■排出事業者のみの義務
セミナーで廃棄物処理法を解説するときによく言うのですが、契約書の作成もマニフェスト交付も排出事業者のみの義務です。つまり処理業者は、契約書を作成していない、又はマニフェストを受け取らないまま産業廃棄物を引き取ったとしても、廃棄物処理法上の問題は全くないということです。
■よくある運用
契約書もマニフェストも、収集運搬業者などが印刷済みの雛形を持ってきて、排出事業者は「ハンコやサインをするだけでおしまい!!」という運用がよくあります。雛形をもらって運用すること自体は法的な問題はないでしょう。しかし、排出事業者は自分だけに課せられた義務であることを認識して、契約、マニフェストの内容を十分に確認する必要があります。記載ミスがあった場合、排出事業者のみがその責任を負います。とはいえ、「ハンコやサインだけでおしまい!!」、というのではそんな意識が薄れてしまうでしょう。できれば、どちらも自社で準備したほうがよいと思います。
■ちなみに・・・
もっとも、「契約、マニフェストがないと引き取りをしない」という処理業者もいますし、行政も「排出事業者に契約、マニフェストの運用指導をしてください」と処理業者に言うこともあります。
なお、処理業者は、マニフェストを受け取った場合には、適切に運用することが求められています。つまり、受け取ったときには返送するなどの義務が発生しますが、受け取らなかった場合の規定はないのです。
セミナーで廃棄物処理法を解説するときによく言うのですが、契約書の作成もマニフェスト交付も排出事業者のみの義務です。つまり処理業者は、契約書を作成していない、又はマニフェストを受け取らないまま産業廃棄物を引き取ったとしても、廃棄物処理法上の問題は全くないということです。
■よくある運用
契約書もマニフェストも、収集運搬業者などが印刷済みの雛形を持ってきて、排出事業者は「ハンコやサインをするだけでおしまい!!」という運用がよくあります。雛形をもらって運用すること自体は法的な問題はないでしょう。しかし、排出事業者は自分だけに課せられた義務であることを認識して、契約、マニフェストの内容を十分に確認する必要があります。記載ミスがあった場合、排出事業者のみがその責任を負います。とはいえ、「ハンコやサインだけでおしまい!!」、というのではそんな意識が薄れてしまうでしょう。できれば、どちらも自社で準備したほうがよいと思います。
■ちなみに・・・
もっとも、「契約、マニフェストがないと引き取りをしない」という処理業者もいますし、行政も「排出事業者に契約、マニフェストの運用指導をしてください」と処理業者に言うこともあります。
なお、処理業者は、マニフェストを受け取った場合には、適切に運用することが求められています。つまり、受け取ったときには返送するなどの義務が発生しますが、受け取らなかった場合の規定はないのです。