おはようございます、というか、これ書いたら寝ます。
今日は、「検討の過程における利用」
条文は、こちら。
(検討の過程における利用)
第三十条の三
著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項、第六十八条第一項若しくは
第六十九条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用に
ついての検討の過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用
に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、当該著作物を利
用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし
著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
ま、たとえば自社のイメージキャラクターとして巷の既存のアニメキャラを採用するかどうか、
社内役員会議で検討するときに、その資料に当該アニメキャラが載ってないと
検討の使用もないもんねぇ。
でもまあ、度を越して、たとえばアニメとかその原作の漫画とかを
まるまるコピーして会議参加者に配布する、とかなると、
「必要と認められる限度」を超え、あるいは「著作権者の利益を不当に害することとなる」
ために侵害となる、ということだな。
…昨日もおんなじことを書いた気もするが、
わざわざこんなこと規定しないといけない現行の著作権法って。。。
なんか、「保護」と「利用」の調和が全く取れてない気がするなぁ。
今日は、「検討の過程における利用」
条文は、こちら。
(検討の過程における利用)
第三十条の三
著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項、第六十八条第一項若しくは
第六十九条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用に
ついての検討の過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用
に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、当該著作物を利
用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし
著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
ま、たとえば自社のイメージキャラクターとして巷の既存のアニメキャラを採用するかどうか、
社内役員会議で検討するときに、その資料に当該アニメキャラが載ってないと
検討の使用もないもんねぇ。
でもまあ、度を越して、たとえばアニメとかその原作の漫画とかを
まるまるコピーして会議参加者に配布する、とかなると、
「必要と認められる限度」を超え、あるいは「著作権者の利益を不当に害することとなる」
ために侵害となる、ということだな。
…昨日もおんなじことを書いた気もするが、
わざわざこんなこと規定しないといけない現行の著作権法って。。。
なんか、「保護」と「利用」の調和が全く取れてない気がするなぁ。