弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
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【業務日誌】同期会

2020年10月31日 09時55分20秒 | 業務日誌
おはようございます!
今日は快晴!な@湘南地方です。

昨日は実質月末。早朝から結構な真剣ドラフティングモード。
いや普段からやっとけよ、、とも思うんだけど、自分のタスクに集中できる時間ってなかなか無くて。
正直、「今は話しかけないで」オーラを敢えて出しておかないと、集中して進められない、ときもある。

それにしても、仕事の中のチェックとマネジメントのウエイトが高すぎ。
明らかに業務バランスは良くない。自分自身も、事務所としても。
なので、来月から人員増強して少しテコ入れ。

でまあ、なんとか夕方までにやれることをやった上で、
都内に移動して弁理士試験のゼミの同期会…といっても、定期的に集まっていた3名。
同じ弁理士だけどそれぞれに違う立場(大事務所勤務、中堅事務所を後継、独立開業)。
1年ぶりくらいかな…と思っていたら、実はほぼ4年ぶりだった。
その事実に驚き。
中間で身の回りに色々変化はあったけど、お元気そうに働いているので何より。

同期だけど人生の先輩方。
良い刺激を貰いました!年末に向けての燃料を積み直した感じ。
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【業務日誌】20/10 月末

2020年10月30日 09時45分18秒 | 業務日誌
おはようございます!
気持ちの良い天気です、な@湘南地方です。
これもあと一週間ほどすると、「風が肌寒い」とか言い出すんだよな…。

さあ、月末。
色々できてない。がんばります。
何とかしないとね。
夕方前からはちょっと遠出。これも大事な用事。
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【知財記事(著作権)】オンライン文化祭

2020年10月29日 09時01分03秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
おはようございます!
快晴!な@湘南地方です。本当に雲一つない青空。

さて、今日はこんな記事。

(朝日新聞DIGITALより引用)
=======================
オンライン文化祭に異変 ダンス動画に音楽なし…なぜ?

ダンス部員がリズミカルに動きをそろえているのに音楽は流れない――。コロナ禍で広がった「オンライン文化祭」の動画配信で、こんな異変が起きている。なぜ?

東京・吉祥寺の私立藤村女子中学・高校は2~11日、文化祭の動画をユーチューブで配信した。ダンス部と器械体操部は撮影する際に生徒が選んだCD音源を使ったが、動画では音楽を消した。「著作権法の関係上、音楽は入っていません」との説明を入れた。
(以下略)
=======================
(引用終わり)

なんだかこの手の話は世知辛いなぁ…と思ってしまうのだけど、
まあCD音源をBGMで使うとなると、製作者から送信可能化権についての許諾をとらないといけない。
※「著作権」というのは「権利の束」と言われていて、「複製権」「上演権」「演奏権」のように利用をする態様に応じた権利が法定されている。「送信可能化権」というのもその一つで、CDという「物」を購入したからといってそこに収録されている音楽の著作物の全ての著作権を譲り受けたわけではない(だいたいここで勘違いが生じがち)。
※で、更にややこしくて、CDを製作した人(一般にはレコード会社)は別に歌ったり演奏したりしているわけじゃないけど、こういう人たち(法律上「レコード製作者」という)は「著作隣接権」というものを持っている。
 「著作隣接権」も基本的な構造は「著作権」と同様で、複数の権利の束として観念される。
 その中に「送信可能化権」があり、レコード会社から許諾を受けなければいけない。
※で、良く聞く「JASRAC」は、著作権は管理しているけど著作隣接権は管理していない。
 なので、著作権、著作隣接権についてそれぞれ権利処理が必要ということになる。

…まあ、そういうふうに決まっているので仕方ないと言えば仕方ないのだけど、、
なんだろうね、ダレトクな制度設計。
保護と利用の調和のバランスってこれが正解なのかなぁ…?と疑問に持つこともしばしば。
このあたりは、フェアユース的な考え方をもっと導入しても良いように、個人的には思う。
今のままじゃ、「権利があるから使わない」となってしまって、「文化的所産の公正な利用」はなされないのじゃないか、と。
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【雑記】やりたいことと、求められること

2020年10月28日 08時31分23秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
気持ちの良い風が吹く@湘南地方です。

昨夜、「プロフェッショナル 仕事の流儀」を視た。
今回は、田中みな実に半年密着。
“いやー、そういう番組じゃないだろ!?”と思いつつ、
他局の番組への出演の様子も放映されていてNHKにしては斬新だな、なんて思いつつ。

でも、意図が分かった。
「あざとさ」のプロ、というだけではない。
求められていることを演じ切る。その意味でのプロ。

番組冒頭からすっぴん、フロスをしている様子まで映され。

途中、幼少期から大学時代、TBS入社、「朝の顔」になりたくて奮闘するも求める場所には辿りつけず、フリーに。
実力不十分で飛び立った結果仕事は減り、藻掻いた末に雑誌への露出がきっかけで一転して「美のカリスマ」に。
挫折と、再生。

中盤の見せ所では、真夜中(自身が出演している番組を視ていたのでおそらく土曜日)の自宅、やはりすっぴん部屋着で。
真夜中から始まるインタビュー。
「田中さんはテレビに出ている田中みな実のことを、好きですか?」という、核心をエグる問い。
あなたは今の仕事を本当にやりたくてしているんですか?”という意味も含まれる、なかなか正面切って訊けない問い。
(この問いに対しては、しばらくタメがあったあと、「…好きとか嫌いという観点では視ていないですね。」という答え。)

ものすごく悪い言い方をすると、「電波芸者」。
でも、それをわかってやっている。わかった上で、それを凌駕しようとしている。
「期待に120%応えること」というのの「+20%」は、相手の想像なんか超えていくんだ、という決意と理解した。
同時に、視ていて時折こちらが息苦しくなった。
いや、恋とかではなく(笑)、刹那的過ぎて。
時折口を突いて出る「(私の取材に)飽きてないですか?」という問い。
求められることに応えようという気持ちが勝ちすぎて出ている言葉に思えた。
いつまでも今のままではない、ということを自覚していつつの日々。
それでも、“使い捨てられてたまるもんか”という思い。

自分が求めていることに辿りつけなかったが故に、求められることに応える、ということに徹するに至った。
でも、ただ応えるだけではなく。
雑誌原稿やドラマの台本についても自分の意見は面倒くさいくらいに伝えて、
相手が求めているものの本質に近づけていく。

この番組、「何かを成し遂げた人」から、プロが“歩んできた道”を知る、という偉人伝風のものと捉えていたけど、
今回は「今、この瞬間全力でプロな人」が“これからどう歩んでいくんだろう”という、冒険譚的なものに感じられた。


まあ長々と書いてきて何が言いたいかというと、
「あざとさ」って人間力よね。
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【知財記事(意匠)】内装の意匠登録第1号

2020年10月27日 09時05分32秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
曇り空の@湘南地方です。

さてさて、今日はこんな記事

(PRTIMESより引用)
=======================
改正意匠法で蔦屋書店が内装の意匠登録第1号を取得

2020年4月1日に施行された改正意匠法から認められるようになった「内装の意匠」で、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(東京都渋谷区:代表取締役社長兼CEO増田宗昭、以下CCC)が出願していた蔦屋書店の内装が第1号として登録されました。
今回登録されたのは、天井までの高さがある書架に囲まれたロングテーブルのある内装の意匠と、CCCが「本の小部屋」と呼ぶ、書架で囲まれた小部屋が連続する空間の意匠です。
=======================
(引用終わり)

意匠登録第1671152号。内装の意匠はそれ単体でDターム付されるのね(L3-7VZA)。
CCCの内装は、審査基準改正案でも例示されていたなあ(こちら。武雄市図書館の内装)。
机と書棚と天井ルーバー、あと壁面ライトとテーブルライトで構成される部分意匠(って言い方はおかしい?でもまあ、構成要件を特定しているあたり特許っぽいよなぁ、と思ったり)。

「【意匠の特徴】」の欄について、“出願人の記載をそのまま掲載しており、特許庁は内容について審査をしていません。”とわざわざ注記しているのが印象的。要はこの記載は権利範囲を特定するものではない。

意匠の場合、拒絶になる例について把握することが難しい(同日出願以外は、拒絶されてしまうと公報が発行されないため)。
さしあたり、登録になった事例から学ぶのが今のところできること。
今後建築部の意匠なども順に登録事例が出てくると思うので注目しておきたい。
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【趣味/雑記】週末日誌

2020年10月26日 10時42分30秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
好天の@湘南地方です。時折そよぐ風が気持ち良いです。

さて、土曜日はクルマの12カ月点検のあと事務所のレイアウト変更、
日曜日は日中仕事からの夕方からは今シーズン初の神宮球場でした。

クルマはまあ、さして乗ってもいないので。
まあ特におかしなところもなくスムーズに終了。
…事務所に戻ってきたらまた駐車場に不正駐輪(バイク)が。
ちょうど通りがかったパトカーに相談し対処をお願いすることに。


そして昨日。


昨年と同じく、野球ファン同士で観戦(私はヤクルトファン、お相手は中日ファン。いわば“呉越同舟”で仲良く応援)
去年は館山昌平、畠山和洋の引退試合だった。。。今年は五十嵐亮太の引退試合。
五十嵐は8回頭に登板…シエラ、、、初球から振らんでもええやん。もう何球か観させて欲しかったよ。

試合後には引退セレモニー。湿っぽくならない、五十嵐らしい挨拶。
こうやって、年の近い選手がどんどんいなくなっていくんだなぁ。。。


さて、少しリズムに乗り切れていない月曜日ではありますが、ネジ巻きなおしてやっていきます。


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【業務日誌】ToDoのデフラグ作業

2020年10月25日 10時05分42秒 | 業務日誌
おはようございます!
快晴っ!な@湘南地方です。

昨日は、少しばかり事務所のレイアウト変更作業。
スペースの有効活用の意味もあり、気分転換の意味もあり。

今日は、ToDo整理の時間を取ろうと思います。
ずっと思っていつつできてなかったやつ。

ストレスの一因が、ToDoを「大きいかたまり」のままにしていて、結果動かせていない案件があること。
ToDo自体は管理帳つけて管理しているものの、入りのルートが色々あって管理帳に付け漏れていつつ頭に中途半端に残っていて
“なんだったっけ、やんなきゃいけないことあったはずなんだけど…”という状態になることが増えてくる。

なので、最適化というか、デフラグをした方が良いな、と。
…まあ、目の前にある「絶対やらなきゃいけないこと」からの現実逃避の向きも無いわけではないけど。。。
それでもまあ、ストレス値を下げて効率を上げる取組みということで、肯定的に捉えてやろうと思います。

そんでもって、夕方からは今シーズン初にしてきっと最後の野球観戦
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【知財記事(商標)】化粧水の詰め替え販売(あと、商標法第3条第1項第5号)

2020年10月23日 09時14分14秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
ぽそぽそ雨模様な@湘南地方です。

さて、今日はこんな記事

(デジタル毎日より引用)
=======================
「SK-Ⅱ」の瓶に100均の化粧水入れ販売 少年を書類送検 売上額80万円

高級化粧品ブランド「SK―Ⅱ(エスケーツー)」の正規品の瓶に100円均一ショップで買った化粧水を入れて偽物を販売したとして、北海道警札幌東署などは22日、札幌市西区の派遣社員の少年(18)を詐欺や商標法違反などの疑いで札幌地検に書類送検した。インターネット上のフリーマーケットに定価の半額程度で出品し、約80万円を売り上げたという。
(以下略)
=======================
(引用終わり)

本件については色々なポイントが含まれている。

(1)「正規品の瓶」に「100円均一ショップの化粧水」を入れて販売する行為が「商標法違反」と言われているが、
  例えば「100円均一ショップで買った瓶」に「正規品の化粧水」を入れて「SK-Ⅱ」とラベルを付して販売する行為は法的に問題があるか?
  →これは、弁理士試験の勉強をしているときにも出てくるはなし。
   このケースでも商標権の侵害を問われることになる。
   「商標を、商品の流通の中途で故なく剥奪抹消する行為であり、商標権者が登録商標を指定商品に使用する行為を妨げ、商品標識としての機能を抹殺するもの」だから。
   要は、本来発揮されるべき商標の機能を損なっているからダメ、ということ。
   
(2)ところでこの「SK-Ⅱ」という商標、通常はすんなりと登録にはなりにくい構成。
  というのも、「SK」部分はアルファベット、「Ⅱ」はローマ数字、両者をハイフンで接続させたもので、商品の品番、型番として認識され独占対象になり得ない(商標法第3条第1項第5号)。
  実際一番最初の出願においては、上記理由で拒絶され、不服審判において3条2項を主張し登録になっている(昭和63年審判第11261号)。
 [3条2項とは?]
 出願された商標が構成としては独占性が無い場合(例えばその商品の品質を普通に表したに過ぎない、ありふれた氏や名前のみからなる、極めて簡単かつありふれた標章のみからなる、など)でも、使用をされた結果識別標識としての機能を発揮するに至っている場合(=つまり、シンプルなマークだけどめちゃくちゃ有名になっていてもはや他人が使ったら却って勘違いが起きてしまうくらいになっている場合)、例外的に登録を認める、という規定。
 実務上この主張をするときは結構“体力勝負”というか“物量勝負”(証拠の量の)となることが多い。やりがいはあるが机の上に証拠がうず高く積みあがる(笑)


…買う人がいるんだねぇ。まあネット販売だと、パッケージの細かな違和感とか分からないものなぁ。
出品者の信ぴょう性チェックにも限界があるだろうし、商標の保護の仕方、権利取得の仕方、パッケージングの仕方も時代に応じて変えていかないといけないものだと思う。
一度開封したら再貼付不能なバージンシールに商標を付しておく、とか。
或いは敢えて外箱の作りを弱くする、とか?


   
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【知財記事(著作権)】僕を食べて!

2020年10月22日 08時58分18秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
出張から戻りやっと落ち着いた今朝、@湘南地方 です。

なんかバタバタしてたなぁ。
まあ、焦っても仕方が無いので一つずつ片付けていきます。

さて、今日は同業の先輩から情報提供を頂いた、こんな記事

(朝日新聞DIGITALより引用)
=======================
アンパンマン人形焼、無許可販売の疑い 「父から金型」

岐阜県警は16日、人気アニメ「それいけ!アンパンマン」のキャラクターを無許可で使い、お菓子の人形焼を移動販売車で売っていたとして、同県関市の露天商の男(45)を著作権法違反と食品衛生法違反の疑いで、経理などを手伝っていた妻の建築会社員(45)と販売していた関市と同県美濃加茂市の男2人を著作権法違反の疑いで、それぞれ岐阜地検多治見支部に書類送検し、発表した。4人とも容疑を認めているという。
=======================
(引用終わり)

映像を視ていただくとわかるけど、
袋にははっきり「それいけ!アンパンマン」と表記されているのに対して横断幕では「アンパンカステラ」と表記している(「マン」がない)など、
ビミョーに悪意がある感じ。キャラクターの絵はモロだし。

話題になったのは、
“袋や横断幕は著作権侵害にあたるとして、「人形焼きそのもの」や「金型」はどうだろう?”というもの。

よく話題になるのは、「お菓子やケーキに著作権はあるの?」というものだが、本件はそれとは前提が異なる。
(ちなみにこの問いについて、巷の見解は“著作権はない”とする向きが多いが、ケースバイケースだと思う。
 パティシェが大会で作ったりするケーキなら十分著作物性があるだろうし、一般の手作りケーキなら認められる可能性はほぼないだろう)
本件で保護対象となる著作物はアンパンマンの絵であったりアニメ映像であったりで、
人形焼きはこれを「有形的に再生」する手段にあたる。
人形焼きで「実質的に同一」と言える程度に模することができるのか?という点は残るが、
この点をクリアすれば、複製権侵害にあたるのではないか、
従って金型も112条2項の「専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具」に該当し、著作権者等が求めれば廃棄対象となる、と言うのが当職の見解。

今までなんとなくなーなーで済まされてきたものが突如取りざたされることが増えてきたなあ、と思う。
父親から譲り受けた金型とのことだが、果たしてどうなることやら。
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【業務日誌】放浪中

2020年10月20日 11時18分44秒 | 業務日誌
おはようございます。
お天気模様な@…手稲付近、です。

シークレットミッション(というほどでもないけど)で移動中。
半ば放浪状態。

ま、そういうのもたまにはありじゃないか、と。
普段分刻みでやってるので。

昨夜は産学連携案件で、実験担当の学生さんから進捗報告をいただき、
そのまま懇親会へ。

なんというか、人の出具合はもう通常モードだなぁと感じる。
コロナどこ吹く風。
羽田空港もえらい混んでたし、飛行機もほぼ満席だし。

リモートという選択肢が増えても、場面場面で使い分けだよなぁ、と思う。
効率は重要な指標だけど、代わりに何かが知らず知らずに切り捨てられている気もする。
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