議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

措置命令について念のため

2009年12月24日 05時32分13秒 | コンサル日誌
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 先週行なった行政対策スキルアップセミナーで、「委託先の処理業者が不法投棄を行なった場合にどうすべきか」というケーススタディを行いました。その中で頂いた質問についてです・・・。

 排出事業者が法第19条の5の措置命令要件を満たす(委託基準、マニフェスト関連規定を順守しなかった)場合、そのときに委託した産業廃棄物が最終処分されるまでの“あらゆる局面”で起こった不適正処理について措置命令(撤去命令)を受ける可能性があります。
 つまり例えば、法定記載事項(例えば料金、数量)が漏れた収集運搬契約を締結していた場合に、1次中間処理(破砕)→2次中間処理(焼却)→最終処分場(=不適正処理)があったとしましょう。最初の収集運搬業者との契約書の記載事項なんて、実際には最終処分場での不適正処理と関係ありませんよね。でも、この法律のつくりではこのケースでも措置命令が出せることになっていますし、過去にこれに近い形での措置命令が出された事例はあります。
 しかも、自社が過去に10tしか委託していなかったとしても、1千トンの不適正処理について措置命令を受ける可能性があります(=こっちは、法律上はありえても、現実的にはさすがにないと思われますが・・・)。

 ということで、皆様是非お気をつけください。足元(自社)のちょっとした違反を根拠に、直接取引がない業者=到底管理できない不適正処理の責任を取らされるのですから。

***以下19条の5を引用********
第十九条の五  産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事(第十九条の三第三号に掲げる場合及び当該処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者である場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び第十九条の八において同じ。)は、必要な限度において、次に掲げる者(次条及び第十九条の八において「処分者等」という。)に対し、、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
一  当該処分を行つた者(第十一条第二項又は第三項の規定によりその事務として当該処分を行つた市町村又は都道府県を除く。)
二  第十二条第三項若しくは第四項、第十二条の二第三項若しくは第四項、第十四条第十四項又は第十四条の四第十四項の規定に違反する委託により当該処分が行われたときは、当該委託をした者
三  当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における管理票に係る義務(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、その使用に係る義務を含む。)について、次のいずれかに該当する者があるときは、その者
イ 第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下このイにおいて同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
ロ 第十二条の三第二項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
ハ 第十二条の三第二項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者
ニ 第十二条の三第三項若しくは第四項又は第十二条の五第五項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
ホ 第十二条の三第五項、第八項又は第九項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者
ヘ 第十二条の三第七項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者
ト 第十二条の四第二項又は第三項の規定に違反して、送付又は報告をした者
チ 第十二条の五第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
リ 第十二条の五第二項又は第三項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者
ヌ 第十二条の五第十項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者
四  当該処分を行つた者若しくは前二号に掲げる者に対して当該処分若しくは前二号に規定する規定に違反する行為(以下「当該処分等」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該処分等をすることを助けた者があるときは、その者
2  第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
コメント (1)
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