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タビアンバーン(住民票)が有ればタイの国民健康保険の対象になる

2013年02月18日 06時00分00秒 | タイで健康生活
<注意>この記事は、地区の保健所(アナマイ)とコールセンター1330へ問い合わせた結果を書いたが、タイは担当者によって言うことが変わったりで、非常に曖昧。「タイへ住民登録した外国人は、タイ政府の健康保険の対象になるか???」を読んで欲しい。


1月の記事にも書いたが去年は進行する胃の痛みに襲われて、重い病気の時の医療費をどうするか考えさせられた。幸い胃の痛みは薬で治まったが、これから先に重い病気になる可能性は0ではないだろう。お金に余裕があれば民間の医療保険もあるし、私が従業員として働いていればパカンサンコム(被用者保険・社会保険)も加入可能だが、タイ人の妻に食べさせてもらうヒモの身分ではそれも出来ない。地区の保健委員の方がタビアンバーン(住居登録証・住民票)があればバットーン(国民健康保険)へ加入できるのではないかと言われるので、12月にアナマイ(地区の保健所)で加入の申し込みをした。加入の可否が分かるまでに1ヶ月掛かると言われたまま忘れていたのだが、先日思い出して問い合わせに行った。
結果はバットーン(国民健康保険証)は作られないが、居住する地区の国立病院での治療はバットーン所持者と同様に可能と言われた。アナマイでは詳細が分からないので、コールセンター1330へ電話するよう教えられた。
1330へ電話を入れるとオペレーターが私の住民番号を住民データーベースへ入れて確認され、外国人へバットーン(国民健康保険証)は発行できないが、氏名や住民番号で住民登録済み居住者と確認されれば、居住する地区の国立病院での治療はバットーン所持者(俗に言う30バーツ医療対象者)と同様に保険制度の対象となると言われた。もし医療費を全額請求されたらコールセンター1330へ電話を入れれば対応するそうだ。外国人でもバットーン所持者が居るそうだがと確認すると、制度が出来た当初の数年は保険証発行時にタイ国籍の有無のチェックが無かったそうで、所持者が居る可能性があると言われた。
バイクの免許取得時にイエローブックをなぜ作らないと言われて知った外国人用のタビアンバーンだったが、作っても車の運転免許更新時の住所証明を大使館や入管で作らなくても済むくらいで特に利点を感じなく、健康保険制度のお世話になれるとは思いもしなかった。作って良かったと今になって思っている。
外国人用のタビアンバーンの取得については、居住する地域のアンプーの役場に問い合わされると良いだろう。私は妻の結婚証明、妻の住民票、妻のIDカード、私のパスポートのタイ語翻訳を提出して、プーヤイバーン(町内会長)を連れて申請し、数週間後に発行された。住民扱いしてもらえるのだ。

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