巷を騒がせている標記の件。
まったく個人的な見解として、
今の著作権法を改正で“一億総クリエーター”な時代に活かそうとすること自体、
かなり無理をしているというほかはない。
「送信可能化権」とか、「自動公衆送信」とか、フツーの人が聞いたら意味不明でしょ?
あと、「違法かどうか」と「刑事罰があるか」とかで、さらに話がややこしくなっている。
客体として、デジタルデータ(主にオンラインなもの)と絵画や文学(オフラインなもの)とを
いっしょくたにすること自体が、乱暴な議論だと思ったりしている。
もうちょっといえば、創作者の死後50年(映画の著作物の場合公表後70年)という保護期間って、
むしろ文化の発展を阻害する方向にしか働いていないように思われる。
ま、そこにケチをつけたって法律が変わるわけではないし
日々の生き方に何の足しにもならない。
そんなわけでまあ、自らの理解のためも兼ねつつ、
日常生活で遭遇する、
「本当は怖い著作権法」の話を少しずつ書いてみたいと思う。
今日は、「YouTube」(←登録商標)の視聴の話。
【問題の所在】
(1)今回の改正で、「違法ダウンロードが刑事罰化」された。
※ポイントは、「ダウンロード」が処罰の対象であって、
違法アップロードされた著作物の「視聴」は処罰の対象ではない(そもそも「違法」でもない)。
(2)ところで、誤解されがちだが、YouTubeは“ストリーミング”ではなく
“プログレッシブダウンロード”という方式。
詳細はたとえばこことかこことかにあるが、
要は一時的とはいえデジタルデータがクライアント側に「複製」される、ということ。
(3)そうすると、YouTubeでの視聴は、それが違法にアップロードされたものである場合、
刑事罰の対象となってしまう、ということ???
【処方箋】
この点、条文上は解決がなされている。
(電子計算機における著作物の利用に伴う複製)
第四十七条の八 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。
→要は、複製してその後いろいろ加工だ固定化だしない、フツーに見るだけなら
著作権法の適用除外にあたる、ということ。
この点は、文化庁のHPのQ&Aでも説明がされている。
けどまあ、この点一つとっても、世間では虚実入り乱れていろいろな言説があったりするので、
まずは取り上げてみた。
【今日の結論】
YouTubeを視聴することで刑事罰に問われることは(今のところ)ないから、安心してよいよ!
まったく個人的な見解として、
今の著作権法を改正で“一億総クリエーター”な時代に活かそうとすること自体、
かなり無理をしているというほかはない。
「送信可能化権」とか、「自動公衆送信」とか、フツーの人が聞いたら意味不明でしょ?
あと、「違法かどうか」と「刑事罰があるか」とかで、さらに話がややこしくなっている。
客体として、デジタルデータ(主にオンラインなもの)と絵画や文学(オフラインなもの)とを
いっしょくたにすること自体が、乱暴な議論だと思ったりしている。
もうちょっといえば、創作者の死後50年(映画の著作物の場合公表後70年)という保護期間って、
むしろ文化の発展を阻害する方向にしか働いていないように思われる。
ま、そこにケチをつけたって法律が変わるわけではないし
日々の生き方に何の足しにもならない。
そんなわけでまあ、自らの理解のためも兼ねつつ、
日常生活で遭遇する、
「本当は怖い著作権法」の話を少しずつ書いてみたいと思う。
今日は、「YouTube」(←登録商標)の視聴の話。
【問題の所在】
(1)今回の改正で、「違法ダウンロードが刑事罰化」された。
※ポイントは、「ダウンロード」が処罰の対象であって、
違法アップロードされた著作物の「視聴」は処罰の対象ではない(そもそも「違法」でもない)。
(2)ところで、誤解されがちだが、YouTubeは“ストリーミング”ではなく
“プログレッシブダウンロード”という方式。
詳細はたとえばこことかこことかにあるが、
要は一時的とはいえデジタルデータがクライアント側に「複製」される、ということ。
(3)そうすると、YouTubeでの視聴は、それが違法にアップロードされたものである場合、
刑事罰の対象となってしまう、ということ???
【処方箋】
この点、条文上は解決がなされている。
(電子計算機における著作物の利用に伴う複製)
第四十七条の八 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。
→要は、複製してその後いろいろ加工だ固定化だしない、フツーに見るだけなら
著作権法の適用除外にあたる、ということ。
この点は、文化庁のHPのQ&Aでも説明がされている。
けどまあ、この点一つとっても、世間では虚実入り乱れていろいろな言説があったりするので、
まずは取り上げてみた。
【今日の結論】
YouTubeを視聴することで刑事罰に問われることは(今のところ)ないから、安心してよいよ!