(1)来年4月の消費税8%引き上げの判断材料となる実質GDP(4~6月期)が発表されて、前年比年率換算で3期連続の2.6%上昇(報道)となった。1~3月期同4.1%上昇で安倍首相が確実に日本経済は回復に向かっていると強調した数字からは下降し、市場の予想(3%ー報道)にも届かなかったことから株価も下がり一気の消費税引き上げ判断(decision of raising the consumption tax)にはない経済指標だ。
消費税引き上げについては前民主党政権時代に消費増税法が制定されて、14年4月8%、15年10月10%引き上げが決定している。使途は社会保障関係費に使われることになっている。
(2)ただ、同法付則に経済状況等を総合的に判断して実施を決めることが規定されており、安倍首相は今秋に判断することを明言している。安倍首相の官邸ブレーン(brain)からは来年4月の8%引き上げには消費動向冷え込みを懸念して反対意見も出て、1%ずつ緩(ゆる)やかな引き上げ論も出ている。
前回消費税を3%から現在の5%に引き上げた97年4月との経済指標の比較では、今年は税収が10兆円程度少なく、また国の借金が1000兆円強と圧倒的に増加(97年ー355兆円)しており、生産年令人口の減少もあり国の財政事情の緊迫感は増している。
(3)どれもが時の政権の財政対策の問題、ツケ〔問題というのは一時的には借金をしても国民生活、利益のための政策実行は求められる(ただし、同時に中長期的な財政健全化政策も求められる)〕であって、安易に国民投資(税)だけに責任を求められることではない。
しかし、国の財政事情の緊迫性(それが政府の政治責任ではあっても)から即効性のある消費税引き上げは有効手段ではある。
(4)国の財源は国民投資(税)に支えられるものであるだけに、最終的には国民負担に帰属するものだ。どういう国民投資(税)がふさわしいのかの問題で、国民が公平、公正、平等に負担する消費税から徴収するのは有効な方法論である。
公平、公正、平等論理の中には、年収幅を考慮した軽減税率、被徴収者の納入精度とあわせて国会、行政改革(議員、公務員の報酬、定員削減など)の実施も必要条件だ。
(5)国際社会からは国の借金が1000兆円を超えた日本政府に対する財政健全化の圧力も高くなることが予想されて、即効性のある消費税引き上げは避けられないだろう。時期と税率の適性判断だ。
歴代政府の政治責任の問題でもあり、国の財政失策の責任、ツケをいつの時代がどれだけ負担するのかの公平、公正、平等の原則論でもあり、ただ次代に負担責任を押し付けないというだけの現世代解決論(theory of settling)という問題ではない。
消費税引き上げについては前民主党政権時代に消費増税法が制定されて、14年4月8%、15年10月10%引き上げが決定している。使途は社会保障関係費に使われることになっている。
(2)ただ、同法付則に経済状況等を総合的に判断して実施を決めることが規定されており、安倍首相は今秋に判断することを明言している。安倍首相の官邸ブレーン(brain)からは来年4月の8%引き上げには消費動向冷え込みを懸念して反対意見も出て、1%ずつ緩(ゆる)やかな引き上げ論も出ている。
前回消費税を3%から現在の5%に引き上げた97年4月との経済指標の比較では、今年は税収が10兆円程度少なく、また国の借金が1000兆円強と圧倒的に増加(97年ー355兆円)しており、生産年令人口の減少もあり国の財政事情の緊迫感は増している。
(3)どれもが時の政権の財政対策の問題、ツケ〔問題というのは一時的には借金をしても国民生活、利益のための政策実行は求められる(ただし、同時に中長期的な財政健全化政策も求められる)〕であって、安易に国民投資(税)だけに責任を求められることではない。
しかし、国の財政事情の緊迫性(それが政府の政治責任ではあっても)から即効性のある消費税引き上げは有効手段ではある。
(4)国の財源は国民投資(税)に支えられるものであるだけに、最終的には国民負担に帰属するものだ。どういう国民投資(税)がふさわしいのかの問題で、国民が公平、公正、平等に負担する消費税から徴収するのは有効な方法論である。
公平、公正、平等論理の中には、年収幅を考慮した軽減税率、被徴収者の納入精度とあわせて国会、行政改革(議員、公務員の報酬、定員削減など)の実施も必要条件だ。
(5)国際社会からは国の借金が1000兆円を超えた日本政府に対する財政健全化の圧力も高くなることが予想されて、即効性のある消費税引き上げは避けられないだろう。時期と税率の適性判断だ。
歴代政府の政治責任の問題でもあり、国の財政失策の責任、ツケをいつの時代がどれだけ負担するのかの公平、公正、平等の原則論でもあり、ただ次代に負担責任を押し付けないというだけの現世代解決論(theory of settling)という問題ではない。