弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
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逃げちゃだめだ…?

2017年01月31日 08時17分30秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
空気が乾燥している湘南地方です。
髭をそったら口の周りが乾燥で白くなりました…保湿液とか買ったほうがよいのかな…?

さて、友人のFBで取り上げられていた
この記事で、今日は一言。

(※「逃げ」という題の詩。13歳の女の子が新聞に投稿したもの。
 原文はリンクをご覧ください。)


[以下、学生の作文調で]

人は、「逃げてはいけない」のか?
そんなことはないと、私は思う。

人は社会的な生き物だ。さまざまな関わり合いの中で逃げることは、
その関わりの網の目を崩すことだ。
秩序を崩すことに、人は躊躇する。

もちろん逃げてばかりでは、網の目がいつかほつれ、穴があいてしまう。
それでも、空いた穴は繕うことができる。
その結び目がそこであり続けなければならない理由はないはずだ。

それに、網がしなやかにたわむように、社会も本来は柔軟性を備えているものだ。
社会からしなやかさを奪うのは、
結び方はこうでなければならない、という形式的なルールであり、
自分がここにいなければいけない、自分の居場所はここにしかない、という思いこみだ。
色んな結び方があっていい。もっと自由に動いていい。

人は社会的な生き物だ。
でもそれは、社会のために人がいるという意味ではなく、
人が他人と関わり合いを持つことで網を紡ぎ、
多様な繋がりが生まれ、社会を作り上げていく、ということだと思う。
その繋がりを持つことで、ときにたわみ、時に風に吹かれては位置を変える。
それを他人が「逃げた」というのなら、胸を張って「逃げたよ」と答えたい。




…中学生になった気分で文章書いてみた。
ちょっと面白い。あの頃は作文とか読書とか大嫌いだったけどなー。


さて、現実逃避終わり(笑)
月末頑張りましょ。
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月末月初

2017年01月30日 08時36分07秒 | マネジメント
おはようございます!
奇妙なあたたかさの湘南地方です。

梅も咲きだし、徐々に春が遠くに見えてきたということなのでしょうか?
いやこれで毎年この後冷えるんだよな。

さて、今週は月末週、そして月初の週。
経理的な〆とか、計画達成状況の確認とか、諸々とやることが付加的に増えます。
前倒しでやれることをやっていかなければ。

頭の中で“あれやってこれやって…”と考える(というかストックしておく)こと自体がストレスで
ToDoに書きだすのだけど、最近はToDoに書きだすこと自体が一作業になってしまっている感があり。

いかんですな。もっと権限移譲を進めてチームの出力を高めていかなければ。
その体制作りもきっちりしないと。

そんなこんなで月曜日。
今週も元気に駆け抜けます。
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【商標_話題】横取り40万?

2017年01月27日 08時41分51秒 | 知財記事コメント
タイトルの意味が分かる人はきっとミリオンスロット(笑)

おはようございます!
薄曇りな帯広市内の朝です。
なんというか、あったかい。
私に修造のスタンドがついているのでしょうか。


さて、なんとなく普段と違うトーンの書き始めですが、
昨日はこの話題をあちこちで振られました。

PPAPの商標権を横取りした上田育弘氏
「歌いたければ金払え」


上田氏の主張はかいつまむと以下の通り。
1)自分の方がエイベックスより先願だったので私の勝ち
2)金儲けと指摘されるが「違法」ではない
3)(特許庁のこのHPの記載について)特許庁はもっと出願するよう促すのが本来の仕事。一部の人の出願が多いとがたがたいうべきではない


既に報道(というかワイドショーだよね)で触れられているように、
上田氏とその会社(ベストライセンス株式会社)の同様な出願は以前から多数あった。
この点については、当職のブログでも以前取り上げた(>これ)。
「違法」じゃないけど、法が予定していない不当な振舞い(“わざと”出願料を払わない、という部分ね)を行う者が法の保護を求めること自体がおかしい。

誤解されがちなのだけど、
上記の1)~3)の諸点、ひとつひとつを捉えると、別に間違ってない。
先願主義を基調とした日本の商標制度においては、出し抜かれる方も落ち度がないわけじゃない。

だけど、それを主張する前に“場代”を払ってないんだから言う権利はないわな、と。
問題は、条約の縛りでこういう行為に即座に対処できないということ。

特許庁も、意図的に後の出願にバンバン登録査定だしちゃえばよいのに。
出願費用払わないくらいだから、審判請求の費用も出さないんじゃないかな。
仮に審判請求されてもしばらーーく塩漬けにしてれば、資金尽きるでしょ。
(ま、お役所的にはムリだろうけど)

もう少し時間があるときにじっくり触れますが、ひとまず旬な話題なのでさっと触れてみました。

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【農業知財】委員会も終盤

2017年01月26日 08時22分18秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
おはようございます!
気持ち良い青空の湘南地方です。

昨日は午前中病院、午後は弁理士会へ。
午前中は、薬を貰いに行っただけの感じ。だけど、
お医者さんに結構辛辣に言われてしまい、ややヘコみ。

薬って、つい飲むの忘れてしまうよなぁ…。
気を付けます…


午後は農水知財委員会の例会へ。
答申書も取りまとめのシーズン。無事かたちにはなりそうです
(って、今年はあんまり貢献していないのだけど)。

個人的な思いとしては、
・潜在的なニーズはある。顕在化の仕方に課題。
・コストに関する考え方のギャップがある。
・アプローチするチャンネルの問題もある。
・総じて、知財業界単体で、というよりは他のプロ集団とのチームで取り組む方が障害は解消しやすい。
 他のプロと協働するための素養を身につける努力が必要。
といったとこかしら。

もうちょっと体系だてた話を、来月の研修ではしたいと思っています。

さて、ぼちぼち出発しなければ。
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【商標_審査基準】今持っている商標を他の種類の商品にも広げやすくする??(昨日の続き)

2017年01月25日 08時27分00秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
今日も冷えてます、でも気持ちいい空気の湘南地方です。

日曜日に痛めた腰の調子がもう一つです。

さてさて、昨日の投稿で取り上げた日経の記事。
後半部分の検証、の続き。

該当部分を、改めて引用(1/21発信記事より)
=============================
審査基準を変更し、今持っている商標を他の種類の商品にも広げやすくする。
1つの商品に対する商標を出願した際、あとで対象の商品を追加したい場合、
1つ目と追加したものとまとめて申請できるようになる。

=============================
(引用終わり)

あの後、審査基準WGの議事録を一通り確認したのだけれど、
該当する項目はないのですよ。

ただ、

もしかしてこれのことを言っているのかな?と思った。

特許庁HP
産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会
第21回商標審査基準ワーキンググループ議事要旨
」より一部引用
=============================
商標法制定の趣旨違背を拒絶理由とする場合における適用条項について

同一の商標について全ての指定商品又は指定役務が同一の場合に
「商標法3条の趣旨に反する」との拒絶理由を適用する運用について、賛成の意見が多く出された。
また、実際にこの運用が適用されたときは、すぐに拒絶査定をすることなく補正指示等を出して欲しい旨の意見が出された。
=============================

「商標法制定の趣旨に反する」、という実務上まれにある拒絶理由。
いわゆる「精神拒絶」(というらしい。自分では使ったことないけど)
同一人の出願で先の出願/登録と商標同一かつ指定商品(役務)が同一だと発せられる。

ただ実務上としては、
例えばあるマークについて登録を受けていて、
その後そのマークに関する事業内容が拡大したときの商標の保護の方法としては以下が考えられる。
(方法1)拡大した事業分野についてのみ出願して権利を取得する
(方法2)先に登録になっている部分についても含んだ形で、改めて全事業範囲に関する指定商品につき出願する

権利取得/維持のコスト、あと事務的な手間を考えた場合、
(方法2)の方が優れている場合がままある。
典型的なのは、元々の事業分野と拡大した事業分野、それぞれの指定商品(役務)が同じ区分に属する場合、
別々に出願、登録すると、同じ区分について2件の登録/維持コストがかかってしまう。


…判りにくいかも知れないので具体例([ ]は商品/役務の区分)。
仕出し弁当屋を営むA社は、9年前に指定商品「第30類 弁当,そうざい」について商標Mを取得していた。
9年の間に事業は急成長し、商標「M」ブランドの
①調味料[第30類] の物販がヒットした。
更には近々、商標「M」を看板に掲げた
②レストランチェーンも運営する計画がある(「飲食物の提供」は[第43類])。


とまあこんな場合。
商標権の存続期間は10年、但し更新が可能。
「弁当,そうざい」について更新、「調味料」「飲食物の提供」について新出願をすると、
・第30類「弁当,そうざい」
・第30類「調味料」+第43類「飲食物の提供」
という2件の権利が別々に生まれることになる。
3区分ぶんの費用(同じ30類についてダブルで費用がかかる)を支払うことになり、無駄なコストがかかる。

なので、更新が近い場合、
“期限も近いので、先の「弁当,そうざい」を巻き込む形で出願しますか?”
とアドバイスすることがある。
その利害得失は別稿で触れるが、
この出願に対してかかるのが、上で触れた「商標法制定の趣旨に反する」という拒絶理由。

実務上は、敢えてこの拒絶がかかるまで待つ。
そして、この拒絶理由以外が通知されなかった(=他に障害がない)ことを確認して、
先の登録を放棄する。これにより後からの“巻き込み”出願が登録になり、
・第30類「弁当,そうざい,調味料」+第43類「飲食物の提供」
という1件(2区分)の登録になる。



この運用、条文上の根拠が明確でないということもありしばしば俎上にあがる。
実際WGでもこの点は議論がされており、
第20回の議事で
「資料2のケース1(すべての商品・役務が同一の場合)についてのみ拒絶理由に該当するという方向性は支持された」
とある。
つまり、適用するのは「過不足なく完全一致の場合」のみであり、
上記着色した事例のような「巻き込む場合」には適用しない、ということのようだ。


冒頭の記事を改めて読むと、どうやらこのことを言っている、と捉えられる。
ただまぁ、ひじょーーにミスリーディングな書き方だよなー。
(昨日の「商標の『共有』」という書き方も不正確だと思ったけど)
「申請」に「追加」、なんて概念とは全く異なるでしょ。
昨日取り上げた項目と同等な扱いで書いている点も含め、ちょっとした「誤報」レベルだわ。


とまぁ、あれこれ調べた挙句こんなオチだったか、というお話でした。
ちゃんちゃん♪
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【商標_審査基準】系列会社での商標の共有

2017年01月24日 08時33分23秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
一段と冷え込んでいる今朝の湘南地方です。

さて、今日は先週末のこんな記事から。

(日経電子版1/21 より引用)
=============================
商標 子会社と共有可能に 特許庁、系列で使いやすく

特許庁は企業が自社商品の商標を取りやすくする制度を整える。
子会社が親会社と同じ商標を取れるようにしたり、同じ商標をあとから別の商品にも使ったりする場合に商標権を管理しやすくする。

商標の審査基準を改め、4月から使えるようにする。
(中略)
審査基準の改定で、親会社が同じ商標を取ることを認める書類を特許庁に出せば、子会社も同じ商標を取得できるようになる。
審査基準を変更し、今持っている商標を他の種類の商品にも広げやすくする。1つの商品に対する商標を出願した際、あとで対象の商品を追加したい場合、1つ目と追加したものとまとめて申請できるようになる。

=============================
(引用終わり)

書かれていることは2点。
1)親会社-子会社の関係であれば、同意書があれば11号の引例としてみない。
2)指定商品の追加が可能になる。

「4月から使えるようにする」→ホントに? と思って調べてみたら、
「1)」については確かに産構審の商標制度小委員会、審査基準WGで議論されてる(2016.12.21)。


新しい審査基準(案)は以下の通り(以下は「配布資料 1-2.」からの引用)。
=============================
13. 商標権者と引用商標権者に支配関係がある場合の取り扱い
出願人から、出願人と引用商標権者が①又は②の関係にあることの主張に加え、
③の証拠の提出があったときは、本号に該当しないものとして取り扱う。

① 引用商標権者が出願人の支配下にあること
② 出願人が引用商標権者の支配下にあること
③ 出願に係る商標が登録を受けることについて引用商標権者が了承している旨の証拠
(①又は②に該当する例)

(ア) 出願人が引用商標権者の議決権の過半数を有する場合
(イ) (ア)の要件を満たさないが資本提携の関係があり、かつ、引用商標権者の会社の事業活動が事実上出願人の支配下にある場合
=============================


海外にはコンセント制度(=類似関係にある後願であっても先行権利者の同意(consent)があれば
登録を認める制度)がある国もあるが、日本でも限定的な関係に限って導入する、という趣旨で良いのかな。
確かにここまで固まってれば、パブコメを経て4月から施行、は普通にあり得る。

問題は「2)」。
これ、実務的には結構な大転換になる(本当ならばですが)。
出願後に指定商品/役務を修正したい場合、補正によることになるのだが、
補正には「要旨変更にならないこと」という縛りがある。
「要旨変更」は色々審査基準にも記載があるのだけど、要は権利の拡張、変更になる補正は認めない、
ということ。
先願主義=優劣が原則出願の先後で判断される、という原則とワンセットなもの。
それが、指定商品の追加が可能となるとすれば、調査実務も含めて結構ややこしいことになる。
記事の書き方から、「出願中のものに補正で追加する」なのか「既に登録を受けているものの指定商品を拡張する」なのかが
もう一つ判らないけど、いずれにしても一つの出願/権利の優先日が複数生じることになる(しないと不整合が生じる)。
特許でいうところの「国内優先権」のイメージ??

ただ、この「2)」についてのソースが、どうもハッキリしない。
審査基準WGでは特に議論されている様子は見受けられないし。。。
この辺についての情報、もう少々調べて改めてこのブログで取り上げたいと思います。

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深夜にもんもんと。

2017年01月22日 23時12分57秒 | 趣味・その他諸々の雑記
こんばんは!
もう23時を回っているのですな。
ぼちぼち帰ろうかと思います。

うーん。なかなかお仕事が進まない。
いつ頃からか、週末の仕事のペース(単位時間当たり)が落ちている。
というより、する仕事の質を平日ときっちり分けないと効率悪い。

どちらかというと、経営企画とか、計数管理とか、
あと逆にあまり頭使わないけど時間を食う作業とか、
をやった方がよさそう。
個別の案件をこなそうとすると、どうしてもなんというか“邪念”が入る。

どうしても期限が近いものはね、やっぱりやらんといかんのですよ。
ただそれを週末まで持ち込んでいる時点である意味「死に体」。
見直すべきは、平日の時間の活用の仕方、だなぁ。

ひとまず目先の危惧は、
“この腰の痛み、大丈夫か>?”
ということ。
午前中の野球で、ちょっとピリッときたな、と思ったら、
午後になってから痛みが増してきた。
夕方まで少し寝てごまかしてたけど(その後仕事出てきた)、
ある意味痛いから席立ちたくない、というのもあり。

でもまぁ、かえるか。うん。
明日早朝勝負。
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失踪していたわけではなく、疾走していただけです。

2017年01月20日 07時32分15秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
雪が降るかな、と思ったらそうでもなかった湘南地方です。
…いや、寒いは寒いんですけどね。

ほぼ毎日ブログを更新しているおかげか、
一日更新しないと
「今日は上がってなかったけどどうしたの?」
と複数の方面からお声を掛けていただくようになりました。

大丈夫です。インフルになったわけでもなんでもなく
(なったらなったでむしろネタになる)、
終日忙殺されていたもので。
夜更新しようかな、と思ったんですけどね。
まあいいか、と。

タイトルは、そんな日中の様子を表したもの。
事務所にも複数お電話いただいていた様子ですみません。

そんなこんなで金曜日。
今日も坂道全力ダッシュな感じですが、息を切らすことなく行きます。

森のくまさんとかポールとか、なんか著作権まわりで色々起きてますが、
このあたりはもう少し様子が見えたところで。

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なかなか盛りだくさんになる一日

2017年01月18日 07時10分22秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
既に始動しております。今朝もきりっとお天気な湘南地方です。

とはいうものの、今日は一日出っ放しです。
ミーティングあり、自分のメンテナンスあり、研修あり、旧交を温めるあり。。
合い間合い間で書面を作っていかなければいけませぬ。

てきぱきとやっていきます。
時間が決まっている方が効率が良い、はず、きっと。
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便利さを追求するあまり不便になる…?

2017年01月17日 08時20分23秒 | 名作シリーズ(笑)
おはようございます!
今日も快晴、乾燥した空気の湘南地方です。

今日はこんなニュースから。

(日経電子版より引用)
=====================
宅配効率化へ補助金 ボックスまず500カ所
政府 ネット通販で再配達急増

インターネット通販の拡大で深刻化する物流業者の人手不足や交通渋滞を解消するため、官民が受取人の不在時にも荷物を預けられる宅配ボックス(総合2面きょうのことば)の普及に取り組む。政府は4月から設置費用の半額を補助する制度を新設し、業者が駅やコンビニに宅配ボックスを設置するのを後押しする。再配達を少なくして配送効率を高め、ネット通販の拡大に欠かせない物流網の維持をめざす。

=====================
(引用終わり)

なぜか金曜日にamazonで買い物をしがちな自分としては、
どうしても申し訳ない気持ちになることも。
…土曜日、いつも事務所にいるとは限らないからね。

事務所をやりだしてから、amazonに限らずネット通販への依存率は格段に上がった。
一年目の頃は、日中は殆ど事務所に誰もいなかったから、自然と不在票を貰うことも多く。
当時はエレ無し4階だったので、大変申し訳なかったなぁ、と。

大荷物や重たいもの、あとクール便でなければ、近場の集配場なら取りに行くんだけどね。
現に引越し前の事務所の時はすぐ近くにクロネコの集配場があったので、
よく取りに行っていた。

玄関まで届けてもらうのはとても便利なのだけど、時にオーバースペックなサービスという気も。
徒歩5分圏内なら、普通に取りに行くけどね。

配送担当の人も、個別の家まで訪問するんじゃなくて、
昔よくいた“車で売りに来るパン屋さん”みたいに近所までやってきて、しばらく滞在してくれてたら良いのに。
近場のお届け先の人にはメール等で
「お届けの荷物を持って近所まで来ています。取りに来てください。」
みたいな感じで。

ゆうパックでも持ち込み割引なんてのがあるんだから、
「取りに行く割引」的な感じでやってみたら、どうだろう?
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