南斗屋のブログ

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地方公務員の懲戒の種類と内容

2020年02月21日 | 地方自治体と法律
地方公務員の懲戒処分には、4種類あります。
①戒告、②減給、③停職、④免職です(地方公務員法29条1項)。
この意味内容は地方公務員法上には規定がありません。職員の懲戒の手続及び効果は、法律で定められているほかは、条例に委ねられており、自治体によって異なる扱いが許されています。

千葉市を例にとると、減給や効果についてはは次のように規定されています(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例)
【戒告】責任を確認しその将来を戒めるもの。
【減給】期間は、1日~6か月。給与の減額は、給料の月額の10分の1以下に相当する額。
【停職】期間は、1日~6か月。停職者はその職を保有するが、職務に従事せず、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

 地方公務員の停職の報道があったら、停職期間に注目してみてください。停職6か月というのは、停職の最大限であり(千葉市であれば、ですが)、免職ギリギリのケースだったということがわかります。

 最近の地方公務員の不祥事ニュースで目に留まった停職事案(停職6か月)としてこんなものがありました。
・正当な理由もなく約2カ月間無断欠勤(埼玉県狭山市;2019年8月21日付産経新聞)
・酒気帯び運転で罰金30万円の略式命令を受けた(さいたま市;2019年4月27日埼玉新聞)
・無免許で警察車両を運転した(埼玉県;2019年4月27日埼玉新聞)


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