弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【今日は】改正著作権法 part7【小ネタで…】

2012年10月09日 01時09分05秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
さあ、だんだんマンネリ化してまいりましたこの企画(笑)

というか、自分で条文を読むきっかけのひとつとして書いている感すらあります。。


そんなわけで、今日は「情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用」

(情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用)
第四十七条の九
著作物は、情報通信の技術を利用する方法により情報を提供する場合であつて、
当該提供を円滑かつ効率的に行うための準備に必要な電子計算機による情報処理を行うときは、
その必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的
著作物の記録を含む。)を行うことができる。


これも、目的に応じた権利制限規定。
具体的には、
「ファイル形式の統一化」とか「投稿コンテンツの整理」のために行われる複製は、
形式上複製権侵害にあたったとしても非侵害、という規定。

こういう複製については、ここのサービス提供主体が規約で定めているのが一般的という印象だけど…
と思って、関連記事をググってみたら、過去にはこんな騒動もあったのね。。
そういう意味では、有益な規定、といえるのかな?

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