生活費控除(その意味内容については→過去記事)というのは、逸失利益の算定で問題となるときがあります。
多くは、死亡事故ですが、遷延性意識障害の被害者の方でも問題となります。
自動車保険ジャーナルで、遷延性意識障害の被害者の損害賠償請求で、生活費控除を認めたものが載っていましたので、紹介します(35%の生活費控除)。
広島地裁三次支部 平成21年5月1日判決です(自保ジャーナル1802号)。
このケースは、被害者が遷延性意識障害となり、常時医療措置を施さないといけない状態、つまり、病院に常時いないと生命を維持できない状況でした。
判決の生活費控除についての説明は次のとおりです。
「原告(被害者)は、本件事故によって極めて重篤な傷害を負い、事実上植物状態にある上、全身状態が極めて不安定であるため、24時間の人工呼吸管理と状態観察が必要な状態にあり、退院の見込みがないことが認められる。
そして、原告の将来の生活費については、一般に必要とされる労働能力の再生産に要する生活費のうち、食費については流動食として病院における治療費に含まれ、その余の被服費、教育費、学費、遊興費、交通費、通院費、交際費等については、ほぼ支出を必要とせず、同原告の生活のために必要とされる支出は、治療費、付添看護費及び入院雑費にほぼ限られるものと考えられるから、同原告の逸失利益を算定するに当たっては、35%の生活費控除を行うのが相当である。」
上記の判決は一般論として、遷延性意識障害者の生活費控除を認めたものではありません。
裁判所は、個別のケースごとに判断をするところですから、裁判所が認める事実に従えば、生活費を控除するという判断はある程度やむをえないところでしょう。
ただ、本当に今後病院に常時いなければならないのか、例えば、外出などは全く不可能なのかどうか(遷延性意識障害の方の状態もそれぞれで、介護者により外出できるケースがほとんどです)は正確に見極める必要があると思います。
多くのケースでは、生活費控除はされない状態であることが多いはずです。
この点は、弁護士にしっかり証拠をだしてもらわなければなりません。
多くは、死亡事故ですが、遷延性意識障害の被害者の方でも問題となります。
自動車保険ジャーナルで、遷延性意識障害の被害者の損害賠償請求で、生活費控除を認めたものが載っていましたので、紹介します(35%の生活費控除)。
広島地裁三次支部 平成21年5月1日判決です(自保ジャーナル1802号)。
このケースは、被害者が遷延性意識障害となり、常時医療措置を施さないといけない状態、つまり、病院に常時いないと生命を維持できない状況でした。
判決の生活費控除についての説明は次のとおりです。
「原告(被害者)は、本件事故によって極めて重篤な傷害を負い、事実上植物状態にある上、全身状態が極めて不安定であるため、24時間の人工呼吸管理と状態観察が必要な状態にあり、退院の見込みがないことが認められる。
そして、原告の将来の生活費については、一般に必要とされる労働能力の再生産に要する生活費のうち、食費については流動食として病院における治療費に含まれ、その余の被服費、教育費、学費、遊興費、交通費、通院費、交際費等については、ほぼ支出を必要とせず、同原告の生活のために必要とされる支出は、治療費、付添看護費及び入院雑費にほぼ限られるものと考えられるから、同原告の逸失利益を算定するに当たっては、35%の生活費控除を行うのが相当である。」
上記の判決は一般論として、遷延性意識障害者の生活費控除を認めたものではありません。
裁判所は、個別のケースごとに判断をするところですから、裁判所が認める事実に従えば、生活費を控除するという判断はある程度やむをえないところでしょう。
ただ、本当に今後病院に常時いなければならないのか、例えば、外出などは全く不可能なのかどうか(遷延性意識障害の方の状態もそれぞれで、介護者により外出できるケースがほとんどです)は正確に見極める必要があると思います。
多くのケースでは、生活費控除はされない状態であることが多いはずです。
この点は、弁護士にしっかり証拠をだしてもらわなければなりません。