弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
本ブログがKindle本に!「アマゾン 三色眼鏡」で検索!!

【業務日誌】1月つごもり。

2019年01月31日 08時40分11秒 | 業務日誌
おはようございます!
どうやらポツポツと雨が降り出した様子の今朝の@湘南地方です。
…「雨」という言葉を出だしで使うのが本当に久しぶり。

そう、乾ききった1月も今日で終わり。
あっという間ですな。
昨日は一日デスクワークでした。しっかり腰を据えて書き物とか、調べものとか。
自分の仕事のバランスを、もう少ししっかり見直さないといけないなーと思います。
今日はお昼過ぎまでは調べものの続き。その後お出かけです。
…お出かけすると雨が降る、どころか、今日は雪になるらしい。

明日から2月。プロ野球はキャンプイン。
弊所も少し陣容が変わります。新たなステージです。


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【商標】確定日付では商標登録出願の代わりにならない。

2019年01月30日 08時40分02秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
空気が非常に乾燥していることを顔から粉を吹いていることで感じる今朝の@湘南地方です。
保湿しなければ。。このままじゃ顔がおじいちゃん。


さて、twitterでこんな説が流れていることを知りました。
2万件前後のリツイートといいねが付いているようで、結構広まってしまっている様子。

この件については、栗原先生も既にコメントしている(というか、呼ばれて書いている…ってすごいな)ように、確定日付をとったところで対策としては殆ど意味がないです。
先使用を主張するための周知性の証拠収集でさえ、商標登録出願よりも遥かに手間もコストもかかるわけで。

繰り返します。
確定日付を取ったところで、商標登録出願の代わりになることはありません。


根本的な勘違いは、商標法は「創作を保護する制度」ではないということ。
先に思いついていたから保護されるべき、という先入観でいるから色々とヘンな話になる。
商標を使用した結果生じた業務上の信用を保護し、競業秩序を維持するための仕組みとして出願登録制度があるのだから、そこに乗っかるのが最適解なわけです。

これとは対照的に、
例えば新規技術やデザインを開発したけど公開を望まず、だけど先行開発の事実を立証する手段を講じておきたい、という場合、
図面等について確定日付やタイムスタンプを取っておくことには意味があります。
(例えば特許庁もこんなパンフで啓蒙しています。)
創作法(特許法/意匠法)においては周知性は先使用権の要件ではないからです。

…まあ形はどうであれ、この分野に世間の関心が注がれること自体は悪い話ではないと思う反面、“であれば正しい情報を発信するのが専門家の義務”とも思うので無粋ながら一言申し述べた次第です。


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【業務日誌】出っぱなし

2019年01月29日 07時54分10秒 | 業務日誌
おはようございます!
まー雲一つない快晴の@湘南地方です。

昨日は、朝から晩まで出っぱなし。
朝飲みかけで机の上においていたお茶のペットボトルが夜中帰ってきてそのまま(当たり前)。

午前中はお客様のところで事業進捗の確認と新規案件のご相談。
午後から虎ノ門で用事で少し時間に余裕があったので、前々から気になっていた「和楽」さんでランチ。
かきえびランチを注文。カキフライとエビフライの盛り合わせが出てくるんだけど、その“付け合わせ”で出てくるお刺身が“付け合わせ”レベルじゃない。



おわかりいただけるだろうか。フライの皿が無くても「刺身定食」で通用してしまうレベルの量。
ボリューム的には、満足。

少し空き時間があったので、ビジネスラウンジ(こういうとこ)で短距離走全力ダッシュ的にお仕事対応。

さて、午後イチからは弁理士会で会合。コンサル寄りのやや刺激的な会合。
油断してると食われてしまいそう(笑)

からの、川崎に移動して、
「第6回 かわさき都市農業活性化フォーラム」
に参加。
都市農業の在り方、それと連携する各事業者、つながる消費者の方々。各々の視点からより盛り上げていくための工夫と現在地の情報交換。
賑わい感はある。何もやらずに批評をするのは格好つかないので、何かしら絡みながら意見提言していければよいな。

その後、川崎商工会議所内の研究会の会合…皆フォーラムに参加していたのでそのままの流れで。
今年度のアウトプットのかたちについてすり合わせ。
皆お忙しいでしょうに余計なお仕事を増やしてしまうようで申し訳なし。
ただ、ここでの試行錯誤や意見をログとして残すことが都市農業の今後に何らかプラスになる…のだと思う。

そこから地元に戻り、デスクに置きっぱなしだったペットボトルのお茶を飲みながらちょっとお仕事をしたあと、
ランチも夜もこれまで頻繁にお世話になったお店の、ホントの最終日。


卒業証書代わりの、チキン南蛮(タルタルはしば漬け入りのアレンジ)。



色んな人と出会えた場。そんな場がなくなるのは寂しいけど、諸行無常ですな。
お疲れさま、ありがとう。次のステージに進もう。


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【知財記事(商標)】ティラミスおかわり

2019年01月28日 08時29分03秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
今日も乾燥した空気@朝から都内に移動中on湘南新宿ライン です。

昨日はこちらのライブに行ってきました!

シャイな人柄のせいか、MCは殆ど無く、純粋に楽曲を楽しむライブ。
…ま、本来ライブってそういうものよね、と普段サイリウム振り回してる身としては再認識。
それぞれに、楽しくて良い。


さて、「ティラミスヒーロー」の件。
気になって調べてみたら以下のことが判ったので一部訂正しておきます。

先のエントリ


 あと、①は異議期間になぜ異議申立てしてなかったのかなぁ、とか。
 ※改名した「ティラミススター」について、①は2018年10月に出願しています。つまり自社のロゴが勝手に登録されていたことを遅くともこの時点では知っていたわけで、この段階で打てる手段はまだあったことになります。



と書きましたが、今改めて確認してみたら、異議申立てがなされていました。
現時点で申立人情報は開示されていませんが、まあさすがに本人か関係者でしょう。

異議理由ですが、おそらくは
・公序良俗違反(7号)
・国内未登録周知(10号)
・著名商標と混同のおそれ(15号)
・不正の目的での他人の周知商標の使用(19号)
あたりを列挙しているのかなぁと思います。

このうち、7号以外の異議理由はいわゆる「両時判断」=対象となる登録商標の「出願時」「査定時」の両方で要件を満たしていなければならない、という条項です。
日本の百貨店の催事などで販売していたとのことですし、メディアにも取り上げられた実績があるとのことですから、時期的要件を満たしていれば10号、15号は満たす可能性もありますね。19号は、シンガポールでの周知性が要件になるのですが、そのあたりは情報がないので何とも言えません。

仮に10,15,19号が認められなくても、このケースなら7号は認められる可能性がありそうです。
審査基準における
「(5) 当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合。」
に該当するとの判断は成り立ちそう。

以前も書いたように、個人的には7号の適用は謙抑的であるべきというスタンスです。
本件だって本来的には本人がしっかり出願しておくべきというのが第一義にはあるのですが、異議申立てというアクションを起こしたのならば救済はされて良い状況だと思います。
まあ、はじめから出願しておけば異議コストは発生しなかったわけで、その点で本人サイドも痛みを伴ってはいるわけですし。



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【雑記】盛りだくさんな日曜日

2019年01月27日 10時45分29秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
快晴の日曜日@湘南地方です。

さて、昨日のお好み焼きの後は上のムスメのリクエストで服を買いに行きに。
冬の私服が全くない、とのことで(部活ムスメはふだんほぼジャージ)。
今日外に出る服も無いそうな。

そう、今日夕方からは久々上のムスメと外出予定。
ライブに行ってきます。

それまでにお仕事とか運動とかノルマをこなしておかないと楽しめない。
ネジ巻いていこう。

ライブの後は、お世話になったお店のサヨナラパーティー。時間的に行けるか判らないけど。
まあ、やれるだけやってみます。
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【雑記】正しい土曜日の昼ごはん

2019年01月26日 12時50分19秒 | 趣味・その他諸々の雑記
こんにちは!
今日も快晴の@湘南地方@子守り中です。

朝からムスメと
「どこ出掛ける会議」をした結果、
インフル流行ってるし人混みはやめよう。
でもなんか面白いことを、
ということで、お好み焼きを作ってみました!



子供のころ、半ドンで帰ってくる土曜日のお昼ごはんは、だいたいホットプレートメニューだった。
そんなことを思い出しながら、買い物から片付けまで親子共同作業。


よい休日♪
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【雑記】ねじの締め直しが必要な時期…ということかな。

2019年01月25日 08時12分54秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
今日はだいぶ空気が冷え込んでいます、@湘南地方です。

さてさて、
今朝事務所に来てみたら、机の下にこんなものが。。。



ネジ。

今の事務所に移転してきたとき、組み立て式のL字型デスクを購入(超リーズナブルな奴)。
組み立て時間に結構かかった。

あれから5年半。なるほど、ネジも緩くなってくる頃かな。
…と思ってデスクの下にもぐり「ネジのない穴」を探してみたけど、、見つからない。

まあ、こういうのって探しているときには見つからなくて、ふと気を抜いたら見つかるものだし(つい最近経験)。
今のところ机が急に崩れることもなさそうなので…

と自分を言い聞かせようとするけど、どうにも気になる。
このブログ書き終わったらじっくり探すことにします。

それにしても、机もお仕事もプライベートも、時にはネジの締め直しが必要で、
今はそんな時期、という示唆かな?
…考えすぎか。
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【知財記事(商標)】輪島朝市(地域団体商標)

2019年01月24日 08時20分19秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
幾分ぬるい空気の中に、もしかしたら…花粉?という鼻のもぞもぞ感を感じた今朝の@湘南地方です。

さて、今日はこんな記事

(中日新聞/CHUNICHI Webより引用)
==========================
「輪島朝市」商標化 待った 変化に不安、総会審議できず

輪島朝市(石川県輪島市)を運営する市朝市組合の総会が二十二日、市内であり、「輪島朝市」の地域団体商標取得に向けた議案は組合員の強い反発によって正式に審議されなかった。総会は休会となり、議案を再審議にかけるか取り下げるかなどを、臨時理事会で話し合うことになった。


「よく分からないから、まずは説明して」。商標取得に向けた議案の説明が始まると、淡々と審議されていた空気が一変。「急に決めなければいけないことなのか」「理事や組合員がちゃんと納得してから進めるべきだ」と反対意見が強い口調で次々と述べられた。


 地域団体商標は、特許庁が認定する地域名と商品名を組み合わせたもので、輪島塗、九谷焼、和倉温泉なども登録。申請には法人格が必要なため、任意団体である組合はNPO法人「輪島朝市文化振興協議会」(仮称)の設立を検討し、昨年から理事会で説明したり、十一月に勉強会を開いたりしていた。


一方、商標取得や法人設立によって朝市運営が変化することを不安に思う組合員も多く、総会でも「説明不足」を指摘する声が多数を占めた。反対する男性組合員は「商標取得は悪いことではないが、内容を知らされてからまだ数カ月。一部の人間が内容を把握しているだけなので、そもそも議案にすることがおかしい」と怒りをあらわにした。

==========================
(引用終わり)

こちらのサイトによれば、輪島の朝市は1000年以上の歴史があるとのこと。
「昨年から理事会で説明したり」していたのであればそんなに性急な印象は受けないけど、1000年単位で考えちゃうと確かに短期間なのかなぁ。

この組合の総会に新聞記者が取材に行っていて、予想外の展開だったのかな。
本当なら“「輪島朝市」地域団体商標取得に向けて合意”のような記事を書く予定だったのが…と思ったら、やっぱりこんな記事がその前の日に。

(中日新聞/CHUNITI Webより引用)
==========================
「輪島朝市」商標登録へ 朝市組合 あす総会で決議

輪島朝市(石川県輪島市)を運営する輪島市朝市組合が、ブランドイメージの強化と保護を目的に「輪島朝市」の地域団体商標登録を目指している。申請や商標管理のためのNPO法人設立などについて、二十二日の総会で決議を採る。


地域団体商標は、特許庁が認定する地域名と商品名を組み合わせた商標。かつて非組合員が「輪島朝市」の名称を使って営利活動をしていたこともあり、組合ではブランド価値を守る方法として昨年から役員らが協議を重ねていた。


 法人格がなければ申請できないため、任意団体である組合はNPO法人「輪島朝市文化振興協議会」(仮称)の立ち上げを検討。協議会は組合役員が兼務して運営し、商標の申請や管理に関する活動のみを行う。朝市はこれまで通り組合が運営し、協議会費は組合費の一部を充てるため、追加徴収などはしない。


 法人設立に関して一部の組合員からは「今までのように店が出せなくなるのではないか」と不安の声も上がっているが、小林政則組合長は「商標登録は輪島朝市を守るために必要。朝市の運営そのものは何も変わらない」と説明している。

==========================
(引用終わり)

伝統ある商品やサービスも、時代と共に担い手が変わる。その維持の仕方だって当然変わってくる。
こういう、「文化の継承」の側面を有するケースでの地域団体商標の活用は、良い選択肢だと思う。

上記記事や実際のプレゼンス(周知性)を見る限り、地域団体商標登録の必要性も許容性も十分あるように思われる。
それでも大事なのは、地域の財産という側面を軽視しないこと。
某ティラミス屋さんの案件とは異なり、こちらは出願が遅れたから使えなくなる、という状況は生じにくい(先願主義ではあるけれど、登録の主体要件により事実上「登録できる人」は限られるため)。
じっくりコンセンサスを醸成してからでも良いかと。

ちなみにいうと、NPOは基本的には主体要件を満たすけれど、「設立根拠法の写し等において、加入自由の定めがあること。」が条件(※これは他の法人格、例えば組合でも同じ)。
“あいつ気に入らないから仲間に入れない”ということはできない建付けになっている(もっとも、その組織のルール的なものはあるのでそれは踏まえつつということにはなるから、規律はある)。
よって“一部の組合員”の不安の声は、よっぽどでなければ杞憂。

まあ、今回の記事を見て「あ、一回行ってみようかな…」と思う私のような人間もいるのだから(知財方面の人間で同じこと考えてる人は他にもきっといると思う)、
意図せざる宣伝効果はあったのではないかと。






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【雑記】流行りがすぐそこにまで。。

2019年01月23日 08時22分01秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
快晴の空が窓から垣間見える今朝の@湘南地方です。
今日も今日とて窓を開けて空気を入替中。掃除機もかけた♪

といいつつ、今朝はビミョーにお寝坊。
寒くて布団から出られず。寝っ転がりながらテレビ(zip!)を観ていたら、
「インフルエンザ流行中」が7時頭のニュース。

まあ、ある意味正しいか。ニュースバリューとしてこれほど生活に身近なものもない。
こちらのサイトをみても、東京都でも「流行警報」を発している。
グラフ見る限り、ここから一月くらいがピークなのね。
確かに昨日病院に行ったら、結構な人数が別室隔離されてたし
(※月イチでお薬貰いに行っているのです。正直この時期行きたくない…)。


今日も午後から弁理士会の会合。。きっちり対策していかないと、現実的な確率で罹患するよなー。
マスク、水分、うがい、手洗い、大事。
皆様もどうぞお気を付けください



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【商標】ティラミスヒーロー

2019年01月22日 08時26分20秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
気持ちの良い冷え具合の今朝の@湘南地方です。

さて、FBでは先予告していた掲題の件。
ネット界隈では、まあ色々言われているようですね。

[事案の整理]
「瓶入りティラミス」で知られるシンガポールの有名店「The Tiramisu Hero」(=①)。
日本でも催事で過去数年にわたりコツコツとプロモーションを展開していた模様。

ところが、
日本において無関係な別の会社(=②)が商標登録の上つい先日店舗をオープン。

(①Hero Holdings Pte Ltdサイト→こちら
(②HERO's サイト→こちら

なお、②の会社は①の会社がシンガポールで使用している「THE TIRAMISU HERO」のロゴを(ほぼ)そのまま日本で商標登録した模様。
日本で「THE TIRAMISU HERO」を使用できなくなった(現状使用できない)①は、新たに「The tiramisu Star」として日本での販売を継続。


[ネット界隈の声(まとめサイトより)]
“有名人起用して海外ならバレないでしょって本家に結局名前やロゴ消しさせて潰してく手口が酷過ぎる…。 ”
“でもこういうのって気付かない人の方が多かったりどうでもいいわって人もいるしやったモン勝ちなのが悲しい。 ”

 ※その他、他社の看板商品についても②の会社が出願している、という指摘もあり。

[所感]
1.まず、良くも悪くも、CGM全開!な時代だなぁ、と思います。
 情報は出し手と受け手が相互に入れ替わって拡散していくので、それを踏まえた発信の仕方をしないといけない。
 加えてこの時代は、事業活動の「ログ」も蓄積されていき、誰でも自由に閲覧できるということを念頭においておくべき。
 ほんの数年前なら、知財に関係のない人がJ-Platpatを使って出願情報を検索するなんてありえなかったことで。
 でも今は、少し使い方を憶えればこの程度のことなら検索できてしまう(一般の方が検索という行為に大いに親しんでいるという背景もある)。

 隠し事はできない。「悪事千里を走る」なんて諺があるけど、今なら千里どころか一瞬で地球の裏側まで飛んで行ってしまう。
 ついでに過去のことまで引っ張り出されて晒されてしまう。怖い時代です。
 
2.で、②の一連の行為が「悪事」なのか?という点。
 …まあ、商売上お客さんにそっぽ向かれたらダメなお仕事でこうなっちゃ、「悪事」かどうかはさておき「悪手」なのは間違いない。
 “違法な行為は何もありませんでした”っていっても、どこかの地方アイドルの運営みたい。

 ただ、「悪手」という点でいえば、“①が日本で出願をしておかなかったこと”も十分「悪手」。
 情緒的には「盗んだ人」と「盗まれた人」とがいて「盗まれた人」を責める人はいない(むしろこぞって盗人を叩く)というのはよくあることだけど、
 顧客を惹きつけるブランドでありながら権利保護を図らないという「不作為」は、
 なんなら自宅の鍵をかけないままにしておくばかりか開けっぱなしにして中にお宝があることを開陳した状態のようなもののわけです。

 だからって勝手に入って盗んじゃだめよ、というのはそうだけど、盗まれた人が悪くないかというと…どうなんでしょうね?
 どっちも「ルール」なり「セオリー」なりを踏襲していない、という点では大差ない、というと言い過ぎでしょうかね。

 たぶん、適法かそうでないか、という点に、世間はそれほど関心はないよな、と。
 「パクる」なんて最低!というところで思考停止しちゃうならそれ以上言を重ねても届かないだろうし。
 実際問題として、②は日本でロゴを商標登録しているけれど、一方で著作物性もあるロゴだと思われるので商標法第29条の規定に基づいて使用はできないと思います。
 で、使用できなければ結局不使用で取消され得るかなぁ、と。
 あと、①は異議期間になぜ異議申立てしてなかったのかなぁ、とか。
 ※改名した「ティラミススター」について、①は2018年10月に出願しています。つまり自社のロゴが勝手に登録されていたことを遅くともこの時点では知っていたわけで、この段階で打てる手段はまだあったことになります。

3.結果、②の会社は、今回の“やり過ぎ”な行為でレピュテーションを大いに下げ、一方①の会社は自社ブランドを一部棄損されたものの需要者のシンパシーを得ることができた、ということになります。適法/違法とは無関係な文脈で救済される状況が、社会の自浄作用とみるべきなのか、それとも群集心理とみるべきなのか、一弁理士としては判然としません。①の会社が国内の会社ではないことも今回の経緯には少なからず影響していることも理解します。ただ、

「大事なものなら、ちゃんとまっとうな手段で守ろうよ」

というのが、知財サイドからの目線ではあります。
議論百出な話題だとは思いますが、今日はこの辺で。

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