議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

引渡し時の立会いは法的義務か?

2008年11月13日 05時49分25秒 | コンサル日誌
■法的には立会いは必要ではないのでは?
産業廃棄物を引き渡す際の現場での立会いは法的に必要とされているのでしょうか。おそらくは、それを直接義務付ける規定はないと思われます。

■ところが、施行規則第8条の20第3号では、マニフェストの交付について「当該産業廃棄物の種類、数量、及び受託者の氏名又は名称がマニフェストの記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること」とされています。

 つまり、積み込む正に“その現場”に立ち会わなくても、マニフェストを交付する時には積み込んだ廃棄物の中身とマニフェストが一致していることを確認しなければなりません。“その現場”の立会いをしなくても、結局どこかで現物を確認する必要があります。当たり前といえば、当たり前ですが・・・。
 しかし実態としては、まだ従業員が来ていない早朝に運搬業者が来て、廃棄物の代わりにA票だけが残っている、といったケースは山ほどあります。であれば、社内規定として「立会いをすべし」としてしまったほうが、よいのかもしれませんね。みなさん、どうされていますか?
コメント (2)
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