議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

セメント原料としての使用を廃棄物の処理とは別のものとできないでしょうか

2009年12月01日 05時49分50秒 | 日経エコロジー
 2009年12月号の日経エコロジーの連載「廃棄物処理法Q&A」では、加工費をもらって原材料とした場合に、それは廃棄物となるのか、というテーマを扱っています。
 回答は、基本的には「廃棄物です」として、再生利用をするための特例制度の紹介をしているのですが、実際に言いたかったのは「廃棄物処理法から外せませんか」ということなのです。

■公害関連法の規制があれば、廃棄物処理法はいらないのでは?
 現行法の運用では、加工費であれなんであれ費用をもらうと廃棄物という解釈になると思いますが、そもそもそんな必要があるのかが疑問です。特に、セメント製造、非鉄精錬など大気、水質の各法で厳しい規制がある製造業においては、廃棄物処理業としての規制をかける必然性はどれほどあるのでしょうか。
 例えば、処理費を取ろうが取るまいが、「法律で列挙した製品の原材料として使用している場合は、許可不要」としてしまえないでしょうか。もちろん、大量保管→不法投棄などの可能性は残りますが、処理業の許可を取らせたからと言ってそれを防ぐことはできるのでしょうか。許可など取らせなくても改善命令や措置命令を出して、それを報道発表し、その事業者の取引先に告知すれば十分な効果があるように思うのですが、いかがでしょうか。

■兼業リサイクル??の促進効果アリ
 これをやったら、「処理業の許可を取るほどではないが、代替原料が手に入るのであればどんどん活用したい」という製造業者による兼業リサイクルがどんどん増えるのではないかと思います。これこそが、最も望ましいリサイクルの方法のはずです。
 しかし、現在の廃棄物処理法の高いハードルのために、専業の廃棄物処理業者のシェアが高いのです。本当は、兼業リサイクルこそが理想なのに。。。許可不要とできなくても、せめて廃棄物処理法とは別の法体系で管理できないものでしょうか。
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