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昨日は、教習を休んで、行政法の研修を受けてきた。
※「なぜ行政法?」と疑問に思われた方は、
パイロットアカデミーのサイトに小生のプロフィールを書いていますので、
良かったら覗いてみてください。
さて、その研修の中で、行政処分の「取消し」という用語の説明があった。
そう聞いて、商売がら「運転免許取消」をすぐに連想したが、
どうやら、それは「取消し」とは呼ばないらしい。
行政法では、「取消し」とは、成立時にさかのぼって効力を失わせることを言う。
例えば、違法な手続きで行政から許可を得たものが後に発覚した場合、
その許可は最初から無かったものとされることが、「取消し」。
なるほど、運転免許自体は違法や不正で取得したわけではないのだから、
免許証交付時にさかのぼって取り消されたのではたまらない。
では、許可した時には違法性は無く、
後から発生した理由によって効力を失わせることを何と呼ぶのか。
こういうのは、「撤回」と呼ぶそうだ。
すなわち、われわれが「免許取消」として認識しているものは、
実は「撤回」だったということになる。
ついでに言うと、
行政法での「免許」とは、「許可」と「特許」とを包括する概念で、
その「許可」の中の一類型に「自動車運転免許」があるという位置づけらしい。
さらには、「特許」というのも、
われわれが日常使う、知的財産権としての特許権とは全然意味が異なり、
文字通り“特別”な“許可”を与えることを言う。
(例えば「道路の一部を占用して良い」というような特別の許可)
う~む。ややこしい。
(と言うより、どうでも良い話のような気がしてきた…)
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2009/09/28 23:30現在、自動車カテゴリーで第16位です。
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