おはようございます!
今は雨が上がっている湘南地方…でもお出かけする時にはまた降り出すんだろうな。。。
さて、同業者さんがそれぞれ言及していますが、
改正法の施行日についてのリリースが特許庁よりありました。
(1)新規性喪失の例外期間を「6月」→「1年」に延長
リリースはこちら。
施行日は6月9日。なので、平成29年12月9日以降に公開された(=新規性を喪失した)もので施行日以降に出願するものについては改正法が適用されることになります。
(2)分割出願要件として「親出願」の出願手数料を納付していることを要件に
リリースはこちら。
こちらも施行日は6月9日。適用されるのは「施行日以降の分割出願(=子出願)」なので、若干ややこしいのですが6月8日以前の分割出願については、親出願の出願手数料を納めていなくても分割出願と認められるが、6月9日以降の出願については親出願の出願手数料を納めていないと分割要件を満たすものと認められず、通常の出願として取り扱われる(=出願日の遡及効が得られない)、ということになります。
まあ、後者は普通の出願行動をとっている方には無関係。
実務的に影響が大きいのは(1)。だけど、外国出願も踏まえている場合、新規性喪失例外の制度が無い国もあるので、原則としては“公開前に出願”が推奨されます。
お、ここんとこなんだか弁理士らしいブログが続いてる(笑)
いつまでこれが続くやら…
今は雨が上がっている湘南地方…でもお出かけする時にはまた降り出すんだろうな。。。
さて、同業者さんがそれぞれ言及していますが、
改正法の施行日についてのリリースが特許庁よりありました。
(1)新規性喪失の例外期間を「6月」→「1年」に延長
リリースはこちら。
施行日は6月9日。なので、平成29年12月9日以降に公開された(=新規性を喪失した)もので施行日以降に出願するものについては改正法が適用されることになります。
(2)分割出願要件として「親出願」の出願手数料を納付していることを要件に
リリースはこちら。
こちらも施行日は6月9日。適用されるのは「施行日以降の分割出願(=子出願)」なので、若干ややこしいのですが6月8日以前の分割出願については、親出願の出願手数料を納めていなくても分割出願と認められるが、6月9日以降の出願については親出願の出願手数料を納めていないと分割要件を満たすものと認められず、通常の出願として取り扱われる(=出願日の遡及効が得られない)、ということになります。
まあ、後者は普通の出願行動をとっている方には無関係。
実務的に影響が大きいのは(1)。だけど、外国出願も踏まえている場合、新規性喪失例外の制度が無い国もあるので、原則としては“公開前に出願”が推奨されます。
お、ここんとこなんだか弁理士らしいブログが続いてる(笑)
いつまでこれが続くやら…