弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
本ブログがKindle本に!「アマゾン 三色眼鏡」で検索!!

ハロウィン 【一般名称化した言葉の登録商標の効力は…?】

2015年10月31日 08時37分07秒 | 実務関係(商・不)



おはようございます。
仮装だかぼちゃだトリックオアトリートだ
色々イベントとして成り立たせようと頑張ってる感の否めないハロウィン🎃
…と思ったら、経済効果的にはバレンタインデーを超えてるんだそうで
(1,100億円、バレンタインは1,080億円:Wiki情報)

へーー。
おじさんが子供のころにはこんなイベントなかったよ。
N○Kの基礎英語か何かで初めて存在を知った気がする。

ふ、と気になって、検索かけてみた。
そしたら、いっぱいあるのね、「HALLOWEEN」絡み。



古いものだと、1971年から。




さて、こういう状況の時によくある質問が、

「それじゃぁ、お菓子に『HALLO WEEN』ってつけたら商標権侵害になっちゃうの?」
というもの。


実は商標法には、こういう条文があります。

第二十六条  商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
一  (略)
二  当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

…ちょっと長いですね。
平たく言えば、
“「その商品との関係で」商標として機能しないような言葉の使用は、仮に登録商標があっても侵害にはならないですよ”というもの。

※勘違いしないで頂きたいのは、カギカッコの部分。
 あくまで「その商品との関係で」というのがポイント。

さて、この条文に照らしてみたとき、
登録時はともかく、現在において「HALLOWEEN」はもはや季節のイベントとして定着。
そのイベントにおいてはお菓子はつきもの。
そうとすると、仮にお菓子に「HALLOWEEN」と表示したとしても、
特定の主体の出所(=誰の商品か)を表すとは認識されず、品質・用途ないし使用時期(=ハロウィン用のお菓子)
を表すものとして認識される。
だから商標権侵害にはあたらない、という結論に導くことが可能です。

※もちろんこの理屈は、商標権侵害との責めを受けたときの反論として取りえるロジックです。
 商標権者が権利行使すること自体は違法でもなんでもないですから、
 係争に巻き込まれるというリスクが排除できているわけではありません。
 (まぁ、まさか不二家さんそんなことしないでしょうけど、ね…)
 なので、本当にお菓子に「HALOWEEN」を使うときはご相談くださいね。

※だったらそんな登録商標「無効」じゃん!? と思った方。
 感覚は悪くないです。 しかし、制度上登録商標を無効にできるのは原則「登録後5年」と
 定められています(除斥期間[じょせき-きかん]といいます)。
 なので、効力が減衰しても更新される限りは登録商標として残っていくことになります。

※「HALLOWEEN」という言葉がもはや登録することができないものになっている、というわけでもないです。
 指定商品との関係では依然として独占性が認められる余地はあります。

言葉はイキモノ。
時代の変化に応じて言葉の意味合いや使われ方、その頻度は変わっていくものです。
1970年当時に出願した不二家さんの先見の明はさすがというべきものですが、
商標登録は「言葉狩り」ではない、という点、よくよく注意しておきたいものです。




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地域団体商標_拡大された主体要件での登録第1号「小豆島オリーブオイル」

2015年10月30日 07時33分37秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
だんだん気温が下がってきて、朝事務所の蛍光灯をつけるとチカチカするようになった湘南地方です(長いな)。


さて、今日はこんな話題をご提供。
NPO法人による地域団体商標登録 第1号

(以下引用)
平成26 年5月に商標法が改正され、地域団体商標を登録できる主体の範囲が広がり、商工会や商工会議所、特定非営利活動法人(NPO)も地域団体商標を出願することが可能となり、地域団体商標をさらにより広く活用していただけるようになりました。
現在、これらの団体からこれまでに14 件(平成27 年9月30 日現在)の出願がなされております。


(引用終わり)
※オリーブ色にしてみました。

…そーかー。14件…。
ま、そんなもんでしょうか。
でも、「小豆島オリーブオイル」、無事登録に至ったのは喜ばしいこと。
もと香川県民としては、ぜひ地域振興の足掛かりとしてほしいです。


同時に地域団体商標全体の累計登録件数も公表されており、
こちらは584件。

いつも思うことですが、商標登録は「ゴール」ではなく「スタート」。「目的」ではなく「手段」。
地域団体商標の登録には一定程度の周知性が求められるため、
登録を受けると“お墨付き”的な感覚を持ってしまうのはやむを得ないことではあるのですが、
あくまで商標は「器」であり「お財布」。
中に入れる「信用」という名の「金貨」は、その後の継続的な事業活動で蓄積していくもの。
その事業活動を円滑に進めるための道具として登録商標を上手に使っていただきたいと思います。

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知財分野におけるTPP協定の概要(第13回特許制度小委員会参考資料より)

2015年10月29日 08時01分58秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
だいぶ空気が乾燥している湘南地方です。

さて、先週末に産業構造審議会 特許制度小委員会(第13回)が開催され
職務発明制度(特許法第35条第6項)の指針について議論が深められたようです。
年内にはパブコメに付されるようですね。

ところで、配布資料の中に
「環太平洋パートナーシップ協定の概要(抜粋)」
なる資料があったのでちょっと取り上げます。

もともと、懲罰的賠償制度や著作権保護期間の延長の“ゴリ押し”と見る向きもあったところですが、
以下のような項目が紹介されています。

1.医薬品の知的財産保護を強化する制度の導入
 …あんまり議論に深入りするとヤケドしそうなのですが、
  ジェネリック医薬品の承認にあたって先行特許を考慮することを審査当局に義務付けることになるようです。
  権利者保護に厚くなる反面、ジェネリック医薬品の普及の抑制や薬価上昇の原因となる可能性も指摘されています。

2.商標関係の条約(マドプロ又はシンガポール商標法条約のいずれか)の締結「義務付け」
 …この点は日本は現状影響は無いようです。

3.商標の不正使用について法定損害賠償制度又は追加的損害賠償制度を設ける
 …現状損害賠償の算定にあたっては推定規定が設けられているのみで、ミニマム或いは追加的賠償制度はありません。
  制度変更に伴って権利取得のモチベーション、コンプライアンス意識が高まる、でしょうか?

4.特許期間延長制度の「義務付け」及び新規性喪失の例外規定の「義務付け」
 …ここも、日本は既に導入済み

5.オンラインの著作権侵害の防止
 …権利者からの通報に基づいてプロバイダがコンテンツ削除などの対応を行うことで賠償免責を得る制度の導入
  日本は「プロバイダ責任制限法」で対応済(と理解して良いと思います)。

6.WTO・TRIPS・ACTAと同等又はそれを上回る規範の導入
 …この点も、日本では不正競争某防止法、著作権法の改正により、現状の要求水準については対応済と思われます。

7.著作権法:
(1)保護期間が「50年」➡「70年」に(著作権、著作隣接権)
(2)故意の商業的規模の違法複製の非親告罪化
(3)著作権侵害について法定損害賠償制度又は追加的損害賠償制度を設ける
 …このあたりは事前にリークされていた内容とほぼ同じですね。
  「故意の商業的規模の」複製が、実態的にはどのあたりまでなのか(例えばコミケでの二次的著作物販売はセーフなのか)
  について見守る必要があります。

8.地理的表示保護手続にあたって過度の負担となる手続を課さない など

協定の性質上当たり前ではあるのですが、「義務付け」という表現が目立ちますね。
ただこのペーパーを見る限りでは、「1.」を除いては既に先回りして導入済、
或いは世論形成済み(あーどうせ“あのネズミ”的な理由で70年なんでしょ、というあきらめ)で、
大きな混乱は生じないように思います。
TPP交渉の影の本丸、と言われていた割には…? という印象ですが、
さてさて、今後更に詳細が明らかになると印象も変わってくるのでしょうか。
引き続き注視したいです。

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【お仕事】新しいタイプの商標の審査結果第1弾【優先】

2015年10月28日 07時43分57秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
快哉を叫びすぎて若干声がかれ気味な朝です。

さて、この4月に施行された
「新しいタイプの商標」=音、色彩のみ、位置、動き、ホログラム の各商標
の初の登録査定がでたようですね(元ネタはここ)。

上記リンクから、査定がでた出願の一覧pdfを見ることができます。
そこに掲載されている中で、以下の「位置商標」の取り方がうまいな、と思いました。

商願2015-30025 (出願人:ドクターシーラボ)


新しいタイプの商標では「商標の詳細な説明」という項目を設けることができ、
そこで権利が欲しい部分について文章をもって説明できるんですが、
「商品の包装用容器の本体側面の上半部に付された赤色の図形からなる。」
としており、
・「赤色の」図形
・本体側面の上半部
という要素を敢えて特定している。

これは、この登録とは別個に以下の登録商標ももっているから。


「所定の形状のリボン図形」について登録を取っており、
これと上記の位置商標とを併用して多面的に保護する、というもの。
商標なんだけど、いかにも特許的な保護のアプローチ。



一方で、一瞬「おっ、うまい?」と思わず騙されそうになったのがこれ。

商願2015-30239 (出願人:富士通)


一見、PC蓋部の縁の形状(赤く着色しているところ)の登録? と思ったら、
「蓋体の上面の中央部に付された図形」(=富士通の“メビウス”様ロゴ)も商標の構成要素だそうです。
これじゃぁ、登録商標のシナジーが効かないのでは…?と思ってしまいます。
ま、何か他の狙いがあるかもしれませんが。


あと、北海道のコンビニ、セイコーマートが欄干看板の態様について登録を受けてますね
(商願2015-30687,2015-30688)。
セブン、ローソン、ファミリーマートなどの大手コンビニチェーンがこぞって
「色彩のみからなる商標」で出願を行っているところ、
セイコーマートさんの看板は色のみじゃなく模様(細線で複数の円が描かれている)も入ってますからね。

かつ、コンビニの店舗フォーマットて定型的だから、
確かに色彩のみ商標でなく位置商標で保護しても機能しそう。
うまいと思います。

新しい制度をどう活用するかは、知恵比べの要素が強いですね。




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はなやぎ

2015年10月27日 07時59分42秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
今朝は少し冷えましたね、な湘南地方です。

さて、昨日日中は同友会でお知り合いになったお花屋さんにお花を買いに行ってまいりました。



丁寧にアレンジしていただいた(花瓶まで…ありがとうございます)お花を
事務所入り口に飾ってみました。
ドロイド君とベアドゥ、ことり隊、だるまとともに事務所の彩りを増してくれます。


夜は、前の職場で一緒で一時期今の事務所のお手伝いもしてくれたM君と互いに近況報告。
充実した日々を送っているようでなにより。
こちらも益々スピードを上げて進んでいかなければ、と思いましたよ。

人と会うことで、自分の姿を見直すきっかけになるなぁ、と思った一日。
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10月最終週!

2015年10月26日 07時45分42秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
今日も気持ちの良い空気の湘南地方です。

早いもので今週で10月も終わり…。
ぼちぼち年賀状やらおせちどこで頼むかやら考えないといけない時期になってきました。

札幌ではもう雪が降りだしたそうですね。
来週はコート持参かな。

あと2か月でどこまで成果を出せるか、どこまで成長できるか。
あせらずたゆまずこつこつと。

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ウソの見抜き方講座

2015年10月24日 14時26分36秒 | 趣味・その他諸々の雑記
こんにちは!
土曜日ですが午後から出勤中。

さて、昨日は掲題のセミナーを受講してきました。
元刑事さんである森透匡さんの講義。

まず、話し方がうまい。
90分があっという間。
参考になるところが大いにあった。
こんなにうまく話されたら、「刑事さん、オレやりましたよ」と言ってしまいそう(笑)



自律神経信号(汗をかく、顔色が変わる)や下肢信号、手振りなど、
如何に言葉で繕っても隠せない体の変化というのはあるものなのね。
なるほど。

しかしまぁ、こういう知識を身につけてしまうと、
逆に普段の自分のしぐさについてもついつい意識してしまうなぁ。



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立て直す。

2015年10月23日 08時14分59秒 | 自己啓発
おはようございます!
今日もやや肌寒さを感じる空気の湘南地方です。

ちょっとここんとこ手元が一進一退です。
一進一退ということは、「進んでいない」ということです。

ここんところ、仕事の「量」もさることながら「種類」もさまざまになりつつあります。
単純にこなすのに時間がかかる、ということだけでなく、
工程数の見積り精度が落ちてしまう、というのが
手元を更に忙しくする原因になっています。

うーん。立て直しを図らなければいけませんね。
そうはいっても、まずは健全な肉体あってこそ。
ひとまず昨夜はいつもより少し早めに帰って睡眠時間を確保。

おかげで少し元気回復。
さ、金曜日。コツコツと進めていきましょう。
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今日はドラフト

2015年10月22日 07時41分21秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
頬を撫でる風の冷たさに秋の深まりを感じる朝の湘南地方です。

さて、土曜日からの日本シリーズを前に今日はドラフト会議。
賭博がらみでゴタゴタとした話もありながらも
戦力補強の貴重な機会です。

ところで、次の各選手のドラフト指名順位ってご存知ですか?

①イチロー(マーリンズ)
②青木宣親(SFジャイアンツ)
③落合博満(ロッテ、中日 他)

正解は…
①=4位(オリックス)
②=4位(ヤクルト)
③=3位(ロッテ)

素質があるのはもちろんのこと、プロ入りしてからの不断の努力、
それも同じプロの中で人よりも努力したからこその成功なのでしょうね。
プロという環境への適応能力、という面も強いと思います。

一方で、上位指名されても一度も一軍で試合に出ることなく引退する選手も少なからずいます。
もちろん、1位指名で大活躍している選手もたくさんいるし、その割合も多いと思いますが。

さあ、今年はどんなドラマが待ち受けているのか?

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「知財権ミックス」を体感する

2015年10月21日 08時09分46秒 | 実務関係(特・実・意)
おはようございます!
薄曇りの湘南地方です。

一昨日、長年気になっていた一品を購入。

ワコール「CW-X

買うと早速使ってみたくなるのが人情というもの(笑)
そこで仕事の合間に夜ラン敢行。

…うん、結構なサポート感。でもちょっと締め付けが強い、かも。
でもまぁ、使っているうちになじむのかな。


さて、そんな「CW-X」、知財周りも相当しっかりしている。

[特許]
 同社名義で、A41D13/00(=スポーツ用の保護衣類が含まれるFI)、かつ全文中に「下肢」を含むものを検索したところ、
 19件の権利取得。図面を見てても、ああこれはあの製品、という紐づけができて楽しい。

[意匠]
 B1-670(=ズボン下、タイツ等)で40件取得。
 
  以前セミナーで、
 “模倣品の中には、当社製品のような効果がでないもの(技術的に踏襲していないもの)で
  見た目だけ似ているものがある。そういったものに対して意匠が有効に機能する”
 というお話をしていた(らしい。又聞きですみません)。

[商標]
 「CW-X」関係で14件取得。
 ちょっと面白いと思ったのは、「CW-X」を権利化するまでの経緯。
 (1)まず「CWX」(ハイフンのないもの)を取得
 (2)次に「ロゴ化したX+CW-X」や、「CW-X」と顕著性のある語(「BEYOND」など)の結合商標を多数取得
 (3)機が熟したところで「CW-X」を出願。
    ➡案の定、3条拒絶がかかるも(おそらく)使用実績等を主張して登録。
 
 
 
 これは、“アルファベット2文字”は原則登録を認めない、という審査基準を考慮した上でのことと思われる。
 「欧文字2文字、ハイフン、欧文字1文字」という構成は、
 商品の品番・型番として誰でも使用できなければ困るので登録を認めない、というのが原則。
 しかし、継続的な使用の結果、そんな構成のマークでも商標として機能する事実状態が生じているのであれば
 逆に誰にでも使用を認めてしまうと市場が混乱する。なので登録を認め独占させる。
 (※ただ、公報見ると「3条2項登録」とは書かれてないので、おそらく本源的な顕著性+3条2項「的」主張をしたのだと思われる。)


知財権ミックス、なんて言葉もあるように、
製品を多面的に保護しようと思うと「特許だけ」「意匠だけ」「商標だけ」では難しい場面もある。
本件は知財権ミックスの好例といえそう。
 
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