さて、北海道出張もあり、だいぶ間があいてしまいましたが、
再開です。
今日は順番的には、
「公文書等の管理に関する法律に基づく利用に係る規定の整備」
に関して、ということになるんだけれど…。
正直あまり知識がなく、今回初めていろいろと調べましたわ。
そもそも、「公文書等の管理に関する法律」っていうのが、平成23年4月に施行されたそうで。
その15条に「特定歴史公文書等の保存等」について、
また16条に「特定歴史公文書等の利用請求」について、それぞれ規定がなされており、
すごく要約すると、
国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等を原則永久保存しなければならず
かつ利用請求があった場合は原則利用させなければならない
ということが定められている。
「国立公文書館」?
「特定歴史公文書等」??
いろいろ調べてみた。
「国立公文書館」というのは、1971年から北の丸公園にある独法の施設だそうで、
天皇が署名した憲法や、法律、政令の原本、
あるいは「吾妻鏡」のような各種重要文化財が保管されているそうな。
「特定歴史公文書等」とは、公文書等の管理に関する法律に定義があり、
「歴史公文書等」つまり「歴史資料として重要な公文書その他の文書」のうち、
法律の各種規定により国立公文書館等に移管・寄贈ないし寄託されたもの をいうようです。
それで、これらについては利用請求に応じて複製等を行わなければならず、
公表権(著18条)あるいは複製権(著21条)に制限を課しておかないと侵害になってしまうため、
必要な改正を行った、ということの様子。
ちなみに、国立公文書館には、
明治時代以来の公文書が約60万冊(2006年3月現在)、旧内閣文庫約53万冊 (Wikipediaより転載)
が所蔵されているそう。
ただこれでも諸外国に比べると公文書の集積は後れを取っているとのことで、
独法から国の機関に戻す方針なのだそうです。
公文書についても国民にアクセス可能な状態を維持するため、
色々と施策がなされているのだなぁ、と実感。
あと、国立公文書館のURLが「http://www.archives.go.jp/」というところが、ちょっとクスッときた。
著作権法の条文も載せたいところだけど、
正直冗長すぎて辟易すると思うので、今回は省略。
再開です。
今日は順番的には、
「公文書等の管理に関する法律に基づく利用に係る規定の整備」
に関して、ということになるんだけれど…。
正直あまり知識がなく、今回初めていろいろと調べましたわ。
そもそも、「公文書等の管理に関する法律」っていうのが、平成23年4月に施行されたそうで。
その15条に「特定歴史公文書等の保存等」について、
また16条に「特定歴史公文書等の利用請求」について、それぞれ規定がなされており、
すごく要約すると、
国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等を原則永久保存しなければならず
かつ利用請求があった場合は原則利用させなければならない
ということが定められている。
「国立公文書館」?
「特定歴史公文書等」??
いろいろ調べてみた。
「国立公文書館」というのは、1971年から北の丸公園にある独法の施設だそうで、
天皇が署名した憲法や、法律、政令の原本、
あるいは「吾妻鏡」のような各種重要文化財が保管されているそうな。
「特定歴史公文書等」とは、公文書等の管理に関する法律に定義があり、
「歴史公文書等」つまり「歴史資料として重要な公文書その他の文書」のうち、
法律の各種規定により国立公文書館等に移管・寄贈ないし寄託されたもの をいうようです。
それで、これらについては利用請求に応じて複製等を行わなければならず、
公表権(著18条)あるいは複製権(著21条)に制限を課しておかないと侵害になってしまうため、
必要な改正を行った、ということの様子。
ちなみに、国立公文書館には、
明治時代以来の公文書が約60万冊(2006年3月現在)、旧内閣文庫約53万冊 (Wikipediaより転載)
が所蔵されているそう。
ただこれでも諸外国に比べると公文書の集積は後れを取っているとのことで、
独法から国の機関に戻す方針なのだそうです。
公文書についても国民にアクセス可能な状態を維持するため、
色々と施策がなされているのだなぁ、と実感。
あと、国立公文書館のURLが「http://www.archives.go.jp/」というところが、ちょっとクスッときた。
著作権法の条文も載せたいところだけど、
正直冗長すぎて辟易すると思うので、今回は省略。