南斗屋のブログ

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14級後遺障害に13年間分の逸失利益を認めた判決

2013年01月15日 | 未分類
 神経症状で14級というと,逸失利益は長くても5年間とされることが多いのですが,裁判でチャレンジすることによりそれよりも長い期間分の逸失利益を認められる場合があります。
 今回はそんな判例を紹介します。

 京都地裁平成23年9月6日判決(自保ジャーナル1861号53頁)
1 逸失利益は症状固定から5年間は10%
  その後8年間は5%を認めた
1 後遺障害慰謝料は150万円(基準は110万円)

 このような判断となったのは,交通事故による傷害として左膝前十字靱帯損傷だったことや,左膝の疼痛が軽微とはいえないということが大きな要因であると思います。
 むちうちで14級というケースだとこの判決のようにはいかないであろうと考えられます。


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