議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

肥料としての施用

2006年11月16日 23時34分12秒 | 過去の疑義照会
問20 
汚でい等を肥料として施用する場合、法第一二条第一項の処理基準が適用されるか。

答 
汚でい等が有価物であれば処理基準は適用されない。汚でい等が有価物になりえず産業廃棄物であれば施肥効果を有する埋立処分であり処理基準が適用されるが、施肥効果については肥料取締法の特殊肥料等の規格等も参考にする必要があろう。

【昭和57年6月14日 環産21】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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EICネット

2006年11月16日 22時02分26秒 | 余談コーナー
 皆さん、EICネットをご存知でしょうか。私はたまに書き込みをすることがあります。
 つい先日書き込みしたこの記事で、今月セミナーに参加される予定の方から返事がありました。どなたなんでしょう。とても気になります。

 もしよろしければ、セミナー会場でお声をおかけください。
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病み上がり

2006年11月16日 21時59分00秒 | 余談コーナー
 高熱ではなかったのですが、風邪で休んでいました。頭痛、のどの痛み、くしゃみ、鼻水、寒気、セキ、鼻声でした。

 不思議なもので、ちょっと一息つけるというときに限って、体調を崩します。土日だけ寝込むとか、よくある話です。皆さんもそうではないでしょうか。
 実は今週は、とある事情で仕事が延期したり無くなったりしました。そのため、月曜の博多日帰り出張(せっかくの博多なのに、昼食も夕食も空港で買った弁当でした・・・)を乗り越えれば、火曜から木曜まで比較的自由な時間があったのです。「あれも、これもやれるな~』と思っていたのですが。
 体を休めるよい機会だった、ということで、良しとしましょう。

 明日はセミナーです。よく出来たもので、体調は十分に戻っています。
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土地造成

2006年11月15日 20時13分15秒 | 過去の疑義照会
問19 
他人に有償売却できない物により土地造成を行う者があり、この者は「自ら利用」するのであるから法が適用されないと主張するが、廃棄物の埋立処分であり法が適用されると解してよいか。

答 
お見込みのとおり。なお、次の点に留意されたい。「自ら利用」とは他人に有償売却できる性状の物を占有者が使用することをいい、排出者が自己の生産工程へ投入して原材料として使用する場合を除き、他人に有償売却できない物を排出者が使用することは「自ら利用」には該当しない。また、土地造成は廃棄物・有価物たるとを問わず固形状、でい状であれば可能であるが、廃棄物による土地造成は埋立処分に該当する。

【昭和57年6月14日 環産21】

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熱利用

2006年11月14日 22時32分50秒 | 過去の疑義照会
問18 
他人の不要とした物を引き取り燃焼させて発生する熱を利用する場合、どのように法が適用されるか。

答 
他人の不要とした物を無償又は金銭を受領して引き取るときは当該物は廃棄物であるので、廃棄物を燃焼させる行為に対しては法が適用される。また、焼却残渣等を処分しなければならないときは焼却残渣等は廃棄物であるので、これを処分する行為に対しては法が適用される。

【昭和57年6月14日 環産21】

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有価物の輸出

2006年11月13日 22時20分57秒 | 過去の疑義照会
問17 
貴金属を含む廃液を外国に有償で輸出しようとする者がいる。この場合、当該廃液は有価物として取り扱ってよいか。

答 
当該廃液が有償売却されることが確認されれば有価物と判断される。

【昭和57年6月14日 環産21】

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輸出契約の見本

2006年11月13日 22時20分01秒 | 過去の疑義照会
問16 
産業廃棄物を加工した物を有価物として輸出しようとする者Aがいる。当該物は国内でも有価物として取引きされている。Aは輸出契約を成立させるため当該物の見本をAが輸出する場合、当該見本は有価物として取り扱ってよいか。

答 
お見込みのとおり。

【昭和57年6月14日 環産21】

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風邪をひきました

2006年11月13日 22時16分14秒 | 余談コーナー
 風邪をひいてしまったようです。さっさと寝ますが、この記事だけは紹介しておきましょう。まぁ、実態はこんなものですね。
病院の廃棄物管理についての記事
 

 病院経営が今大変だというのもわかるのですが、何とかならないものでしょうか。処理業者の作業員の方が、感染性とは知らずに分別作業をしてしまい、注射針が手に刺さってC型肝炎に感染してしまった、という話もあるそうですし。
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廃棄物リスク診断について

2006年11月10日 23時29分57秒 | コンサル日誌
 アミタでは、廃棄物リスク診断というものをやっています。排出事業者の書類や現場の管理状況を見て、どのような点に問題があるかをレポートします。ISOの審査員や行政の立ち入りでもなかった指摘をもらうことが出来る、ということで、かなり好評です。

■□クライアントの声のご紹介□■
 今回は、とあるクライアントから、営業が伺ったというコメントをご紹介したいと思います。個人的にはとても嬉しい内容でした。

 「判断に迷っていることについてどうすべきなのか、シロクロをつけてもらえるのではないかと思っていたが、そうではなかったんですね。話を聞くうちに、結局自分たちがしっかりしなくてはいけないのだ、ということがわかりました。」

■□コンサルタントの仕事とは□■
 アミタにどうしたらよいのかの最終判断をゆだねる、ということではないと思っています。コンサルタントは、課題抽出をしたら、一般的方法、アドバイス、判断基準の提供などを行い、最終判断はクライアントがしなくてはなりません。法律についても、判断が微妙でグレーなものについては、特にそうです。

 このようなコメントをいただけるということは、クライアントのレベルアップに役立ったということだと思います。コンサルタントは、クライアントが自分に依存するのではなく、自分のノウハウをしっかり吸収してもらい、以降はクライアントが単独で仕事ができるようになってもらうことが目的だと思います。

 今後もこのようなコメントを頂ける様にしたいものです。
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建設工事の現場から搬出される産業廃棄物

2006年11月10日 20時22分52秒 | 過去の疑義照会
問15 
事業者Aが発生させていた産業廃棄物X及び建設業者Bが建設工事に伴って生じさせた産業廃棄物Yがいずれも建設工事の現場からBにより搬出される場合、いずれの産業廃棄物も排出者はBであると解してよいか。

答 
Xの排出者はAでありYの排出者はBである。建設工事に伴って生ずる廃棄物には建設工事を行う以前から発生していた産業廃棄物は含まれないことに留意されたい。

【昭和57年6月14日 環産21】

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