議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

肥料としての施用

2006年11月16日 23時34分12秒 | 過去の疑義照会
問20 
汚でい等を肥料として施用する場合、法第一二条第一項の処理基準が適用されるか。

答 
汚でい等が有価物であれば処理基準は適用されない。汚でい等が有価物になりえず産業廃棄物であれば施肥効果を有する埋立処分であり処理基準が適用されるが、施肥効果については肥料取締法の特殊肥料等の規格等も参考にする必要があろう。

【昭和57年6月14日 環産21】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« EICネット | トップ | 地盤かさ上げ »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

過去の疑義照会」カテゴリの最新記事