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黄色のセンターラインが引かれている道路は、
「追い越しのための右側はみ出し通行禁止」です。
では、そういう道で、
自転車を追い越すのは許されるのでしたっけ?
正解は…
「追い越し自体は許される」です。
うーむ。
これは質問が意地悪でしたね。
つまり、はみ出して通行してはいけないのですから、
センターラインより右側に出なければ良いだけの話です。
自転車だろうが、原付だろうが、はたまた軽自動車だろうが、
自分の車線内で完結するなら、追い越せます。
しかし、その逆に、
自転車であれ、原付であれ、もちろん軽自動車であれ、
追い越すために右側に出たら、それは違反です。
そりゃそうです。「はみ出し禁止」なのですから。
ところで、
冒頭の質問が意地悪なのは、
「追越禁止の場所であっても軽車両は追い越して良い」
というルールと混同しそうだからです。
「追越禁止の場所」とは、
「『追越禁止』という補助標識によって指定されている道路」や
「道路の曲がり角付近」や「坂の頂上付近」や「トンネル」などです。
これらの場所では、
仮に自分の車線内で完結するとしても追い越してはいけません。
しかし、相手が軽車両である時はこれの対象外なのです。
勉強している人の方が、この知識と混同して間違えやすかったかも知れません。
しかし、それではやっぱり「詰めが甘い」と言われても仕方がありませんよ。
路上練習しながら、そんな細かい学科の知識もおさらいしておくと良いでしょう。
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2009/09/12 23:30現在、自動車カテゴリーで第13位です。
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