩色しています)。

=================================
●乗客がアップロードすることは?
著作権法で、音楽はどのように保護されているのか。

「著作権法上、音楽は音楽の著作物、歌詞は言語の著作物として保護されます。そのため、著作権者の許可がない限り複製したり、インターネットで配信したり(自動公衆送信といいます)できないことになります。ちなみに、実際に配信しない場合も配信準備のアップロード段階で送信可能化行為として自動公衆送信権を侵害します。

著作物を歌った松山さんにも実演家としての著作隣接権というのが認められます。今回は録音権、録画権、送信可能化権が問題となります。

著作権法上の「複製」には、録画や録音、またその増製(ダビング等)が含まれます。そうすると、動画の無断アップロードは、動画の録音録画をした時点で複製権侵害、録音・録画権侵害となります。またアップロードした時点で複製権、自動公衆送信権(送信可能化権)侵害となるのが原則です。

あとは例外規定を適用して適法となるかどうかが問題となります。今回は歌唱された音楽、歌詞が録画の中心ですので分離できずに録音されてしまった付随的な事物や音にふくまれる著作物(これを付随対象著作物といいます)として利用を適法化するのは難しいのではないかと考えられます」

では今回のケースは違法となってしまうのか。

「現代はSNSなどで一般市民が報道の担い手ともなる時代です。そうすると、偶然乗り合わせた乗客が、時事の事件の報道のための複製(録音・録画)、自動公衆送信(送信可能化)を行っていると判断される場合は、著作権法41条によって録画、アップロードが適法とされる余地が多分にあるでしょう」

=================================

41条(時事の事件の報道のための利用)について、「え、そうなの?ずいぶん踏み込んだ解釈だなぁ」と思ったので調べてみた。

一応、著作権法41条は以下のような規定。
(時事の事件の報道のための利用)
第41条 写真、映画、放送その他の方法によって時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴って利用することができる。


中山信弘の「著作権法」(有斐閣)によれば、以下の記載が認められる。
「報道の概念については定義がない。従来は、新聞・雑誌・テレビ・ラジオ等のマスコミを念頭に置いていたのであろうが、インターネットの発展により、個人でも事件の報道を行うことが可能になってきた。どこまでを報道と考えるか、という点については判例も学説もなく、今後の課題であろう。」(※但し2007年の初版のものです(第286頁)。これしか手元になく…)

著作権判例百選の「77 時事の事件の報道(バーンズコレクション事件)」において梅田康宏弁護士は解説中で以下の通り述べている。
「著作権法制定時には『報道』とは、報道機関による情報発信を念頭に置いていたと思われるが、ネットの発展により個人が容易に情報発信できる時代となり、『報道』の概念は大きく変わりつつある。ネット上ではSNS、著名ブロガー、まとめサイトなどが情報発信や流通に重要な役割を果たし、報道機関もそれらを網羅的に収集分析して取材や報道に活用するようになってきている。『報道』を情報発信の主体や表現形式で機械的に線引きすることは困難となりつつあり、むしろ報道の自由の保障の下にあるべき表現行為がこぼれ落ちる懸念がある。
 そこで、私見としては、報道の自由の重要性に鑑み、個人情報保護法の適用除外規定や探偵業法の定義規定と同様に、不特定多数の者に対して客観的事実を事実として知らせる行為やこれに基づいて意見または見解を述べる行為であれば、『報道』に該当するといったん広く捉えた上で、権利者の正当な権利を不当に害するような利用行為については『目的上正当な範囲』を超えるものとして処理するのが妥当と解する。」


さて、本件。

まあ、プロの歌手としての男気で、長時間待機を余儀なくされてトゲトゲした機内を和ませるべく、CAのマイクを借りて一節うたった松山千春さんが、動画アップロードについて侵害を追求することは現実にはまあないでしょう
(「ちっ、しかたねーな」くらいは思っているかもしれませんが)。ただまあ、そのあたりの内心の本当のところはわかりません。もしかしたら、「てめーらだけに聴かせるために歌ってやったのにYoutubeに上げるとはどういうことだ!」と憤っているかもしれません。

その意味で、松山千春さんの件は、“権利者の正当な権利を不当に害するような利用行為”にあたるか、という観点から見た場合、実は結構境界事例なのではないかなー、と思います。


立法経緯の観点から見た場合、現行の著作権法は昭和45年法に次々と改正が加えられているもの。
当然LINEもFacebookもYoutubeもInstagramも想定されていない。スマホはおろか携帯電話だってこの世になかった。
乗り合わせた一般の乗客が「報道」をする事態なんて法は予定していなかったはず(このことは上記引用分と同じスタンス)。
少なくとも現行法にいう「報道」は、やっぱり“いわゆる「マスコミ」”を想定したものだと思う。

合目的的に解釈する立場から、CGM(=Youtubeやらブログやら)による発信も本法における「報道」と捉えるアプローチも全くおかしいとは思わないが、
そうすると「報道の目的」とはなんぞや?という疑問にぶち当たる。

もし「報道の目的」が、“こんな面白いことがあったからシェアするよー”ということで「正当な範囲内」とされるのであれば(今回のケースはこれにあたる)、
例えばライブ会場において何等かハプニングやサプライズがあって、それを観客が動画撮影を行いアップロードすることも41条の範囲内と言えてしまう。

つまるところ、
・「報道」を定義するか、
・「報道の目的」を定義するか、
・「正当な範囲」を定義するか、
のいずれかをしないと、個人によるアップロードは事実上何でもOKになってしまう。
だって、個人が世の中の出来事をアップするときの動機って、「面白いからシェア」以外にないでしょ?これは「報道」なのか?あるいは「報道の目的」として正当なのか?
…まあそのあたりを掘り下げだすと、報道機関だって動機は一緒なのかな…?

「社会通念上妥当な範囲」とか色々運用上の線引きはあるけども、もともと定義がなかったから無制限に拡大解釈するというのは、立法者は予定していなかったことではないかと。

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【高校野球】「タオル回し」、そんな話題になるほどだったのか…

2017年08月24日 08時33分41秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
ちょっと一休みいただいていたブログ、今日だけちょこっと(たぶん明日は書かない、というか、書けない)。

甲子園も花咲徳栄が優勝。埼玉勢が夏を制したのは初というのがちょっと意外。

…こうなると夏の終わりを感じてしまいます。頭の中には森山直太朗が流れる(笑)
開会式の件(プラカード女子の件)とか、仙台育英×大阪桐蔭の一件とか、
中村の新記録とか、なかなか話題の多い第99回大会でしたね。

そんな中、あんまり認識してなかったのが掲題の件。
基本ネットで確認している身としては現場の応援のスタイルとかには疎いものです。
結構、“賛否両論”な状態になっているのかな。Yahoo!検索で約187千件ヒットする。

ところでこのタオル回し、そもそも「起源」はいつ、どこなのか…?
と思ってちょっとググってみたらこんなブログがありました。
これによれば
・会場が一体となってタオルを回すのは日本だけ
・レゲエバンド「Fire Ball」が“ライブで客との一体感が欲しくて”始めた
・2003年の横浜レゲエ祭りが最初
のようす。

また、「Yahoo!知恵袋」によれば
NFLのピッツバーグ・スティーラーズが元祖で、1975年のこと
との話もあり。
NPBでは1999年のマリーンズが元祖とのこと。

甲子園では、いつからなんですかね。
それもアルプスではなく一般の観客席で。
過去の記事で確認できるのは去年くらいからなんだけど。


以下、個人的所感。

いや、ね。アルプスとかならいいと思うんですよ。何なら応援団も一緒になって戦ってるわけだし。
この記事によれば、むしろ「各校の応援団にタオル回しを控えるよう要請した」とのことだけど)
あと、プロスポーツなら全然ありだと思うんですよね。贔屓のチームの応援の一環だし(でもやる場所は応援席で、というのはマナーだと)。
もちろん音楽ライブなら会場の一体感を醸し出す有効なツールだと思う。

けど、一般の観客が、それも例えばバックネット裏でやるのはおかしい。
正直感覚が理解できない。

観客は観客。舞台にあがっちゃいけない。マナー以前の問題として分をわきまえないのなら観戦の資格がないと思う。

アマチュアスポーツにおいて観客に許されている意思表示は、
・頑張っている姿への「応援」か
・好プレーや頑張りへの「賞賛」だけだと思う。
仮にどちらかのチームの贔屓であるとしても、相手チームの好プレーにだって自然と賞賛の気持ちは湧くものじゃないかな。
「圧力」になるような意思表示の仕方は控えるべき。
ヤジとかは、もってのほかだし、この「タオル回し」だって、選手によってはかなり脅威に感じるだろう。
少なくとも集中力を乱すような行為をする資格は、観客には無いと思う。

プロは人に見せるためにやっているけど、アマチュアスポーツって何なら勝手に観に行っているだけだからね。
そこで傍若無人な振舞いしちゃいかんと思う。
コメント (1)
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【地域知財】自治体の知財活用戦略

2017年08月18日 08時16分43秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
雨こそ降っていないもののむしむしむしむしむしむし…
と不快指数上昇中な湘南地方です。

さて、今日はこんな記事(お客様から教えていただきました!)

(産経ビジネスより引用)
===================================
地域知財戦略、わずか12県 政府、政策てこ入れ要請へ

特許や商標などの知的財産の活用戦略を、この約4年間で新たにまとめた都道府県が12県にとどまっていることが16日、分かった。政府は自治体の知財政策が低迷しているとみて、文書でてこ入れを求める方針だ。自治体と連携を強め、知財を通じて、中小企業の競争力や農産品のブランド戦略強化につなげたい考え。

(以下略)
===================================
(引用終わり)

記事では更に、「35都道府県が手つかずの状態」だとか。
鶏が先か卵が先かじゃないけど、要保護な地域資産があるところほど取組に積極的ということかなぁ。

各地域のそれっぽいWebページは以下の通り。
佐賀)今年度から第2期知的財産戦略として「佐賀県知的財産活用等基本構想~“世界に誇れる佐賀づくり”に向けて~」を策定。地方自治体の中では一歩先んじている印象。
長野)活動指針を可視化しているのが好印象。
鳥取)「鳥取県知的財産の創造等に関する基本条例」を制定。

こうやって各自治体の基本条例に記載されている項目を見ると、まるで教科書があるかのような紋切り型。
項目はその並びまで概ね一緒。

まあ、政府主導での動きなら自然とひな形的なものがトップダウンで下りていくのかな。。。
現状は、まずは基本的な体制づくりの段階なのでこれで良いのかもしれないけど、
それぞれに独自色ある取組をしていくにあたってその素地が「共通フォーマット」って、良いのかなぁ。

そんな若干硬直的な「フレーム」にあっても、佐賀県の「コンテンツ」=具体的な取り組みはかなり評価できる(偉そうにすみません)。
一般の方向けの啓蒙にしろ、事業者の知的財産に関する取組の推進にしろ、
KPIが、様々な角度から複数設定されている。知財「に関する戦略」ではなく、知財「を活用した地域振興戦略」という印象。
これ、どこが関与してるんだろ?

各地方自治体の取組みについて研究していくことで、各地方で頑張っている企業の方々への支援のフォーカスをもっと適切なものにしていくことができるかな。
ちょっと良い気付き。ありがとうございます。



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【マネジメント】情報発信について

2017年08月17日 08時16分40秒 | マネジメント
おはようございます!
なにやら気温が上がらず秋の気配すら感じてしまう今朝の湘南地方です。

さてさて、予定からだいぶずれ込んでしまいましたが、
「あさかぜ便り」vol.11、今週配信します。
商標ネタはJPlatPatを使った調査の仕方。
普段ご依頼いただいている調査をどういう検討プロセスでやっているかを
実例を踏まえながら公開しています。


一応の情報発信のポリシーとしては、

本当にちょっとしたつぶやき =twitterでの発信
日々のとりとめのないこと(仕事無関係)=Facebookでの発信
知財記事とかちょっとした知財関連の小ネタ=本ブログでの発信
ある程度まとまった考察で、お客様にプラスになるようなこと=あさかぜ便りでの発信

という階層分けをしています。
けど、そこまで厳密ではなく、例えば本ブログでも知財関係以外のカテゴリでも結構書いているのはご存知の通りです。

知財ネタ、ちゃんと誤解のないように伝えようと思うとそれなりのボリュームになるんですよね。
毎日ブログでそれをやっていると、正直通常業務に差し障りが出る。
なのであさかぜ便りはある程度時間をかけて書いています。

…今回は、時間かけ過ぎました(笑)。分量も多くなってしまったので
商標ネタは次号にも分けて掲載。
あんまり間を空けてしまうと中身を忘れてしまうので、
次号は来月には出したいな、と。

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【業務日誌】淡々と物書き。

2017年08月16日 08時52分07秒 | 業務日誌
おはようございます!
むしろ今は梅雨なんじゃないかと思ってしまうほど連日雨模様な湘南地方です。
今日は最高気温も24℃と9月下旬並みなのだそうで…完全に服装間違えた。。


さてさて、世間的にはお盆だし終戦記念日だった昨日ですが、
日中はただただ書類を書いておりました。
集中して書ける環境、ありがたい(^^♪

今週は今日明日までは基本物書きに集中する予定。
金曜日からは、あちこち飛び回ることになるので、その準備なんかもぼちぼち。

低気圧のせいかはたまた昨夜のアルコールのせいか(笑)、若干頭が痛い気もしますが、
今日も黙々と机に向かうことにします。
上手く仕事が回れば、夕方は少し運動しに行きたいな。
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【雑記】顔に書いてある、ってやつかな?

2017年08月15日 08時37分44秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
湿気は強いですが気温は低めな湘南地方です。

さて、たまたま聴いていたラジオにゲストで取り上げられていた
「空気を読むを科学する研究所」(サイトはこちら

気になってサイトをふらふら見てみた。
「微表情」ねえ、ふむ、面白そう。


先日このブログでも、コミュニケーションについて何回か続けて書いたけど、
それは基本、意識的な意思表示に関すること。
本人が意図して表現していないことでも表情からは情報がだだ洩れ、なわけね、観る人が観れば。

私自身、ポーカーフェイスが苦手。と同時に、人の顔色をうかがいながら立ち振る舞いがち。
けど顔色ばっかりうかがってると、知らず知らず疲れるんだよね…きらいじゃないのだけど。
たぶん思っているよりも多くの情報処理をしてるからなんだろうな、と思う。

この「空気を読むを科学する研究所」、まだ30代半ばの若い方が経営。
「科捜研の女」の監修もしてるのね。若いのにご立派。
経験値とは時間だけではないのよね、うん。
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【特許】たとえばこんな参入障壁

2017年08月14日 09時32分27秒 | 実務関係(特・実・意)
おはようございます!
梅雨明けしてからの方が雨の日が多い湘南地方です…今日も雨(+_+)

さて、今日はこんな生地、じゃない、記事

(ITmediaビジネスONLiNEより部分的に引用(詳細はリンクをどうぞ))
==============================
たこ焼き器はたくさんあるのに、なぜイワタニの「炎たこ」が売れているのか

…たこ焼きをつくったことがない人でも“失敗せずに”つくれるのであれば、このたこ焼き器は売れているのではないか。そんな疑問をイワタニの商品開発担当者、福士拡憲さんに投げかけたところ「2012年から15年にかけて、1.6倍も売れました」という。家電量販店などに足を運べば、多くのたこ焼きが並んでいるのに、なぜイワタニの炎たこは売れているのか。その理由について聞いた。

…ちょっとずつ工夫はしていたのですが、それでも「うまくひっくり返すことができない」といった声はたくさんいただいていました。誰でも簡単にたこ焼きをつくることができないのか。生地をうまくひっくり返すことはできないのか。そうした課題をクリアするために、プレートに「切り溝」を付けたらうまくひっくり返すことができるのではと考え、実験でつくってみたところ、失敗しにくいことが分かってきました。

…バーナーの穴を見ていただけますか。長年、たこ焼き器を開発してきて、その歴史の中で、穴の位置を変えたり、向きを変えたり、角度を変えたり、大きさを変えたり、数を変えたりしてきました。焼きムラをなくするためにはどうしたらいいのか。そのために何度も何度も実験を繰り返して、いまの形になっているんですよね。

いえ、特許は取得していません。というわけで、他のメーカーさんも炎たこを参考にして、たこ焼き器をつくろうと思えばつくれるかもしれません。

実は、法律的にボンベはカセットコンロの部品扱いなんです。というわけで、カセットコンロは指定されたボンベを使わなければいけません(液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令)。ちなみに、カセットコンロは公的機関の検定を受けていまして、検定を受ける際、使用するボンベは自社のモノしか確認されていません。

==============================
(引用終わり)

たこ焼き好きな私にはとても興味深い記事。
若かりし頃大阪転勤になったとき、開栓に来た大阪ガスの人に
「タコ焼き機どないします?」
と当たり前のように言われたのがちょっとしたカルチャーショックだった。

このタコ焼き機「スーパー炎たこ」は、カセットボンベタイプ。
場所を選ばずどこでもできる。

細かい改良の積み重ねで売れる商品を作り上げる。
そして後続排除のために通常なら特許も考えるところ、本件については特許は取得していない。
※気になって調べてみたが、「岩谷産業株式会社」名義での公開公報659件。特許出願には積極的な企業と言って良い。
 とはいえ上記記事にもあるように、生活用品・調理器具の分野での出願は控えめ(「コンロ」を全文中に含む公報で21件)。
 エネルギー分野の出願が多い様子。

法律上の制約があり、「部品」であるボンベで事実上囲い込みができているから敢えて特許は不要、という選択肢。
リソース配分の仕方としては参考になるところ。

Amazonでみてみたら、カスタマーレビュー脅威の「4.7」(レビュー数58件)!
うーん。買いたくなる(笑)



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