環境省HPなどで公開されている通知がありますが、名称を見ただけでは何が書いてあるか分からないものがほとんどです。そこで、簡単に内容の解説をして通知を紹介(リンクを貼るだけですが)していきたいと思います。これは「通知等インデックス」という新しいカテゴリーで行っていきます。
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金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
(昭和四十八年二月十七日総理府令第五号)
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■ちょっと解説
いわゆる特管の基準が定められている省令です。通知ではなく省令、つまり法律の一部ですので、法的拘束力があります。この省令の名称、分かりにくいですよね。初めての方はここでいきなり??にぶち当たり、挫折してしまうのでしょう。
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金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
(昭和四十八年二月十七日総理府令第五号)
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■ちょっと解説
いわゆる特管の基準が定められている省令です。通知ではなく省令、つまり法律の一部ですので、法的拘束力があります。この省令の名称、分かりにくいですよね。初めての方はここでいきなり??にぶち当たり、挫折してしまうのでしょう。
廃油の基準でよく引火点70℃というのを聞きますが、これはどこからもってきているのでしょうか?消防法のような気もしますが、法的根拠がよくわかりません。
また、当社ではアルコールの水溶液(濃度数%以下)の廃液を出しているのですが、これが特管物であるとの行政から指導を受けています。確かに廃液の引火点を測れば70℃以下になると思いますが、釈然としません。
コメントありがとうございます。引火点基準は、おっしゃるとおり消防法の第2石油類からきているのではないかと思います。
ただ、何故これなのかという法的な説明はどこにもないと思います。行政の資料で70℃と書かれているものを見ることはありますが。業界内でもそう考えられていますし。
ただ厳密に言えば、条文の通り「揮発油類、灯油類及び軽油類」が引火性の廃油ということになると思います。
とはいえ、70℃という基準は爆発性を考慮した法の趣旨からすればある程度妥当とは思いますが、、、アルコールの水溶液がどの程度危険なのかは、正直素人の私には分かりません(その昔、危険物の乙4の資格を取りましたが・・・)。
素人目には、法の条文にない目安としての70℃基準を、危険性がないにも関わらず杓子定規に適用しているだけのように思えます。
場合によっては、条文を携えて、安全であるということも説明できるようにして、再度行政と話されたらいかがでしょうか。