議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

アイダ設計の書類送検について法改正との関係を解説

2014年10月22日 15時04分42秒 | ニュースクリッピング
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もうご存知の方も多いかもしれませんが、アイダ設計の社長の
コメントに注目してください。
この動画、すぐに削除されると思いますから、今のうちです。
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00279237.html

インタビューを抜粋します。

記者「監督責任というのはアイダ設計側にあると思いますか?」
社長「たぶん僕はあると思います。法律がねー、3年前に法律が変わった
  らしいんですよ。。ウチの土木の方が、ちょっと知識不足・・・」

だそうです。社長さんは、あわてて勉強されたのでしょうか。


解体工事の全体像が分かりませんが、アイダ設計が元請で解体を
発注して、請け負った解体業者が法改正前からの運用そのままに
持ち帰って保管していたのでしょう。
自社保管(のつもり)ですから、許可不要(のつもり)です。

<改正前だったら>
まず、排出事業者が解体業者となるので、元請には違反を問えない。
解体業者は、不法投棄ではなく自社廃棄物の保管だという主張をして
いれば、罰則がない。不法投棄として証拠を固めないと、保管基準違反
(=直罰ではない)ので、弱いですね。
ということで、すぐには立件が難しい事案です。

<改正により>
改正により、元請のアイダ設計が排出事業者となるので、解体業者が
運搬したら無許可運搬、運搬させたアイダ設計が無許可業者への
委託(委託基準違反)になります。
つまり、不法投棄があってもなくても、解体業者が運んだだけで
元請も解体業者も罰則の対象になるのです。

2010年改正(2011年4月施行)の法第21条の3がきれいにはまった
初めての例かもしれません。

テレビでも取り上げられていますので、改正対応が進んでいない
中小建設会社に対する意識喚起としてはよい材料でしょう。

今後は、美川憲一がCMに出続けるかどうか、という点も少しだけ
気になります。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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そういえば、JESCO(環境安全事業株式会社)の社名が変わります。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社」になるそうです。
放射性物質に汚染されたいろいろを中間貯蔵するので、社名変更
するようです。
法人格は変わらないでしょうから、PCBの契約書を改定する必要は
ないと思いますが、「じぇすこ」って言えなくなりますね。

それにしても、PCB処理の高コスト、しょっちゅう事故体質を
思えば、中間貯蔵施設もエライ金食い虫になりそうです。
しかも、事故が頻発した日には目も当てられない・・・。

無事を祈ります。

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1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (堀口昌澄)
2014-10-28 10:06:50
このページも、参考までに。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20141023-00000025-jnn-soci
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