問23
令第6条第1号ロに規定する「公共の水域」の範囲はどのように解すればよいか。
答
公共の水域とは私的な用に供される水域以外の水域という意味であり、河川・運河・湖沼・農業用排水路・公共溝渠・地先海面等が含まれるが、下水道及び地下水脈は含まれない。
【昭和57年6月14日 環産21】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
令第6条第1号ロに規定する「公共の水域」の範囲はどのように解すればよいか。
答
公共の水域とは私的な用に供される水域以外の水域という意味であり、河川・運河・湖沼・農業用排水路・公共溝渠・地先海面等が含まれるが、下水道及び地下水脈は含まれない。
【昭和57年6月14日 環産21】
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