問18
他人の不要とした物を引き取り燃焼させて発生する熱を利用する場合、どのように法が適用されるか。
答
他人の不要とした物を無償又は金銭を受領して引き取るときは当該物は廃棄物であるので、廃棄物を燃焼させる行為に対しては法が適用される。また、焼却残渣等を処分しなければならないときは焼却残渣等は廃棄物であるので、これを処分する行為に対しては法が適用される。
【昭和57年6月14日 環産21】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
他人の不要とした物を引き取り燃焼させて発生する熱を利用する場合、どのように法が適用されるか。
答
他人の不要とした物を無償又は金銭を受領して引き取るときは当該物は廃棄物であるので、廃棄物を燃焼させる行為に対しては法が適用される。また、焼却残渣等を処分しなければならないときは焼却残渣等は廃棄物であるので、これを処分する行為に対しては法が適用される。
【昭和57年6月14日 環産21】
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