議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

廃棄物処理法マニア度テスト_23

2010年08月19日 13時35分30秒 | 廃棄物処理法マニア度テスト
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■□廃棄物処理法マニア度テスト23□■

Q:携帯廃棄物とは何か?

【難易度★★★★】

 答えは下のほうにあります。














A:携帯電話が廃棄物となったもの、ではなく、船舶や航空機で本邦
に入国する者が携帯する廃棄物で、外国における日常生活に伴って生じた
もののこと

 法第2条第4項第2号、施行令第2条の3に説明があります。産業廃棄物の
種類には、よく挙げられる20種類の他に、法第2条第4項第2号であげる
輸入された廃棄物があります(下記参照)。ただ、輸入された廃棄物の
うち、括弧内の航行廃棄物と携帯廃棄物については産廃から除く
=一般廃棄物ということです。

****法第2条第4項************
 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一  事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、
廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二  輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に 伴い生ずる廃棄物
(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項に おいて「航行廃棄物」という。)並びに
本邦に入国する者が携帯する 廃棄物(政令で定めるものに限る。
同項において「携帯廃棄物」という。) を除く。)

**********************

 基本的に、輸入された廃棄物は、いわゆる業種限定から外れても産廃に
なるという規定ですが、だからと言って、「外国で廃棄物となったものを
国内に持ち帰ったら全て産廃」というのはおかしいので、これらは除外
されている、ということです。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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 最近は法改正を扱ってばかりでしたので、久しぶりに昔やっていたこの
ネタをやってみました。今度、日経エコロジーの連載を刷新する予定で、
そのネタ作りに伴って発生した副産物です。もちろん、連載ではここまで
マニアなテーマは扱いませんので、ご心配なく。

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