弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
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【趣味(恒例)】開幕2018~両リーグ順位予想

2018年03月30日 08時10分49秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
花粉降り注ぐ今朝の湘南地方です。、、外にでたくないーー。


さて、今日からNPB開幕です!
恒例順位予想。

[セ・リーグ]
1位 広島
2位 ヤクルト
3位 DeNA
4位 読売
5位 阪神
6位 中日

ほぼ戦力が落ちていない広島のV3を予想…つまんない予想だなぁ(笑)
けどそこまで盤石ということでもなく、6チームだんごになる可能性だってある。
結局、主力選手が故障せずにどれだけやれるか。
選手層の厚さ云々の話もあるけど、それよりはきっちりキャンプで体を作って、1シーズン耐えられる基礎を作ってきたか。
ヤクルト2位予想は、ただの贔屓の引き倒しではない。
…ま、現時点で川端、畠山、小川、星、…orz


[パ・リーグ]
1位 楽天
2位 西武
3位 ソフトバンク
4位 オリックス
5位 日本ハム
6位 ロッテ

投手力で楽天。則元、岸、美馬、藤平(←ここ注目)。4枚いるチームは両リーグ見まわして見当たらない。
一方で打線の破壊力なら西武。
ソフトバンクのポテンシャルの高さはあるけど、ここにきて故障など綻びが見えているような。
Aクラスを脅かすとしたらオリックス。戦力は高いはずなのになー。勝ちグセがついてないからだろうか。
日本ハムは楽天と対照的。大谷が抜けたこともそうだけど、そもそも投手層が薄い、とみた。
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【業務日誌】公務一段落。

2018年03月29日 08時03分47秒 | 業務日誌
おはようございます!
今日は春を通り越して初夏の陽気になるそうですね。
とはいえ窓を開けていると花粉が苦しいので既にエアコンをつけている今朝です。

さて、昨日は弁理士会の農水知財対応委員会の3月会合。
無事ミッションは完了し、今年度の締め、反省と次年度への要望、申し送り事項のまとめ。

今年は初めて“一個師団”の取りまとめをやらせていただきましたが、
優秀な先生方に恵まれ、楽しく活動をすることができました。
ありがとうございました。

日程がなかなか合わず出席率50%だったもう一つの公務も含め、
年度内の弁理士会の公務はこれで終わり。
今日は、川崎商工会議所でかかわっていた農業関係の研究会の成果報告をやって、一応終わり。
こちらは次年度早々に活動開始が決まっているけど。

同業者の集まりも、異業者の集まりも、
武者稽古だったり他流試合の装いがある。
普段の事務所業務を行っているときの自分の思考回路とは別のところを働かせないと
物事がうまく前に進んで行かない。
自分では思いつかなかった視点や発想にはっとさせられることも多い。

正直、持っていかれる時間はなかなか負荷なのだけれど、
費やした時間の投資効率を上げることができるかどうかは、前向きに全力で関与して活動の密度を上げられるかにかかっている。
どうせやるなら、全力で。

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【書評】「仕事の哲学」(P.F.ドラッカー)①

2018年03月28日 08時24分35秒 | 書評
おはようございます!
日に日に春が本格化していることを感じる今朝の湘南地方です。

さて、掲題はドラッカーの名言集。ひとまずとっつきやすいものから、ということで。
幾つかピックアップしていきたいけど、今朝は一つ、「強み」の章より。

========================
強みを知る唯一の方法

何かをすることに決めたら、何を期待するかを書きとめる。九か月後、一年後に結果と照合する。
私自身これを50年続けている。そのたびに驚かされる。誰もが驚かされる。
こうして自らの強みが明らかになる。
自らについて知りうることのうち、この強みこそ最も重要である。

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書き留めることが、「何を期待するか」なのね。ふむ。
例えば「毎日10km走る」ことに決めたら、「体重が〇kg減っていることに期待する」みたいな感じ?

決めたこと(=要件)じゃなくて、期待すること(=効果)を可視化する、というあたりが、
モチベーションを高める意味で良いと思うし、
これを積み重ねて記録していくことで、成し遂げてきたことが履歴として残っていく。
そして、その方法論はその後の生き方にも影響を与える。目的のための手段、という考え方で意思決定していくことができる。

そうやって考えると、特に奇を衒ったことではないんだよな。
でも、「驚かされる」というところ、どういうことなんだろ?
結果の蓄積に驚かされる、という意味だろうか。
このあたりは、実践あるのみだなぁ。
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【知財記事(商標)】もうちょっと突っ込んだ元号「平成」の登録 

2018年03月27日 08時27分18秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
気持ちの良い青空が広がる今朝の湘南地方です。

さて、今日も商標関係のこちらの記事

(PRESIDENT Onlineより引用)
========================
来春「改元」で「平成」が商標登録可能に

天皇陛下の退位が2019年4月30日に決まった。翌5月1日には皇太子殿下が天皇に即位して、新元号へと改元される。まさに歴史的イベントだが、譲位をビジネス目線で捉えている人たちもいる。改元に伴い、「平成」の商標登録が可能になるからだ。

現在、「平成」を商標登録して商品やサービスの名前として独占的に使うことはできない。商標法3条1項6号は、「その他何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標」は登録できないと定めている。この規定にどんな名称が該当するのか。特許庁「商標審査基準」は、例の1つに「現元号として認識される商標」をあげている。つまり現元号の「平成」は商標登録できないということだ。

ただ、登録できないのは現元号だけ。過去の元号「昭和」や「大正」が商標登録可能であるように、新元号に改元されれば「平成」も登録可能になる。「平成」を商品やサービスの名称として独占的に使いたかった事業者にとって、改元は待ちに待った解禁日になるわけだ。

(以下略)
========================
(引用終わり)

ま、表面的には一見正しいんですけど、ね。
確かに6号の商標審査基準には

4.現元号を表示する商標について
商標が、現元号として認識される場合(「平成」、「HEISEI」等)は、本号に該当すると判断する。


と明記されている。

と同時に、3条1項該当の判断時点について

1.判断時期について
本項に該当するか否かの判断時期は、査定時とする。
なお、拒絶査定不服審判請求がなされた場合の判断時期は、審決時である。


と規定されている。

そして、通常審査には現状のプラクティスではファーストアクションまで6-7月かかっている。

だから、「改元は待ちに待った解禁日」は、間違い。
出願人が国内だとして、先願の地位を取りつつフライングにならないギリギリのタイミングを考えるとしたら、

・出願~ファーストアクションまでの期間=約6月
・拒絶理由の応答期間=40日
・期間延長(最大)=2月
・応答後審査期間 =一概に言えないが、最短1週間程度~最長数か月
・拒絶査定が出たとして、不服審判請求期間=3月
・審理期間=6-8か月(2016年特許行政年報による)


上記をトータルするだけで、最短でみてもざっくり18か月程度。
その他あれやこれややってたら21か月くらい前に出願すれば、審決時点では上記審査基準にいうところの「現年号」ではなくなっていることになる。
不服審判まで行くことを考えなかった場合でも、ざっくり10か月程度前に出願すれば査定時にはほぼ確実に「現年号」ではなくなっていることになる。

そんなわけで、6月終わりか7月頭に出願して粘れば、審査段階で「平成」の商標登録をゲットできることになる、、、はず。
もちろん「先願主義」なので、“不服審判上等!”で出願するエクストリームな『商標ビジネス業者』(なんて死んでも認めたくないが)がいた場合は4条1項11号で登録を受けられない。
更に、分割出願なんかでもっと先願な人がいたらその人に負けることになる。

そんな目線で、「平成」の語を含んでいる出願をちらちらと検索してみたら、
なかなか良いタイミングでされている出願も既にある様子。
個別企業の話になるので詳細はそれぞれ検索してみてください。ただ、諸般見るにまっとうな(そして上手な)出願だと思います。

どちらかというと、既に「平成」を社名に含んでいる会社さんは、この段階で出願を検討された方が良いんじゃないか、と
一弁理士としては思います。

※旧元号に関する審査基準の改訂や審査の運用変更が無い、ということが前提の記事ですので、悪しからず。
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【知財記事】「独占」に対する感情

2018年03月26日 07時51分10秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
少し冷えた空気が「気持ちいい」と感じるくらいに春がすぐそこに来ていることを感じる、
今朝の湘南地方です。

さて、
ここのところ“一般の方”が関心を持つ知財関連ニュースがちょこちょこと。

「そだねー」の商標登録出願の件もそうだし、
音楽教室に対するJASRACの権利行使の件もそう。
「漫画村」の話もそうですね。

直近では著作権侵害事件の判決に関するこんな記事が。

(ニコニコニュースより引用)
========================
JASRAC、全国初無許諾BGM裁判で勝訴 ネット民は反発

店舗で流すBGMの著作権をめぐってJASRACが札幌市内の理容店経営者に損害賠償などを求めた裁判で札幌地裁は3月19日、経営者に対して3万1000円あまりの支払いを命じる判決を言い渡した。

被告の経営者は、2014年から3年間ほど、携帯音楽プレイヤーに保存していたジャズの楽曲などを理容店のBGMとして流していたという。これに対しJASRACは、JASRACが管理している楽曲の使用禁止と著作権侵害によって生じた損害賠償を求めて提訴。経営者は著作権が切れている楽曲を流していたと主張していたが、札幌地裁はJASRACが管理する楽曲であったことを認め、経営者に3万1000円あまりを支払うよう命じた。

(以下略)
========================
(引用終わり)

知財を生業にしている人間の目線からすると、
「なぜこれが話題になるのかがわからない」
というのが正直な気持ち。

経緯を正確にトレースしているわけではないけれど、当然ながらいきなり提訴に至ったわけではなく、
事前に通知・警告があり、やり取りをする機会もあり、それでも折り合えないから訴訟に至ったわけで。
そうなると現状の規定に沿って扱われ、上記結論に至るわけです。

著作権等管理事業者として、利用料を適切に著作権者に配分しているのかとか、一般に見えにくいところに対する不満があるのは理解できるけれども、
仮に管理事業者にその点の問題があるとしても、許諾を得ないで勝手に使用できるわけがない。
それとこれとは別問題。

音楽教室の件は、さすがに「演奏」の定義の中にスタジオでの練習を入れ込む解釈は無理があると思うけど、
一応制度上の線引きとして「こういう音楽の使い方は勝手にやっちゃだめで、ちゃんと対価を払いなさい」と決まっているものに対して、感情論だけでブーイングするのは思慮ある行動とは言えないように思われる。
前にも書いたけど、「創作をする人」と「その創作物を楽しむ人」がいて、その両者にとってのバランス(保護と利用のバランス)を取らなければ、
それこそ“音楽がなくなる”。

「漫画村」の件はそれが更に症状悪化しているものと理解している。

「そだねー」の商標登録出願に対する世間の反応もそうだけど、
もしかして『独占』という概念そのものに対して、世の人は嫌悪感を持っているのかな?
使えないと不便だとか、ケチくさいとか、横暴だとか…?

いや、例えばこれが、創作者に対するリスペクトがもっと根付いている文化で、
法的に「独占」を枠組みとして仕込まなくても上手く回っていく社会なら、知財法の仕組みなんて要らないのかもしれない。
「そだねー」の件についても、前提知識がないままで感情に任せたコメントが少なからず見受けられるし。
…そもそも、LS北見に特有の言葉でもなく、敢えて言えば一部マスコミが火付けしたバズワードでしかないと思うが。


世論とか一般的な感覚というものを無視して規範が成立するわけにはいかないし、
企業とて一市民であるという考え方からは、やっぱり評判とか風評とかを少しは考えなければいけないわけだけれど、
ネット界隈で挙がるノイジーマイノリティの声を一部マスコミが拡声器と化して「世論」もどきを形成している状況、というのは

気持ち悪いな~

と思うのだ。



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【雑記】近所でお買い物の旅

2018年03月25日 09時14分46秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
ハルウララ、な今朝の湘南地方です。

昨日は夕飯を作るべく、
夕方から、下のムスメと一緒にお買い物。
リクエストが「すき焼」…この季節にすき焼は、なかなか材料が。。。

近所のイトー〇ーカドーに向かい、懸案だった長ネギ(高ッ!)と白菜(ばか高ッ!!)を購入。
お肉がもう一つ良い感じのものがなかったので、足を延ばして別のお店まで。

途中歩きながら「♪おっにくっ、たーれっ、うーどんっ」
と“買うものリスト”を歌いながらお散歩。
「♪おっにくっ、たーれっ、うーどんっ、たーまご、ケーキ、色鉛筆!」
…なんかものが増えてるぞ?

ま、そんなこんなで無事すき焼にありつけた昨晩でございました(春菊忘れたけど)。
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【業務日誌】土曜出勤

2018年03月24日 09時17分49秒 | 業務日誌
おはようございます!
春らしい空気になってきた今朝の湘南地方です。

土曜日ですが出勤中です。午後からは場所変えてやりますが。

淡々と、やるべきことをやるのみです。
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【知財記事】フランク三浦、その後(「浦」の点は無い)

2018年03月23日 07時33分25秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
花曇り、っていうのでしょうか?今にも降り出しそうな空模様の湘南地方です。



通勤路の桜。五分咲きくらいかな。早いなー。

さて、「そだねー」の商標登録出願が話題になっていますが、そちらは昨日FBで書き込み、色々意見交換したので
興味のある方はそちらをご覧になってください。
…もし本当にお菓子を出すとするなら、カーリングのストーンの形をしたお饅頭か最中、なんだろうな、きっと。

同じ商標ネタだけど、敢えて別のネタ。今日はこちらの記事。

(「日経ビジネスオンライン」より、冒頭部を引用)
========================
国境を越えて広がる知的財産権に対する意識の高まり。多くのグローバル企業が特許や商標権などの侵害を巡って国際紛争を繰り広げている。そんな中、一部の腕時計ファンから世界的注目を集めた一大国際紛争が昨年決着した。「フランク・ミュラーvsフランク三浦紛争」だ。

時計の企画開発などを手掛けるディンクス(大阪市)の下部良貴社長がフランク三浦の開発を思い立ったのは2011年頃。あくまで「パロディ商品」と位置付け、価格はフランク・ミュラーの100分の1以下に設定。「時計の歴史を200年早めた時計職人ブレゲの再来」と言われるミュラー氏に対し、「グレコローマンスタイル400戦無敗の謎の天才時計技師・フランク三浦氏(4ページに写真)が立ち上げたブランド」などと主張して市場投入に踏み切った。

しかし、「こそばかして、笑い飛ばしてもらうつもりだった」大阪流の笑いは、世界を席巻する超一流ブランドには通用せず、相手側は反発。商標登録を巡る紛争は知的財産高等裁判所にまでもつれ込むトラブルに発展し、大阪の普通の中小企業は「注目の国際紛争の主役」になってしまう。係争勃発から6年。下部社長が今、全てを語り切る(注:こそばす=くすぐる、方言)

========================
(引用終わり)

詳細はリンク先の記事を読んでいただければと思うのだけど、
目を引いた点は以下の通り。

・商標がすんなり登録されたと思ったら、ある時いきなりFacebookのフランク三浦のページが消された。
・あれよという間に無効審判請求が認容された。
・フランク三浦の売上はディンクスの売上の数パーセントだが、「納得がいかない」ので対抗した。結果、無効審決棄却が確定した。

当事者の生の声は貴重。まあこの社長さん、結構内実をあけすけに語ってくれているというのもあるけど
(“フランク三浦でビルを建てたわけでもないですし。大体価格が数千円でしょう。コストを差し引いたら、僕らのマージンっていくらなんだっていう話ですよ。”とか)。

本文中にもあるけど、「フランク三浦がダメなら「パロディ」とか「サブカル」という分野は全部あかん」となってしまう、という点は、
そうかもしれず、いややり過ぎかもしれず、というのが個人的な見解。
外観上の一致点も少なからずあったものだし、需要者がネタにして許容されるのと、価格帯こそ違えコンペティターがネタにして許容されるのとは、境界線がちょっと違うように思う。

ところでこの社長さんはPL学園で野球部に所属していた。元ヤクルトスワローズの宮本慎也さんとは旧知の中らしく、インタビューの最後の方はその話。その流れの中で、インタビュアーの締めの言葉が
「やっぱり一流は一流たる理由があるんですね。」
っていうのに他意を感じてしまうのは、ちょっと意地悪だろうか。

さて、金曜日。なんとか頑張ります。
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【農業知財】スマート農業の知財保護にガイドライン

2018年03月22日 07時43分57秒 | 農水知財
おはようございます!
まだ結構寒い今朝の湘南地方です。
でも日中は17℃まで上がるらしい。体調管理に注意ですな。

さて、日刊工業新聞でこんな記事がリリースされていました。

「スマート農業の知財保護 農水省、29日初会合 秋に指針」
有料記事なので引用は避け、要点だけをかいつまむと以下の通り。

・農業現場における知財保護のためのガイドライン策定への取組みが開始する。29日に初会合。
・スマート農業の浸透により熟練農家の栽培ノウハウがデータベースに取り込まれる傾向が強まる。
・多くの農家にとってそのノウハウを活用できることで生産性/品質向上につながる。
・一方で適切な保護が図られないとノウハウ盗用のリスクが。そのためノウハウ供与を渋る可能性も。
・そこで、交通整理。契約状況のひな型を作成。

前々からこの分野に関心は持っていたところだけど、ようやく動き出すらしい。
次年度の研究課題かなぁ。
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【商標】審査便覧の改訂

2018年03月21日 08時53分14秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
引き続き雨降りしきる今朝の湘南地方です。

今日は近所の「コメダ珈琲店」で朝ごはん食べながらスタート。
祝日だからこその働き方ではある。

さて掲題。
4/2の審査から運用が変わるようです。
特許庁のHPではまだ改訂後の便覧の具体的な記載は確認できないけど、
概要がこちらに載っていました。

これによれば、要点としては下記の通り。

========================
(1)地域未来投資促進法の適用による地域団体商標の商標登録出願に係る主体要件の明確化に係る改訂
(2)歴史的・文化的・伝統的価値のある標章からなる商標登録出願の取扱い及びそれに関連する改訂
(3)新しいタイプの商標に係る審査運用の更なる明確化に係る改訂
(4)商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用に係る改訂
========================

実務上一番影響が大きいのは「(4)」かな。
この点は説明が以下の通り追記されている。

========================
・類似群のカウント方法を変更します。すなわち、1区分内における指定商品又は指定役務に付与されている類似群数を単純にカウントすることとします。例えば、現在1個としてカウントを行っている複数類似群が付与されている商品・役務についても、1個ではなく、付与されている数をカウントします。
・1区分内における類似群の上限数は、「22個」とします。
・小売り等役務に係る取扱いについては変更しません。
・商標の使用の意思を明記した文書も援用することができることとします。だだし、出願後3~4年以内までに商標の使用又は商標の使用の意思があることに合理的な疑義がある場合は、あらためて確認を行うこととします。
========================

今までは「1区分内における類似群の上限数は『7個』」、但しグループで複数類似群が付与されているものは全体で「1個」扱い(例えば「調味料」だと「31A01 31A02 31A03 31A04 31A05」の5つの類似群が付されているけど、「調味料」として記載する限りは「1個」扱い)だった。

ちなみに上限が「22個」になると、結構な区分でフルフルで指定しても超えない(ざっと見た限り、メジャーなところでは3,14,18,25,29類なんかは超えない)。30類は「24個」で少しオーバー。

小売等役務については変更なしなので、2以上の特定小売を指定するならエビデンスが必要。

あと、「使用の事実」だけじゃなく「使用意思」についても援用可能に変更とのこと。
「事業計画書」は結局必要なのかな?そうであれば、どうせお客様には書類作成していただくのだから、結局両方お願いすることになると思うのであんまり意味がないなぁ。
この点は、ちょいと小耳にはさんだ運用よりは“一歩後退”の印象。

ともあれ、煩わしかった縛りが少し緩やかになるのは歓迎です。
…というか、有名無実化しちゃってるんだからもうこの運用止めたらよいのに、、、と思っている弁理士は、私だけじゃないはず。

とここまで書いてふと窓の外を見たら、おいおい雪じゃん!!
積もることはないだろうけど、車で来ているのでちょっとドキドキ。

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