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南斗屋のブログ

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高次脳7級に付添費を認めた判決

2012年12月10日 | 高次脳機能障害
 高次脳機能障害で後遺障害7級のケースに,症状固定後の付添費日額2000円を認めた事案がありましたので,紹介いたします。

   東京高裁平成23年10月26日判決(自保ジャーナル1861号1頁)

 高次脳機能障害では,5級以下では付添費を認められるか,認められないかが,シビアな争いとなってくるというのが私の感覚です。
 結局,症状固定後の障害の状態がどうなのかがポイントになってきます。

 上記判決のケースでは,
 ・医師が「精神障害を認め,日常生活における身の回りのことも,多くの援助が必要である」と診断している。
 ・被害者は,外出するときには,行ったことのないところに一人で行って,場面に応じて臨機応変に対応することは苦手であるため,必ず誰かの付き添いが必要。
 ・薬の管理は母がしている。
といった状態にあったため,裁判所は,
 「日常生活動作自体はできるが,自発的にはできず,声かけが必要であり,外出時には付き添って看視することが必要であるものと認められる」
と認定しています。

 7級といっても,人によって状態は様々なわけでして,このような状態があれば付添費が認められるという一つの目安とはなるでしょう。


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