弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
本ブログがKindle本に!「アマゾン 三色眼鏡」で検索!!

【特許行政】年次報告書2018年版

2018年06月30日 09時39分44秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
正々堂々と、夏です!な湘南地方です。
午後から野球…大丈夫だろうか?干からびないだろうか?


さてさて、今週掲題の報告書がリリースされました(→コチラ)。
大きく分けると、「知財をめぐる動向」と「特許庁における取組」、「国際的な動向」の3部構成。
全部に言及するととんでもないことになるので、ひとまず国内の出願等状況について。

<特許>
・特許出願件数は、漸減傾向が2015年で下げ止まり、2017年は微増=318,479件。PCTは47,425件。
・FA(=ファーストアクション)までの平均期間は9.3月まで短縮。
・特許査定率は74.6%

<意匠>
・意匠登録出願件数は、過去10年増減を繰り返しつつ、2017年は微増の31,961件。
・部分意匠の出願件数の割合は、約40%
・FAまでの平均期間は5.9月。

<商標>
・商標登録出願件数は(諸般の事情もあり)増加傾向、2017年は190,939件。
・1出願あたりの平均区分数は2.92と増加傾向
・FAまでの平均期間は6.3月。

とまあ、国内の数字だけを紹介しましたが、海外、特に中国での出願傾向がえげつない。
第1部第5章「分野別に見た国内外の出願傾向」において、SIPO(中国特許庁)の出願受理件数が軒並みうなぎのぼりなのだけど、商標に至っては縦軸が別スケールになっている。実際には他の4地域(US,EU,KR,JP)の出願受理件数を合算しても中国一か国に遠く及ばない状況。

こりゃ、潮目を見間違えると大変なことになるな、と思います、かなり本気で。ま、また夜にでものんびり眺めるとします。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【業務日誌】都市型農業に関する勉強会(1)

2018年06月29日 08時30分14秒 | 業務日誌
おはようございます!
風がだいーぶ強いですね な感じの今朝の湘南地方です。

さて、昨日は川崎商工会議所で掲題の勉強会を開催してきました。
税理士の視点からの話題提供「2022年問題により不動産価格は暴落するのか」
弁護士の視点からの話題提供「農業委員会と農地転用手続の概要」

…いやー、やっぱり違う専門家の視点からのお話をうかがうのは刺激だわ。
自分の業務で絡むことはまずないテーマではあるけど、生産者さんとのお付き合いのことを考えたら
「知らない」では済まされない面もあるからなぁ。

次回以降、自分の話題提供する側になります。
農産物ブランドの法制度周りをご紹介することになるんでしょう、たぶん。
人前でしゃべる機会はそのまま自分が復習する機会でもあるので、しっかりやりたいと思います。

さて、月末金曜日。やることたくさん。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【体調】ドライアイ…?

2018年06月28日 08時23分52秒 | 生活改善
おはようございます!
朝から通り雨に降られました(笑) 
今は明るい空の、今朝の湘南地方です。

お仕事柄ディスプレイを見る時間が1日10時間以上はあると思うのだけど、
そのせいでしょうか?最近目の疲れが激しいです。
てか、まだ朝なのに右目だけすごく乾いているんだか涙が出続けるんだか、
なんだか上手に制御できてない感じ。

目薬が、欠かせない。

集中力を削ぐ一因にもなっています。
眼鏡が合っていないのかもしれないなー、とも思ったり。

遠くの山を見て目を休めようにも、うちの事務所から見えるのはマンションと商業施設ばかり。
冷やしたり、目薬差したりと色々やってますが、あまり症状は改善されず。

単純に「寝不足」というのはあると思うけど、それは週末までひとまずやり過ごすとして。
青魚とか食べると良いのかな。あとブルーベリーとか。
サプリメントもちょっと検討してみるか…


てくらいに、眼の不具合が気になってしまっているここのところです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【雑記】そういやもうすぐ「弁理士の日」

2018年06月27日 08時25分22秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
夏でしょ、これ! な空の今朝の湘南地方です。

弁理士の日記念ブログ企画に、今年も参加します。
今年のお題は「知財業界のライバル」。

…ライバル?
桜木花道 と 流川楓?
大空翼 と 日向小次郎?
ケンシロウ と ラオウ?

なんか、ジャンプばっかり(笑) さすが「努力・感謝・笑顔」…じゃないや「友情・努力・勝利」のバイブル。

基本、拮抗関係にある同士のことを言うからなあ。
そもそも「知財業界」という「団体」が一方当事者でありながら、その団体の中でくんずほぐれつの争いがあるわけで。

ま、色々考えてみます。
そんなことを考えながら、開業6年目が終わろうとしつつあります。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【商標】ゼロサムで考えると判断がゆがむ(「大迫半端ないって」Tシャツ)

2018年06月26日 08時17分37秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
梅雨の晴れ間(何度目!)の暑さが身体にこたえる湘南地方です。

さて、開幕前の予想に反し善戦していることもあり、世間ではサッカーが盛り上がっているようです。
今年の流行語大賞候補ともささやかれているのが掲題の「大迫半端ないって」。

で、これにまつわる商標「OSAKO HANPA NAITTE」が4年前に登録されている、ということが取り上げられているのがこちらの記事


…いやまあ、スポーツ新聞だし、正確性を期するのは酷だとも思うのだけど、
登録商標は「OSAKO HANPA NAITTE」(第5711702号)。「大迫半端ないって」ではない。

で、ユニクロでオリジナルTシャツを作ろうと思って申し込んだら審査に通らなかった、という記事がこちら

これらの情報を総合すると、普通の人はこう考える。

“「大迫半端ないって」という文字をTシャツに記して販売したら商標権侵害になる”

→ホントか??



形式上、「標章」について「使用」とは、当該マークを商品等に付する行為等をいう。
したがって、Tシャツの前身頃に文字を記す行為も、少なくとも形式上は「使用」にあたる。

しかし一方で、商標権侵害に該当するかの判断にあたってポイントとなる概念として「商標的使用」というのがある。
これは平たく言うと、“そのマークが自他商品識別標識として認識される態様で付されていること”を意味する。
商標の本質的機能が、自他商品識別機能である以上、
“如何に形式上「使用」に該当するとしても、それが標識として機能しない態様だと侵害等を構成しないよ”
ということになる。

「商標的使用」にあたるか否かは、正直個別具体的に判断されるところだが、例えば以下の要素は考慮される。
1)そのマークが付された位置
 :業界や商品によって、「通常商標が付される場所」というのがある。
  例えば「段ボール箱」についての商標の使用は、段ボール箱の見やすい位置ではなく、側面ないし底面の隅に小さく記載されることが多い。(段ボールの見やすい位置に付されたマークは、通常は「内容物」についての表示と認識されるから)
  同様に、被服については、一般的には「タグ」に表示されることが多い。
2)そのマーク自身の識別力の強弱
 :当該表示が本源的に識別標識として認識され易いものか否かというのも考慮要素になり得る

3)他のマークも使用されているか否か
 :例えばそれが当該商品に付されている唯一の表示の場合、取引者・需要者としては識別標識として認識する可能性が高い。一方複数のマークが付されている場合、どれが「商標」として認識されるかはケースバイケース。

実際この点についての判例は古くからあり、Tシャツの前身頃について直接的に判断した事例もある。
「ポパイアンダーシャツ事件」では、
“もっぱらその表現の装飾的あるいは意匠的効果である『面白い感じ』、『楽しい感じ』、『可愛いい感じ』などにひかれてその商品の購買意欲を喚起させることを目的として表示されているものであり、一般顧客は右の効果のゆえに買い求めるものと認められ、右の表示をその表示が附された商品の製造源あるいは出所を知りあるいは確認する『目じるし』と判断するとは解せられない。”
と判断
=平たく言えば、「この前身頃の表示は、デザインであって商標じゃないから侵害にならないよ」という判断。

→じゃあ“Tシャツの前身頃の柄はオールオッケーじゃん!?”
 というのもまた危険なゼロサム思考。
 これと同様な判断(例えば「Surf's Up」事件)も異なる判断(例えば「Heaven」事件)も少なからず出ている。それぞれに前提事実が異なることや、取引実情の変化(例えばスポーツメーカーが自社のロゴを前面に押し出したTシャツを販売することも増えたり)には留意が必要。


さて、じゃあ結局「大迫半端ないって」Tシャツは作っても良いの!?
という話なわけですが…。

少なくとも即断で「アウト」ではない(上記新聞記事はちょっとミスリーディング、だと思う。含みは残してるけど。)。別途商標として認識されるマークが付されていて、飽くまで意匠的効果を狙った表示として把握される表示であれば終局的には商標的使用にあたらない、という判断に傾く可能性の方が高いのではないだろうか?

もっとも上記で触れたユニクロオリジナルTシャツの例は、リスク回避の観点からはある種当然の対応とも思われる。ただこれは“リスク回避のための安全策”であって「侵害確定」を意味しない、ということは注意したい。


あと、同業の先生が当該商標登録を無効にできるか、という観点から書いているので(→こちら)ご参照されたい。
※文中でご本人も書いているのと同じく、当職としても「本件は無効にすべき」といったバイアスはかかっていないので念のため。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【雑記】てきぱき

2018年06月25日 07時43分15秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
もう梅雨明けしたんちゃうん?ってくらいの良いお天気、な湘南地方です。

いや、これ夏の空気だよ。

ま、そんな中、今日は朝から晩までお出かけ予定です。
その前にやらなければならないことが種々あり、てきぱきやらなきゃならんところ。

リズム良く進めていきたい、週明け月曜日の朝でございます。
世の中には寝不足な方が少なからずいらっしゃるのでしょうが、張り切ってまいりましょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【雑記】盛り上がってるのかな…?

2018年06月24日 19時01分41秒 | 趣味・その他諸々の雑記
こんばんは!なんですね。
気持ちの良い夏の夕暮れな感じの、今日の湘南地方です。

さて、今夜はWカップ日本戦があるのだそうで。
初戦を予想外に白星発進したものだから、盛り上がりも予想外にキテる感じなんですかね。


…はい、正直全然ついていけてない自分がいます。
キックオフの時間帯、100%裏番組見てると思いますし。
まあ、経済効果があるなら歓迎すべきことなのでしょう。
3タテ食らわなくて良かったな、最終回危なかったけど…。

ま、その時間にはおうちに帰れるように頑張ります。
調査は、時間かけないと仕方ないので。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【著作権】「リンク税」…?

2018年06月22日 08時31分50秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
おはようございます!

梅雨の晴れ間(ほんと、何度目の青空か、って感じ)な湘南地方です。

さて、今日はこんな記事

(Gigazineより引用)
=============================
ハイパーリンクを貼るだけで著作権料がかかる通称「リンク税」がEUで導入されようとしている

EUで著作権法の改正議論が進んでおり、中でもインターネットのリンク(ハイパーテキスト)の提示行為にも著作権料の支払いを請求できるとする通称「リンク税」の是非をめぐって議論が活発に行われています。そんな中、リンク税導入を含むEU改正著作権法案がEUの著作権を審議する委員会で可決され、いよいよ欧州議会で法案について評決が行われる見込みになりました。



2018年6月20日にEUの改正著作権法案が欧州議会法務委員会で可決されました。これによって、いよいよ2018年7月の欧州委員会で可決されれば、EU改正著作権法が正式に成立する見込みになりました。

(以下略)
=============================
(引用終わり)

詳細はリンク元を参照して欲しいのですが、
・「リンク税」(リンクを貼るだけで著作権使用料の支払い義務が発生する)
・「コンテンツ認識システム義務化」(アップロードされるコンテンツが著作権侵害を構成する物でないかのチェックを全プラットフォームに対し義務付ける)
の2点の影響が特に大きい模様。
前者は過去にもベルギー、ドイツ、スペインで導入されたことがあるもののGoogleがニュース配信をやめたことでトラフィックが激減し取りやめられた経緯があるとのことです。

ちなみに現状の日本の著作権法では、
同意なくリンクを貼ったとしても、原則として著作権侵害にはあたりません。
URLの表示自体は著作物の「複製」等にはあたらないからです。
(※ただしいわゆる“フレームリンク”はその限りではありません。)

EU著作権法が改正されると、直接影響があるのでしょうかね。実施行為地の扱いとかどうなるんでしょう。
リンク先がEUのHPでもリンク元のサイトのサーバがEU外ならセーフ、になるのでしょう(通常は)。
にしても、住所ともいえるURLを表示するだけで支払い義務が発生する、というのもストンと腹落ちしない話ではあります



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【知財記事(商標)】「登別温泉」地域団体商標

2018年06月21日 08時23分13秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
雨は一瞬一休み、な感じの今朝の湘南地方です。

さて、今日はこんな記事

(北海道新聞より引用)
=============================
「登別温泉」商標登録出願へ 市、地域団体と協議 「ブランドイメージ守る」

【登別】登別市は19日、「登別温泉」の商標登録を、特許庁の地域団体商標制度を活用して出願する考えを、定例市議会一般質問で明らかにした。

大手民泊サイトで、胆振管内白老町に所在するのにもかかわらず、「登別温泉」をうたった宿泊施設が見つかったため。今後も勝手に名称を使う例が出てくる恐れがあり、市はブランドイメージを守る措置が必要と判断した。

(以下略)
=============================
(引用終わり)

現時点で、「温泉」関係の地域団体商標登録は、約40件
(なんでこんな曖昧な表現か、というと、図形要素っぽいものを付けた登録事例があり一つ一つ検索しないと該当するか否かが判らないということと、
 出願人名に「組合」の語を含むものだけを検索対象にしているので、他の法人格(商工会など)はもし仮にあれば漏れるため)。

例えば、登録第5013723号「湯河原温泉」を例にとると、指定役務は
「湯河原温泉地区における温泉浴場施設の提供。」(←なぜか指定役務表記の最後に「。」をつけてる。初めて見た)のように、
サービスを提供する地域を特定した表記となっている。

商標権のうち禁止権は、権原無き第三者による「同一又は類似」の役務についての使用にまで及ぶから、
湯河原温泉旅館協同組合、その構成員、及び組合から許諾を受けたもの以外は、
①「湯河原温泉地区」において温泉浴場施設の提供を行っても(同一の範囲内)、
②「湯河原温泉地区『以外』」において温泉浴場施設の提供を行っても(類似の範囲内)、
どちらも商標権侵害になる。
ただし①については、同地区内で温泉業/旅館業を営む事業者は通常組合の「構成員たる資格を有する者」にあたるだろうから
正当な理由なく加入を拒むことはできず、使用は可能ということになる。
したがって、まっとうに組合員になれない、地域外の業者が勝手に「湯河原温泉」と名乗って商売をすることは侵害にあたることになる。

地域ブランドを確立・保持していくためには、その“境界線”をはっきりさせないといけない、
ということを示す典型的な事例。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【マネジメント】何のために経営をするのか…?

2018年06月20日 08時00分21秒 | マネジメント
おはようございます!
一転、絶賛梅雨模様な湘南地方です。

昨夜は日本中で盛り上がったようですね。
私は全く関係ないことで盛り上がっていましたが…。

さてさて、ここのところ、標記のことを考えることがしばしばあります。
夢や理想のためなのか、お金や生活のためなのか…。
「経営」を「仕事」に置き換えても、まあ成り立つ普遍的な問いでもあるのだけど、
やらされる「仕事」ではなく自ら進んでやる「経営」を始めているのだから、
広狭はあるにせよ、身の回りの「世界」に影響を与えられることをしたい。

夢や理想の実現のためには資金もいるし生活基盤もしっかりしている必要がある。
逆に、金銭的なものだけ追い求めても心が枯れて持続できない。

互いが互いの手段であり目的なんだよな、と思う。
大事なのは、そのサイクルをどれだけ早く、太く回せるか。
不必要に悩まず、恐れず、倦まず、自信をもって決めていくこと。
そのサイクルの中で、自分の中を通り抜けていくさまざまなスループットから
自らの視野を広げ、意義のある問題提起ができるだけの思考を身につけ、
心が耕され、人格が磨かれること。

何のために経営するって、“自分がなりたいもの”の方向性を自分で決めるため、な気がする。
いや、思ったよりもその障害も多くてたまに辟易するのだけど(笑)

悩みもありつつ、メンタルやられない程度にしっかり向き合って、
歯を食いしばって前に進んで行くしか、答えは無いのだよなぁ。
今に飽き足りないこと、大事。

なんか独り言メモみたいになっちゃったけど、今日はこんな感じ。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする