南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

遷延性意識障害の将来介護費用に定期金賠償判決

2013年01月28日 | 遷延性意識障害
 被害者側は将来介護費用を一括払請求を求めていたのに,裁判所が定期金賠償方式で認めた判決が東京地裁(会議部)ででました。
 この判決は遷延性意識障害のケースでは,色々と影響がでてきそうなので紹介いたします。

 東京地裁平成24年10月11日判決(自保ジャーナル1883号1頁)

 まず,「一括払」「定期金賠償」の意味について説明します。
・一括払・・・将来の介護費用を一括で請求する方式
・定期金賠償・・・将来の介護費用の場合は「その死亡に至るまで1ヶ月○円の割合による金員を支払え」というように死亡まで毎月支払われる方式

 これまで,被害者側が一括払を主張し,被告は定期金賠償でと主張されてきたことはあったのですが,被害者側が一括払いを求めている以上,一括払で判決するという裁判例が多数でした(名古屋地裁平成24年3月16日判決,自保ジャーナル1874号など)。

 しかし,東京地裁は被害者側が一括払いを求めていたとしても,裁判所の判断で介護費用について定期金賠償にできるとしたのです。
 東京地裁のケースは,「自発呼吸なし,人工呼吸器装置下で経管栄養,全身管理されている遷延性意識障害とのことであり,状態が重篤なケースについてだけこのような考え方をするのか,それとも遷延性意識障害一般についても適用を広げていくのか,この判決だけではなんともいえません。

今後,他の裁判所にもこの考えが広がるかなど注目すべきだと思います。

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 14級か12級か | トップ | 心因性の疾患(うつ状態)で... »
最新の画像もっと見る