Pilot-Kの「前見て加速!」

自動車運転に関するアドバイス・感想等を書いていきます。※偶数日更新(原則)

泥はね運転と水溜り

2007-06-10 17:32:08 | Weblog
いやぁ、今日の雨は凄かったですね。
今日は鮫洲で路上教習をやりましたが、
雨のピークは過ぎていたので助かりました。
でも、「泥はね運転」は雨が上がった後でも注意が必要です。

「泥はね運転」は、こちらが歩行者(=被害者)だと腹が立ちますが、
車を運転する立場になると実はなかなか気が回らないものです。
でも、水溜りが有るのは見えているはずですから、
歩行者の近くを通る時はスピードを落としてください。

ちなみに、「泥はね」は、路上試験での減点項目にもなっています。
雨の時だけに適用される採点基準で少し不公平な気もしますが、
歩行者保護の観点から考えて、減点されるのも仕方が無いと思います。

なお、雨が降っていると、水溜りもそうですが、ラインすら見えにくくなります。
そんな時には、下から見上げるような目線で
(実際に下から見るわけではないですけど)
遠くの路面を見てください。
そうすると反射具合で、水溜りもラインも見えてきますよ。
昔の忍者は夜道の水溜りを、しゃがんで見定めたそうですが、
ちょうどそんな感じなのでしょう。

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仮免取得後の路上練習

2007-06-08 14:10:38 | Weblog
仮免許が取れて路上練習を始めると、
所内教習で練習したことを忘れてしまう人が多いですね。
右左折の正しい手順とか、障害物のよけ方とか。

確かに、路上に出ると、歩行者もいるし、路上駐車も有るし、
所内教習では想定しえない事に直面します。
しかし、それらに惑わされずに、基本は基本で守ってほしいのです。

翻って、仮免許試験の意味を考えれば、
「この人に路上運転させて大丈夫か」を問われていたわけで、
仮免許試験で試験官に見せた運転を、路上でもやってください。

ただし、もちろん路上では例外が多く発生しますので、
それらをたくさん経験して、「例外」でなくしていってください。
これこそが路上練習の目的と考えています。

そのためには、やはり場数を踏むしか無いでしょう。
法定の路上練習は「10時間以上」とされていますが、
一通りの場面に遭遇するのには、妥当な時間数だと思います。

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合格おめでとうございます!

2007-06-06 10:51:11 | Weblog
7A059K様
本免技能試験合格おめでとうございます!

短いお付き合いでしたが、充実した教習時間を過ごせたと思います。
今度の免許は更新し忘れないように、
そして、安全運転を、心がけてください。
報告ありがとうございました。

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車の維持費を試算してみます

2007-06-04 14:08:27 | Weblog
もちろん車種(車格)や所有者・使用者の価値観によって違うのですが、
初めて車を購入しようという人の参考程度に、車の維持費を試算してみました。

「自動車税」 毎年39,500円(5ナンバー車)
「車検代金」 点検・自賠責・重量税等で計20万円くらい(2年に1度)
「任意保険」 年間15万円くらい(条件によって差があります)
「消耗品(オイル・ワイパー等)」 年間3万円くらい
この他に、もちろん「ガソリン代」や、
駐車場を借りれば「駐車場代」が掛かります。

それと、意外な盲点で、
車を手に入れると行動範囲が広がりますから、
「遊興費」というのでしょうか、レジャーの費用がかさみます。
休日のたびにどこかへ旅行したくなりますし、
食事だって駐車場の有る店でないと行けません。
また、車で買い物に行くと、大荷物でも持ち帰れるので、
たくさん買ってしまう危険性も有ります。

とにかく、車を持つのはお金が掛かるのです。
でも、それで仕事や生活や趣味が充実するならば、
無駄な散財だとは決して思いませんが。

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中型自動車運転免許と特定中型自動車

2007-06-02 14:08:18 | Weblog
今日6月2日から、運転免許制度に「中型自動車」という区分が加わりました。
以下のいずれかに該当する自動車を運転するには「中型自動車運転免許」が必要となります。
・車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの
・最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの
・乗車定員が11人以上29人以下のもの
ただし、6月1日現在「普通自動車運転免許」を所持している人は、
「8t未満限定の中型自動車運転免許」に読み替えられますので、
実質的に変わりません。

また、従来は「大型自動車」の区分に入っていた、
・車両総重量8トン以上11トン未満
・最大積載量5トン以上6.5トン未満
・乗車定員11人以上29人以下
の中型自動車は、新制度では「特定中型自動車」と定義され、
道路標識で「大型自動車等通行止」といった場合の「等」に含まれることになります。
これも実質的に従来と変わりません。

詳細は各都道府県警察のサイトをご覧ください。

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