南斗屋のブログ

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和解事例1681から和解事例1685

2020年11月30日 | 原子力損害

原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)が公開した和解事例1681から和解事例1685までを紹介いたします。

1681=避難指示解除準備区域(浪江町)の財物賠償に関するもの
1682=自主的避難等対象区域(郡山市)の避難費用等に関するもの
1683=自主的避難等対象区域(郡山市)の避難費用、就労不能損害等に関するもの
1684=宮城県の業者の営業損害(逸失利益)に関するもの
1685=旧緊急時避難準備区域(川内村)の建築業者の営業損害に関するもの

和解事例(1681)
申立人夫が所有する避難指示解除準備区域(浪江町)に所在する土地(登記上の地目は畑であるが、現況は空き地)について、同土地が用途地域内に所在し、隣接地(登記上の地目は畑であるが、現況は空き地であり、不動産鑑定士は宅地と評価)と一体として利用されていること及び形状(間口の狭い旗竿地)等を踏まえ、上記隣接地の単価の8割で算定し、既払金を控除した金額が財物損害として賠償されたほか、申立人夫婦が所有する社交ダンス用衣装7着について、提出された資料等から1着当たり10万円と評価し、財物損害として賠償された事例。

和解事例(1682)
自主的避難等対象区域(郡山市)から母子のみ他県に避難した申立人ら(父母及び子1名)の、平成26年1月分から平成27年3月分までの二重生活に伴う生活費増加分、避難雑費及び面会交通費が賠償されたほか、父が面会交通の際に母子の避難先で使用するために契約した駐車場の平成25年9月分から平成27年3月分までの賃貸料金について、使用頻度等を考慮して5割の限度で賠償された事例。

和解事例(1683)
自主的避難等対象区域(郡山市)から中国地方に避難した申立人ら(父子)について、平成27年3月分までの避難費用、生活費増加費用及び避難雑費等が賠償されたほか、パソコンのサポート業務等を行っていた申立人父の就労不能損害として、6か月分の減収相当額が賠償された事例。

和解事例(1684)
宮城県において川魚を養殖し、取引先である地元の観光宿泊施設等に販売する申立人の平成29年1月から同年12月までの風評被害による営業損害(逸失利益)について、宮城県内の天然川魚の一部が出荷制限となっていること、取引先が多く所在する地区の観光客入込数が回復傾向にあることなども踏まえ、原発事故の影響割合を3割として賠償された事例。

和解事例(1685)
旧緊急時避難準備区域(川内村)において建築業を営む申立人らが同区域内にある作業場に保管していた建築用木材について、原発事故により申立人らが避難し、原発事故後しばらくの間は作業場付近へ事実上立ち入ることもできなかったために管理できず、廃棄することを余儀なくされたとして、建築木材の見積相当額及び同木材の廃棄処分費用が全額賠償された事例。


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