弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【連休も】改正著作権法 part6【終わりですね】

2012年10月08日 15時16分00秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
すっかり風が気持ちの良い涼しさになりました。

さて、淡々と続けます。
今日は、技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用 の話。

(技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用)
第三十条の四
公表された著作物は、著作物の録音、録画その他の利用に係る
技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合には、その必要と
認められる限度において
、利用することができる。


「技術の開発又は実用化のための試験」としてQ&Aに具体的に挙げられているのは、以下の行為。

・テレビ番組の録画に関する技術を開発する場合に,技術を検証するため,実際にテレビ番組を録画してみる行為
・3D(三次元)映像の上映に関する技術を開発する場合に,技術を検証するため,3D映像を上映してみる行為
・OCR(光学式文字読取装置)ソフトウェアを開発するに当たり,ソフトウェアの精度の向上を図ったり,
 性能を検証するため,小説や新聞をスキャン(複製)してみる行為
・スピーカーを開発する場合に,性能を検証するため,有名な音楽を再生してみる行為

ただいずれも、「必要と認められる限度において」なので、
たとえ技術検証のための3D映像上映であったとしても、
街中のど真ん中で多数の通行人が見られる状況で映画の著作物を上映する行為、
なんかは認められない可能性が高い。

あくまで「例外」なので、そのあたり権利者に配慮しつつやる必要はある。
コメント
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