南斗屋のブログ

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和解事例1604から1608まで

2020年02月26日 | 原子力損害
2020年2月10日、原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)から和解事例が公表されました(和解事例1599から和解事例1618まで)。今回は、1604から1608までの和解事例を紹介いたします。
1604=自主的避難等対象区域(福島市)内の会社の営業損害に関するもの
1605=帰還困難区域(双葉町)の中間指針第四次追補に基づく慰謝料に関するもの
1606=居住制限区域(浪江町)の生命身体的損害に関するもの
1607=避難指示解除準備区域(浪江町)の財物損害・就労不能損害等に関するもの
1608=避難指示解除準備区域(浪江町)の日常生活阻害慰謝料の増額に関するもの

和解事例(1604)
自主的避難等対象区域(福島市)において果樹苗木の生産販売業等を営む申立会社について、原発事故により作業場所を県外に変更したり、新規に営業を行ったりすることが必要となったとして、平成26年6月分から平成27年5月分までの出張費用(原発事故前に出捐していた出張費用との差額)が賠償された事例。

和解事例(1605)
帰還困難区域(双葉町)内において出生以降、生活をし、同町内に自宅を有し、妻子を自宅に残して原発事故当時県外に単身赴任をしていた申立人に対し、中間指針第四次追補に基づく慰謝料等が賠償された事例。

和解事例(1606)
居住制限区域(浪江町)から避難した申立人について、避難生活中に持病である潰瘍性大腸炎の通院治療を行ったことを考慮し、通院1回当たり1万円の入通院慰謝料等の生命身体的損害が賠償された事例。

和解事例(1607)
避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人らについて、1.賃借物件において飲食店を営む申立人の財物損害として、直接請求手続においては構築物であるから支払の対象とはしないとされた改装工事、電気工事及び給水設備が賠償されたほか、2.日常生活阻害慰謝料(増額分)として、家族別離、妊娠中及び乳幼児を育児していたの各事由ごとに月額3万円が賠償され、また、3.自治体関連団体において臨時職員として稼働していた申立人の平成27年3月分から平成28年2月分までの就労不能損害として、原発事故前の収入の一部(当初5割、後3割)が賠償された事例。

和解事例(1608)
避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人らの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、家族別離を生じたこと等を考慮して、平成23年4月分から平成30年3月分まで、月額3万円(合計252万円)が賠償された事例



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