足立支部・池内石綿肺がん裁判に勝利判決
6月28目(木)午後3時から東京地裁民事19部(古久保正人裁判長)で聞かれた足立・池内石綿救済法認定を求める裁判で判決言い渡しが行われ、足立監督署の不支給決定を取り消す、勝利判決が出されました。
この裁判は、故池内甚一郎さんの肺がんで死亡したのはアスベストが原因であり、石綿救済法の適用を認めなかった足立労働基準監督署の不支給決定の取り消しを求めていたものであり、2009年10月に東京地裁の提訴以来2年8か月の裁判闘争を通じて勝利判決に結び付けました。そして、2006年12月の石綿救済法不支給から5年半の闘いでした。
判決は池内さんには認定基準の胸膜肥厚斑(胸膜プラーク)は見られなかったが、同僚2名の胸部レントゲンに胸膜肥厚斑があることから、「男性に胸膜プラークが存在しなかったとはいえず、画像上検出されなかった可能性も相当程度ある」「「基準を満たすのに準じる評価をすることが相当だ」として足立労働基準監督署の決定を取り消す勝利判決を言い渡しています。
今回の判決は個別の事実ですが、労働行政は広くアスベスト被害に向き合って、被害者を救済する立場に立つ必要性があることを示したもので、同僚の状況からアスベスト被害を認めた司法判断としては初めてのものです。
この勝利判決は9月26日に判決を迎える首都圏建設アスベスト訴訟東京地裁判決に向けて大きな励みとなりました。建設アスベスト訴訟横浜地裁判決になかった、被害に向き合う司法の姿勢が判決に表れており、司法の責任として被害者救済を示したといえます。
改めて、国が控訴しないことを求めます。 今回の判決を受けて、勝利判決に向けて奮闘された原告の池内康子さんにおめでとうの言葉を言いました。6月29日に開かれた報告集会に参加して、お祝いのあいさつをさせてもらいました。
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