議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

JMAの写真

2006年11月07日 23時14分00秒 | コンサル日誌
 昨日は、大阪ダブルヘッダーセミナーで、力尽きてブログ更新をしませんでした。このブログを開始してから、平日にまったく書き込みをしなかったのは、昨日がはじめてかもしれません。

 さて、先日JMAで撮ったセミナールームの写真をご紹介します。

 まずは後方から。



 続いて前方から。ピカピカです。


 そして、私がホントに講師をやっている証拠として、この写真を。


 今年改装したばかりの、最新設備です。PCの横にある小さな機器(リモコン)で、映像の切り替え、ブラインドの上げ下げなどの調節ができます。また、「おはようございます」云々と出ている映像を映し出している壁面ですが、これはホワイトボード兼用です。この壁全体の好きな場所にベターっと書き込めます。かなり珍しい作りですね。

□余談
 余計な話ですが、私はJMAの登録講師で最も年齢が若いらしいです。でも今日、嫁さんから老けたねーと言われました。ショックです。お肌のためにも、早く寝なくては。ということで、皆さん、おやすみなさい。
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墓の廃棄

2006年11月07日 19時29分07秒 | 過去の疑義照会
問12 
古い墓を除去して廃棄しようとする場合、廃棄物として取り扱ってよいか。

答 
墓は祖先の霊を埋葬・供養等してきた宗教的感情の対象であるので、宗教行為の一部として墓を除去し廃棄する場合、廃棄物として取り扱うことは適当でない。

【昭和57年6月14日 環産21】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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パブコメのお知らせ

2006年11月07日 00時45分21秒 | ニュースクリッピング
チビローです。

そういえば、パブコメのご紹介が遅れてしまいました。ごめんなさい。

今回のパブコメは11月1日~11月30日までの意見募集です。
パブコメのタイトルだけ読むと、なんかスゴイ改正内容を期待しちゃいます。ワクワクしますね。

一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について

でも、中身は、『現在海洋投入処分が認められている廃火薬類の処理を円滑に陸上処理へ移行するために、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、新たに、一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令を制定することを検討』だそうです。

ちょっと残念。


さて、せっかくなので脱線します。
皆さん、『許可を要しない者』の規定を読んだことはありますか?
まだ読んだことのない方! 産業廃棄物処理業の許可の要しない者なら施行規則第9条と第10条の3に記載されていますので、一度目を通してみてはいかがでしょうか。
ちなみに、どちらの条文でも、第三号は「削除」となっていますか? もし、削除と記載されていないようでしたら、ちょっと古い法令集です。新しい法令集に買い換えるか、ネットで最新の条文を取り寄せることをお薦めしますよ。
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地下工作物の埋め殺し

2006年11月07日 00時23分10秒 | 過去の疑義照会
問11 
地下工作物が老朽化したのでこれを埋め殺すという計画を有している事業者がいる。この計画のままでは生活環境の保全上の支障が想定されるが、いつの時点から法を適用していけばよいか。

答 
地下工作物を埋め殺そうとする時点から当該工作物は廃棄物となり法の適用を受ける。

【昭和57年6月14日 環産21】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
コメント (3)
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