舎人で工務店を経営していた池内甚一郎さんが肺がんで亡くなりました。池内さんが亡くなった後、様々な調査の結果、アスベストによる肺がんではないかという証拠が多く出て、遺族である池内康子さんが労災保険の特別遺族年金申請を行いましたが、不支給処分とされてしまいました。
そこから様々な調査の結果、池内さんは「石綿肺」であることがわかってきたため、厚生労働省を相手取って訴訟を起こしました。8月26日、公判があり、傍聴と報告集会が行われました。
詳しくは東京土建足立支部の松舘さんがホームページでアスベスト労災認定の課題を明らかにしていますので、御覧ください。アドレスはhttp://www.doken-adachi.net/asbest/index.html
今回の報告集会では3名の弁護士さんが報告しました。
鎌田弁護士の報告は「今日は重要なことが決まった。準備書面を読み上げた。証拠も日本で初めての意見書を提出した。3名の証人を認めた。裁判長が変わった。進行協議に基づいて、弁論をするが、判決も近づいてきた。平成18年にアスベスト新法ができたが、それに元ずいて、救済すべきであるという主張をした。レントゲン写真がないが石綿ばく露があることを立証した。また、同僚にもある。これからが大事な時であり支援してほしい。」というものでした。
報告を聞く参加者
橋澤加世弁護士は「医学上の問題点をついた。石綿肺について明らかにした。石綿肺については様々な判断ミスがあることを証明できた。」と発言しました。
水田敦士弁護士は「池内さんが亡くなった原因についての意見書でヘルシンキクライテリアを活用して、主張したが、池内さんの仕事の状態からしてアスベストを曝露している事例を多くだして行きたい。」と語りました。
土建国保組合の保健師岩井さんは「海老原先生から以来のあった石綿肺患者の中から、初診では肺気腫と診断された人が多いので、その事例を証明したいと思い、54名の患者さんを調べた結果「石綿肺」であることが判明していることも明らかにできたと語りました。
私も来賓として発言しました。ぜひ、認定のための証拠と証言がされたと思います。勝利に向けて大きく前進したと思います。これからも最大限応援していきたいと発言しました。