弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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松坂はもう一度輝きを取り戻せるのか…?  【おまけつき】

2012年10月05日 09時48分11秒 | 趣味・その他諸々の雑記
「松坂、残留『限りなくゼロに近い』」
なんて記事がネット上に挙がっていた。

それもそのはず、
昨年肘を手術、今年6月復帰もわずか1勝。。。。


うなりを上げるストレート。
ピンポン玉のように曲がるカーブ。
大舞台ほど輝きを増すスター性。

まさに漫画から飛び出てきたような“絶対的エース”、
「怪物」の称号がふさわしい歴史に残るピッチャー。


まだ、過去形で語りたくないなぁ。


こんな映像をみつつ、今一度の復活を待ちたい。



<おまけ>

 ちなみに、「リンクを張る」行為は、著作物の複製や公衆送信にはあたらない。
 したがって著作権侵害に該当することもない。

 元データが著作権侵害を構成しているものかどうかについて関知していない、
 というか、現行法に照らしたら「TV映像」を「有形的に再生」しているんだから
 許諾ない限り“違法”な複製ではあろうと想像はする。

 そして、違法な著作物にリンクを張る行為が「違法かどうか」という問題よりも
 一応「専門家」が“違法”な著作物を公衆にアクセス容易化する、という行為が
 いかがなものか?と考える向きも少なくないと思います。

 でも、皆さん、こういうの、見るでしょ??
 いや、もちろん、それで開きなおるつもりはないですが。

 しかし、こういう行為もひとつひとつ気を遣わないと人前で表現・表明もできない法制度、というのは、
 やっぱり社会の円滑な意思疎通と利便性に悪影響を与えている、と思うんだよなぁ。
 著作権者の利益保護の重要性を軽んじるわけでは、決してない。
 でも例えば、この編集映像がアップされたことで、法益を損なった主体って存在するのだろうか?
 
 そもそも世の中に向けて情報を発する以上、
 それが著しく利益を損なったり曲解されるような使い方でもされない限り、
 “原則利用自由”に転換する方がCGM全盛の時代には適しているんじゃないかな?
 そして同じ表現者である以上、テレビ局による著作物だろうと素人投稿だろうと、
 基準は同じかと。要は「保護と利用のバランス」の問題、だと思うんだよなぁ。

 情報が幾何級数的に増加しているこの時代に、“違法”でないようにいることの方が難しい。
 「親告罪」とされていることが、事実上『フェアユース』に相当する機能を果たしている。

 それって、ヘンだと思いません???
 平たく言えば、“被害が大きくなく、被害者が何も言わないから放置するけど、「違法」”
 って状況が、日々たくさん作られてる。

 そして、「非親告罪化」すると、環境が大きくひっくり返ることになるわけですよ。。。。
 ちょっとコワい状況だな、と思っています。
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