この間、裁判官が決めた判決の期日を変更するのに、裁判官自身が電話をかけてこないということを書きました(→過去記事)。
これはS裁判所での話で、このS裁判所の裁判官からは、いまだに電話はいただいておりませんが、別のT裁判所からは、和解案の提示日に「まだ和解案ができておりませんので、2日ほど延ばして下さい」という連絡がありました。
"和解案の提示"というのは、原告、被告双方が主張立証をそれぞれしますと、裁判官が証拠関係もみて、裁判所の和解案というものを出すことです。
この和解案は、単なる調停案と違います。
調停案だと、当事者のどちらかが不満で、その案を呑まないということでも、当事者に強制する手段がありません。ですから、当事者としては、そういうことは気にせずに、案を受諾するのか受諾しないのか考えればよいのです。
しかし、和解案(正確にいいますと「訴訟上の和解案」)は、これを当事者の一方が呑まなければ、裁判官が判決を書く、つまり、強制することができるというところが、調停案とは違うわけです。
「もし、この和解案に従わないのなら、私が判決を書いてこの審理を終わらせますよ」というメッセージが、暗にこめられているわけです。
裁判官がこのように考えているのだということも含めて、和解をするか否か考えなければならないのです。
それだけ、和解案というのは、重みのあるものです。
その点もふまえた上で、T裁判所の裁判官は、"延期のおわび電話"をしてきたものと思います。
これが「常識」です。
常識的な対応を、ここまでブログに書くのもどうかなとは思ったのですが、以前、裁判所は非常識だというような記事も書きましたので、あえて、常識的な対応をする裁判官もいることを書いてみました。
これはS裁判所での話で、このS裁判所の裁判官からは、いまだに電話はいただいておりませんが、別のT裁判所からは、和解案の提示日に「まだ和解案ができておりませんので、2日ほど延ばして下さい」という連絡がありました。
"和解案の提示"というのは、原告、被告双方が主張立証をそれぞれしますと、裁判官が証拠関係もみて、裁判所の和解案というものを出すことです。
この和解案は、単なる調停案と違います。
調停案だと、当事者のどちらかが不満で、その案を呑まないということでも、当事者に強制する手段がありません。ですから、当事者としては、そういうことは気にせずに、案を受諾するのか受諾しないのか考えればよいのです。
しかし、和解案(正確にいいますと「訴訟上の和解案」)は、これを当事者の一方が呑まなければ、裁判官が判決を書く、つまり、強制することができるというところが、調停案とは違うわけです。
「もし、この和解案に従わないのなら、私が判決を書いてこの審理を終わらせますよ」というメッセージが、暗にこめられているわけです。
裁判官がこのように考えているのだということも含めて、和解をするか否か考えなければならないのです。
それだけ、和解案というのは、重みのあるものです。
その点もふまえた上で、T裁判所の裁判官は、"延期のおわび電話"をしてきたものと思います。
これが「常識」です。
常識的な対応を、ここまでブログに書くのもどうかなとは思ったのですが、以前、裁判所は非常識だというような記事も書きましたので、あえて、常識的な対応をする裁判官もいることを書いてみました。